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更新日:2022年6月1日

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犬・猫へのマイクロチップ装着等義務化

マイクロチップ登録制度

令和4年6月1日から、犬猫販売業者(ブリーダー、ペットショップ等)が販売する犬や猫に、マイクロチップの装着が義務化されます。令和4年6月1日以降に、新たに犬や猫を購入した場合、すでにマイクロチップが装着されていますので、飼い主の方はマイクロチップの所有者情報を指定登録機関(環境大臣により、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。)に変更登録する必要があります。

また、一般の飼い主の方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。
マイクロチップが装着されていない犬や猫に、動物病院で新たにマイクロチップを装着した場合は、マイクロチップの所有者情報を登録する必要があります。

詳細につきましては、下記の環境省のサイトをご覧ください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQA(環境省)

マイクロチップの装着

犬猫販売業者(ブリーダー、ペットショップ等)は義務です。(制度開始前に所有していた犬や猫に一部例外があります。)
それ以外の飼い主(一般の飼い主、動物愛護団体等)は努力義務です。

マイクロチップの情報登録

犬や猫にマイクロチップを装着した場合の登録は義務となります。
マイクロチップが装着された犬や猫を購入または譲り受けた場合の変更登録は義務となります。
ただし、6月1日より前から飼っていた犬や猫についての登録は任意です。

指定登録機関に登録済みの犬の所有者は、所有者の変更、登録事項の変更(住所・氏名・電話番号等)、死亡の届出について、目黒区への手続きとは別に、犬と猫のマイクロチップ情報登録のサイトでも手続きを行ってください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録

狂犬病予防法の特例制度(動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7)

狂犬病予防法の特例制度とは、犬の所在地の区市町村がこの制度に参加している場合、令和4年6月以降に犬の飼い主がマイクロチップに係る所有者の情報を登録することで、区市町村へ登録情報が通知され、狂犬病予防法における犬の登録とみなされる制度です。
マイクロチップが鑑札とみなされるため、従来の首輪への装着義務がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には区市町村へ鑑札の返納が必要となります。

目黒区は、令和4年6月1日時点において、「狂犬病予防法の特例制度」に参加しないため、狂犬病予防法における犬の登録などの手続きは従来通り区の窓口で行う必要があります。

犬に関する手続き

お問い合わせ

生活衛生課

ファクス:03-5722-9508