更新日:2021年1月14日
事業者が融資や貸付制度等を申請する際、事業を証明する書類が必要となります。営業許可書等の写しが事業証明の書類となりますが、紛失してしまった場合には証明書を発行することが必要となります。新型コロナウイルス感染症に伴って証明書を発行する場合には、発行手数料が無料となります。
対象となる制度
実施主体 | 制度名 |
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目黒区 | 新型コロナウイルス対策緊急融資あっせん |
目黒区 | 経営安定資金特別融資あっせん |
日本政策金融公庫 | 新型コロナウイルス感染症特別貸付 |
東京商工会議所目黒支部 | 新型コロナウイルス対策マル経融資 |
商工組合中央金庫 | 危機対応融資 |
東京都産業労働局 | 感染拡大防止協力金 |
上記以外でも、新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策のために自治体等が実施する制度については原則として無料とします。
ご注意ください
新型コロナウイルス感染症による融資や貸付制度等を申請するために必要な証明書の発行は、申請時に窓口でお申し出ください。申請時にお申し出がない場合は、無料とすることができませんのでご注意ください。
