更新日:2023年2月1日

ページID:3596

ここから本文です。

ADL維持等加算に係る届出

ADL維持等加算の概要

「ADL維持等加算」は、目黒区へあらかじめ届出をした地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所について、一定期間内にその事業所を利用した者のADL(日常生活動作)の維持または改善の度合いが要件を満たした場合、加算の算定を行うものです。令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算の区分1および区分2が新設され、従来の算定要件や届出方法等が変更になりました。この加算の算定を希望する事業所は、「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出を、所定の期限までに行ってください。

算定要件

ADL維持等加算(区分1)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 評価対象者(当該事業所の評価対象利用期間が6月を超える利用者)の総数が10人以上であること。
  2. 評価対象者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合は利用最終月)において、Barthel Index(バーセルインデックス)を適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとにLIFEを用いて厚生労働省に当該測定を提出していること。
  3. 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(ADL利得)の平均値が1以上であること(注記)。

(注記)ADL利得値は、2でLIFEに提出されたデータから算出され、LIFEのトップ画面「ADL維持等加算算定」から算定の可否が確認できます。

ADL維持等加算(区分2)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 上記のADL維持等加算区分1の1及び2の要件を満たすこと。
  2. ADL利得の平均値が2以上であること。

「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出

新たにADL維持等加算を算定するために「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出をする場合、届出日から12か月後までの期間が評価対象期間となります。なお、平成31年4月以降、既に届出を「あり」で行っている事業所は、あらためて届出を行う必要はありません。

届出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(Excel版)(エクセル:105KB)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(PDF版)(PDF:809KB)

  • 体制等状況一覧表の「ADL維持等加算(申出)の有無」の欄を「あり」として届け出てください。
  • 体制等届出書の異動年月日は、届出日と同じ日付を記載してください。

提出期限及び算定期間

算定開始月の前年同月に、届出書類を提出してください。評価対象期間(届出日から12か月後までの期間)において算定要件を満たした場合、評価対象期間満了日の属する月の翌月から12か月間を算定期間として、算定要件を満たした区分1または区分2いずれかの加算を算定できます(同時に両方の算定はできません)。

提出先

下記提出先へ、郵送または持参により提出してください。
郵便番号153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区健康福祉部介護保険課介護事業者指定係
電話:03-5722-8701

請求等に係る留意事項

  • 請求にあたっては、加算算定開始月の末日までに、LIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認してください。
  • 「ADL維持等加算(申出)の有無」を「あり」で届け出たが、LIFEで確認した結果ADL利得に係る基準を満たさなかった場合、今後ADL維持等加算を算定する意思がなければ、「ADL維持等加算(申出)の有無」を「なし」に変更する届出(申出)を行ってください。
  • 令和3年度介護報酬改定以前のADL維持等加算は、経過措置により令和5年3月31日までADL維持等加算の区分3として存続します。ただし、改定後のADL維持等加算区分1または区分2を算定する場合は、区分3は算定できません。
  • 請求に係る問い合わせ先は、介護保険課介護保険給付係(電話:03-5722-9847)となっております。

参考資料

お問い合わせ

介護保険課

ファクス:03-5722-9716