更新日:2021年7月26日

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区外の地域密着型通所介護事業所を利用する場合

地域密着型通所介護事業所は、原則としてその事業所が所在する区市町村の、要介護認定を受けた被保険者のみが利用できる事業所です。そのため、要介護の目黒区被保険者は区外の地域密着型通所介護事業所を利用することはできません。
ただし、様々な理由により、例外的にやむを得ず区外の地域密着型通所介護事業所を利用する必要がある方もおられます。その場合、利用する前に必ず以下の手続きを行い、利用の承認を受けることが必要です。

なお、平成28年4月に地域密着型に移行する以前から目黒区の被保険者の利用があったため、すでにみなし指定を受けている区外の地域密着型通所介護事業所や、目黒区総合事業通所型サービスの指定を受けている事業所(利用定員18名以下の事業所に限る。)であっても、新たに要介護の目黒区被保険者を受け入れる場合(総合事業通所型サービスの利用者が、認定更新や区分変更の結果、要介護の認定となり、引き続き利用を希望する場合も含みます。)には、事業所の指定と利用者の利用承認について、下記のとおり手続きが必要です。

目黒区の被保険者が利用の承認を受けずに区外の地域密着型通所介護事業所を利用した場合、保険給付が適用されませんのでご注意ください

事前相談

目黒区の被保険者が区外の地域密着型通所介護事業所の利用を希望する場合は、まず介護保険課介護事業者指定係(電話:03-5722-8701)までご相談ください。その区外事業所をやむを得ず利用する理由等をお伺いします。内容によっては、利用が認められない場合もあります。

利用の申出

利用することに相応の具体的かつ合理的な理由があると認められた場合、利用者本人は利用申出書、利用する事業所は区域外指定申出書に、必要事項や利用の理由等を記載し、それぞれ目黒区に提出します。利用者本人による利用申出書の作成が困難な場合は、利用者家族や担当ケアマネジャー等による代理作成も可能です。

同意協議と事業所の指定

申出のあった事業所について、目黒区は、事業所所在地の自治体と同意協議を行い、同意を得られた場合のみ事業所の指定を行います。同意協議とは、事業所所在地の自治体に、利用申出のあった目黒区の被保険者がその事業所を利用して差し支えないかを事前に協議することです。所在地の自治体から「利用してよい。」という同意が得られなければ、その事業所は利用できません。
同意が得られた事業所には指定申請書類等をご提出いただき、その内容を基に目黒区が指定を行います。所在地や他自治体の指定をすでに受けている事業所であっても、目黒区の指定を初めて受ける場合には、新規指定のための提出書類一式が必要です。目黒区の指定を受けるのに必要な提出書類は「地域密着型サービス事業所の指定申請様式等」のページを参照してください。

地域密着型サービス事業所の指定申請様式等

利用開始

事業所の指定が完了した後、区が利用者及び事業所に利用承認通知を送付します。利用承認通知に記載された期間内で、その利用者の利用が可能となります。利用の申出から承認を受けて利用を開始できるまでには、一ヶ月から一ヶ月半程度かかります。なお、緊急で利用せざるを得ない等区外利用についての特別な事情がある場合は、利用開始前に介護保険課介護事業者指定係まで個別にご相談ください。

利用終了時の手続

区外利用の承認を受けた目黒区の被保険者がその区外事業所の利用を終了した時は、必ず事業所から目黒区に利用終了届を提出してください。

利用終了届(ワード:29KB)

住所地特例対象者の区外事業所利用

介護保険法第13条に定める住所地特例施設に居住する住所地特例対象者(サービス付き高齢者向け住宅の居住者は平成27年4月以降の入居に限る。)が、居住する区市町村の指定を受けた地域密着型通所介護事業所を利用する場合は、上記の利用承認のための手続きは必要ありません。

届出書類等提出先

〒153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区介護保険課介護事業者指定係
電話:03-5722-8701

お問い合わせ

介護保険課 介護事業者指定係

ファクス:03-5722-9716