更新日:2024年2月9日

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特定事業所集中減算の届出

目黒区内に所在する居宅介護支援事業所は、目黒区に対して特定事業所集中減算の届け出を行ってください。

特定事業所集中減算に係る判定期間等
  判定期間 提出期限
(必着)
減算適用期間
令和5年度前期分 令和5年3月1日から令和5年8月31日まで 令和5年9月15日 令和5年10月1日から令和6年3月31日まで
令和5年度後期分 令和5年9月1日から令和6年2月29日まで 令和6年3月15日 令和6年4月1日から9月30日まで

特定事業所集中減算の届出

すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。

算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「正当な理由」の有無にかかわらず、作成した届出書を目黒区に提出し、80パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。

紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えたにもかかわらず、届出書に「正当な理由」が記載されていない場合や、記載された理由について目黒区が審査し「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

なお、平成30年度前期分から、特定事業所集中減算適用を判定する際の対象サービスが見直され、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の4サービスに改められましたのでご注意ください。

提出書類

特定事業所集中減算に係る届出書は、提出の要否にかかわらず、すべての居宅介護支援事業所において必ず作成してください。

算定の結果、減算の適用の有無が変更になる場合は、特定事業所集中減算に係る届出書と併せて、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」も提出してください。様式は、「居宅介護支援事業の事業者指定等手続き」のページをご覧ください。

提出を要する者

  • いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた居宅介護支援事業所
  • いずれの紹介率最高法人の割合も80パーセントを超えていないが、減算の適用の有無が変更になる居宅介護支援事業所

提出期限

  • 令和5年度前期分:令和5年9月15日(金曜日)(必着)
  • 令和5年度後期分:令和6年3月15日(金曜日)(必着)

以後、各年度とも前期分はその年の9月15日、後期分は翌年の3月15日が、それぞれ提出期限となります。ただし、15日が土曜日、日曜日及び祝日の場合は、直前の開庁日を提出期限とします。

紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えなかった場合は、届出書を目黒区に提出する必要はありませんが、各事業所において2年間の保存が義務付けられていますので、必ず作成の上、保存をお願いします。

提出方法及び提出先

下記の提出先に、直接持参又は郵送によりご提出願います。

郵便番号153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区健康福祉部介護保険課介護保険給付係
電話:03-5722-9847

通所介護及び地域密着型通所介護の計算方法

  1. 通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれを計算する方法
  2. 地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算する方法

どちらを選択していただいても構いません。

特定事業所集中減算の「正当な理由」

紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えたことについて「正当な理由」に該当する場合、特定事業所集中減算は適用されません。
「正当な理由」については、平成30年度前期分から、各区市町村長がその範囲を定め、判断することとなっています。

「正当な理由」の判断基準

目黒区内の居宅介護支援事業所については、下記のいずれかに該当する場合は、「正当な理由」に該当するとして、特定事業所集中減算は適用されません。

  1. 居宅介護支援事業所が所在する日常生活圏域において、サービス種別ごとの事業所数が当該判定期間の初日現在で5事業所未満である場合
  2. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合
  3. 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた居宅サービス計画の件数が1月当たり平均10件以下の場合
  4. 事業所が東京都福祉サービス第三者評価を受審し、その評価結果について公表に同意した場合
  5. 判定期間中に休止・廃止をした場合

判断基準の詳しい内容については、以下のPDFファイルで確認してください。

特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準(目黒区版)(PDF:111KB)

地域の実情に応じて、他の区市町村と判断基準が異なる場合があります。必ず目黒区の判断基準をご確認ください。

「正当な理由」における日常生活圏域

特定事業所集中減算の「正当な理由」に挙げている日常生活圏域は、各区市町村が介護保険事業計画において定めています。目黒区では、北部地区、東部地区、中央地区、南部地区、西部地区の、5圏域を設定しています。

「正当な理由」における日常生活圏域一覧

日常生活圏域名

各圏域に該当する町丁目
北部地区 目黒区駒場、目黒区青葉台、目黒区東山、目黒区大橋、目黒区上目黒一丁目1番、目黒区上目黒一丁目6番から22番まで、目黒区上目黒二丁目46番から49番まで、目黒区上目黒三丁目1番から3番まで、目黒区上目黒三丁目6番から44番まで、目黒区上目黒五丁目
東部地区 目黒区上目黒一丁目2番から5番まで、目黒区上目黒一丁目23番から26番まで、目黒区上目黒二丁目1番から45番まで、目黒区上目黒三丁目4番、目黒区上目黒三丁目5番、目黒区中目黒一丁目から四丁目まで、目黒区中目黒五丁目1番から7番まで、目黒区中目黒五丁目22番、目黒区中目黒五丁目23番、目黒区三田、目黒区目黒一丁目から三丁目まで、目黒区下目黒、目黒区目黒本町一丁目
中央地区 目黒区上目黒四丁目、目黒区中目黒五丁目8番から21番まで、目黒区中目黒五丁目24番から28番まで、目黒区目黒四丁目、目黒区中町、目黒区五本木、目黒区祐天寺、目黒区中央町、目黒区碑文谷五丁目、目黒区碑文谷六丁目、目黒区鷹番
南部地区 目黒区目黒本町二丁目から六丁目まで、目黒区原町、目黒区洗足、目黒区南一丁目、目黒区南二丁目、目黒区碑文谷一丁目から四丁目まで
西部地区 目黒区南三丁目、目黒区平町、目黒区大岡山、目黒区緑が丘、目黒区自由が丘、目黒区中根、目黒区柿の木坂、目黒区八雲、目黒区東が丘

各日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所数については、以下の事業所数一覧で確認してください。

目黒区内事業所数一覧(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与)(PDF版)(令和5年9月1日現在)(PDF:354KB)

お問い合わせ

介護保険課 介護保険給付係

ファクス:03-5722-9716