更新日:2022年7月26日
令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算
地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所が、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合、事業者は毎年度、指定権者(目黒区)に処遇改善計画の届出を行う必要があります。令和4年度の介護職員等ベースアップ等支援加算算定を希望する事業者は、以下の届出書等を作成し、担当まで提出してください。提出期限までに届出がない場合、令和4年10月サービス提供分からの加算算定はできませんので、十分にご注意ください。
注記:目黒区外に所在する事業所であっても、目黒区の指定を受けている場合は、所在区市町村だけでなく目黒区にも加算届や計画書及び実績報告書を提出する必要があります。
介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件
介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を希望する事業所は、算定開始時において、介護職員処遇改善加算を算定している必要があります。
介護職員処遇改善加算を算定していない事業所で、介護職員等ベースアップ等支援加算と同時に介護職員処遇改善加算の算定を開始する場合は、下記提出書類に、算定を開始する介護職員処遇改善加算の区分と処遇改善計画書の介護職員処遇改善加算に該当する欄についても、必要事項を記載し提出してください。
提出書類様式
令和4年度処遇改善計画書です。令和4年度に介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業所は「共通様式(目黒区用)」「届出書類一覧(目黒区用)」「処遇改善計画書(別紙様式2-1)」「施設・事業所別個表(別紙様式2-4)」を必ず提出してください。
上記の計画書に加えて、以下の「体制等に関する届出書」(加算届)も必ず提出してください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算算定に係る体制等に関する届出書(加算届)(Excel版)(Excel:30KB)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算算定に係る体制等に関する届出書(加算届)(PDF版)(PDF:91KB)
「処遇改善計画書(別紙様式2-1)」「施設・事業所別個表(別紙様式2-4)」の記入例や記入要領については、下記の厚生労働省ホームページに掲載されていますので参照してください。
提出期限
提出書類 | 対象事業所 | 提出期限 | 備考 |
---|---|---|---|
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算算定に係る体制等に関する届出書 | 初めて加算を算定するまたは加算区分を変更する事業所((介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用を含む)を除く) | 適用開始月の前月15日(必着) | 計画書と提出期限が異なります。この届出書を提出し加算を算定する事業所は、計画書の提出も必要です。 |
初めて加算を算定するまたは加算区分を変更する(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用を含む)事業所 | 適用開始月の初日(必着) | 計画書と提出期限が異なります。この届出書を提出し加算を算定する事業所は、計画書の提出も必要です。 | |
共通様式(目黒区用)、届出書類一覧、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2-1及び2-4(施設・事業所別個表))、その他必要な書類 | 令和4年10月サービス提供分から加算を算定する全ての事業所 | 令和4年8月31日(水曜日)(必着) | 計画書は、施設・事業所別個表も含めて提出してください。計画書作成時に使用した基本情報入力シートは提出不要です。 |
令和4年11月以降に加算算定を開始または加算区分を変更して算定する事業所 | 適用開始月の前々月の最終開庁日(必着) | 計画書は、施設・事業所別個表も含めて提出してください。計画書作成時に使用した基本情報入力シートは提出不要です。 |
いずれも郵送または直接持参により、下記提出先まで提出してください。目黒区では、メールやファックスでの提出は受け付けておりません。
提出期限に係る留意事項
- 令和4年10月から加算の算定を開始する場合、計画書は必ず8月31日(水曜日)まで、体制等に関する届出書(加算届)は必ず9月15日(木曜日)まで((介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用を含む)については9月30日(金曜日)まで)に提出してください。
- 令和4年度のみ年度途中からの算定開始となるため、計画書の提出期限が8月末日となっています。令和5年度以降の加算算定については、計画書等の提出期限は、通常どおり算定対象年度の前年度の2月末日となる予定です。
作成時の注意点
- 様式のうち計画書は、厚生労働省ホームページでも示されている全国共通の様式ですので、数式や書式等に変更は加えないようお願いします。また、他区市町村が掲載している同様の様式を用いて計画書を作成し、その中に目黒区指定事業所分も含まれている場合は、その写しを提出することで差し支えありません。
- 事業所名や数値等の印刷が不明瞭な場合、再提出を求めることがあります。提出書類を印刷する際は、記載内容がはっきり確認できるよう、文字の大きさや印刷サイズは必要に応じて調整してください。
- 加算算定の根拠資料となる就業規則や給与規程等は、その保管について、様式内に掲載のチェックリストで確認し誓約することで、原則提出不要です。
- 介護給付と総合事業を一体的に提供している場合、計画書は事業所ごとや事業ごとに別々に作成する必要はありません。法人で1部、または介護給付と総合事業合わせて1部の提出で結構です。ただしその場合も、体制等に関する届出書(加算届)は、各事業所ごとに、介護給付と総合事業とは区別して作成し提出してください。
提出先
郵便番号153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区健康福祉部介護保険課介護事業者指定係
電話:03-5722-8701
参考資料等
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する事務処理手順等についての令和4年6月21日付け厚労省通知です。
介護職員等ベースアップ等支援加算の導入に伴い改正された関係通知の改正内容に関する令和4年6月23日付け厚労省通知です。
介護職員の処遇改善に関する厚労省ホームページへの外部リンクです。介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の概要や計画書の記入要領、記入例等についても掲載されています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ
このページは、目黒区介護保険課介護事業者指定係が担当しています。
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-8701
ファックス 03-5722-9716
