更新日:2024年4月2日

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居宅介護支援事業の事業者指定等手続き

居宅介護支援事業所の指定は区市町村が行います。目黒区内に所在する居宅介護支援事業所が、指定(更新)申請、指定内容の変更、加算の取得・取り下げ、事業所の廃止・休止や再開等の手続きを行うときは、目黒区に届け出てください。

居宅介護支援事業所の管理者要件に係る注意事項

令和3年4月1日以降に就任する管理者の資格要件

令和3年4月1日以降において、以下のいずれかに該当する場合、原則、居宅介護支援事業所の管理者は、主任介護支援専門員の資格を有していることが必須要件となります。

  • 居宅介護支援事業所を新規で開設する場合
  • 居宅介護支援事業所の管理者を交替する場合

居宅介護支援事業所の管理者に就任する者について、目黒区に届け出るときは、主任介護支援専門員(更新)研修修了証書の写しを必ず添付してください。
やむを得ない不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とすることが困難となったときは、判明次第至急、目黒区介護保険課介護事業者指定係までご連絡ください。

令和3年3月31日以前からの管理者に係る要件適用の猶予

令和3年3月31日時点で管理者が主任介護支援専門員ではない居宅介護支援事業所については、当該管理者が継続して管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用が令和9年3月31日まで猶予されます。

指定等手続きの様式(令和6年4月から)

指定等手続きの様式が一部変更されます。令和6年4月1日以降に届け出るときは、以下の「介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集」のページから該当する様式を選び、使用してください。

介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集

指定申請

「居宅介護支援事業所の指定申請に係る提出書類一覧」に記載の書類を、直接持参か郵送により、提出してください。必要に応じて、追加書類の提出をお願いすることがあります。

既に指定を受けている事業所が指定更新の申請を行うときは、指定有効期間の満了日が近づいた事業所に、区から指定更新申請手続きのご案内と「提出書類・チェックリスト」を順次お送りしますので、その通知をご確認ください。

提出書類等

以下は令和6年3月末日までに提出するときに使用する様式です。4月1日以降に提出するときは、上記の「指定等手続きの様式(令和6年4月から)」を使用してください。

提出期限

指定月の2月前の月末日(必着)
例:9月1日指定の場合、提出期限は7月31日です。

提出書類に不備等があったときは、指定月が遅れることがありますのでご注意ください。

各種変更に係る届出

事業所や法人の届出事項に変更があったときは、変更後10日以内に届出を行ってください。
ただし、事業所の「区市町村を越えた転入出」や「合併や事業譲渡等による運営法人の変更」等のときは、変更届ではなく、旧事業所の廃止手続きと新事業所の指定手続きが必要ですので、指定有効期間が途切れることのないよう十分にご注意ください。

提出書類等

以下は令和6年3月末日までに提出するときに使用する様式です。4月1日以降に提出するときは、上記の「指定等手続きの様式(令和6年4月から)」を使用してください。

提出期限

変更のあった日から10日以内(必着)

加算の算定や区分変更に係る届出

新たに加算を取得するときや取得中の加算の区分変更をするときは、適用月の前月15日までに届出が必要です。期限を過ぎて提出されたとき(書類の不備や不足等で期限までに受理できないときを含む)で、要件を満たしていることが確認されたものは翌々月からの算定となりますので、十分にご注意ください。
加算を取り下げたり減算を届け出たりするときは、その時点で速やかに届出が必要です。

令和6年度介護報酬改定に伴う加算届の提出期限に係る特例的取扱

令和6年度介護報酬改定において一部の加算の算定要件等が変更されたことに伴い、目黒区内の全ての居宅介護支援事業所について、令和6年4月以降算定分の加算届の提出が必要となります。これについては、下記に記載の通常の提出期限とは別に、令和6年4月15日(月曜日)を特例的に提出期限とします。

新たに届出が必要な加算や、届出がない場合の取扱い等については、以下の「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」をご確認ください。

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(令和6年4月1日修正)(PDF:293KB)

提出書類等

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(加算届)と届け出る加算算定に必要な添付書類を、直接持参か郵送により、提出してください。必要な様式は、以下の様式集のページからダウンロードできます。

介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集

提出書類のうち、体制等状況一覧表のチェック欄は、届け出る加算項目の欄だけ塗りつぶしてください。変更のない加算項目については、記入不要です。科学的介護情報システム(LIFE)については、下記のページをご覧ください。

科学的介護情報システム(LIFE)

特定事業所加算について届け出るとき

加算届と併せて「特定事業所加算の届出に係る提出書類一覧」に記載の算定根拠書類を提出してください。
算定を届け出るときは、加算要件及び提出書類等について内容を十分確認の上、手続きしてください。

指定様式以外の添付書類については、様式は任意です。
「基準の遵守状況に関する記録」については、提出の必要はありませんが、特定事業所加算を取得した事業所は毎月末までに、本様式により記録を作成の上、2年間保存してください。提出を必要としないその他の根拠書類についても、事業所において確実に記録を作成し、保存してください。

なお、特定事業所加算については、令和6年度介護報酬改定に伴い加算要件が一部変更されます。届出のときに必要な提出書類や「基準の遵守状況に関する記録」についても、一部様式等が変更されますのでご注意ください。

特定事業所集中減算について届け出るとき

特定事業所集中減算は、毎年度2回(前期と後期)の届出に基づき判定することとなっています。詳しくは「特定事業所集中減算の届出について」のページをご覧ください。

特定事業所集中減算の届出について

提出期限

適用月の前月15日まで(必着)

例:9月サービス提供分から加算を適用するときは、提出期限は8月15日です。

廃止・休止や再開に係る届出

居宅介護支援事業所を廃止・休止や再開するときは、届出が必要です。

提出書類

以下は令和6年3月末日までに提出するときに使用する様式です。4月1日以降に提出するときは、上記の「指定等手続きの様式(令和6年4月から)」を使用してください。

提出期限

廃止・休止をするときは、廃止・休止の日の1か月前まで、休止している事業所が事業を再開するときは、再開した日から10日以内(いずれも必着)に提出してください。

届出書類等提出先

〒153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区介護保険課介護事業者指定係
電話:03-5722-8701

お問い合わせ

介護保険課 介護事業者指定係

ファクス:03-5722-9716