更新日:2022年3月17日
令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算
地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所が、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合、事業者は毎年度、指定権者(目黒区)に処遇改善計画の届出を行う必要があります。令和4年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算算定を希望する事業者は、以下の届出書等を作成し、担当まで提出してください。提出期限までに届出がない場合、令和4年4月サービス提供分からの加算算定はできませんので、十分にご注意ください。
注記:目黒区外に所在する事業所であっても、目黒区の指定を受けている場合は、所在区市町村だけでなく目黒区にも加算届や計画書及び実績報告書を提出する必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
介護職員等特定処遇改善加算の算定を希望する事業所は、現行加算要件として、同年度において、介護職員処遇改善加算の区分1、区分2または区分3のいずれかの算定を届け出ている必要があります。
加えて、介護職員等特定処遇改善加算のうち区分1の算定を希望する場合は、次のとおり介護福祉士の配置等要件がありますのでご注意ください。
- 地域密着型サービス及び総合事業通所型においては、サービス提供体制強化加算の区分1または区分2、もしくは日常生活継続支援加算または入居継続支援加算のいずれかの算定を届け出ていること
- 総合事業訪問型においては、併設の訪問介護事業所が特定事業所加算の区分1または区分2の算定を届け出ていること
提出書類様式
介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書(Excel:348KB)
令和4年度介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書です。前年度からの加算区分変更の有無にかかわらず、令和4年度にこれらの加算を算定する事業所は必ず提出してください。
令和4年度から初めて加算を算定する事業所または加算区分を変更する事業所は、上記の計画書に加えて、以下の「介護職員(等特定)処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書」(加算届)も必ず提出してください。
介護職員(等特定)処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書(加算届)(Excel版)(Excel:34KB)
介護職員(等特定)処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書(加算届)(PDF版)(PDF:90KB)
「介護職員(等特定)処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書」(加算届)は、加算区分が令和3年度と同じ場合は提出不要です。
提出書類 | 対象事業所 | 提出期限 | 備考 |
---|---|---|---|
介護職員(等特定)処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書 | 初めて加算を算定するまたは加算区分を変更する事業所((介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用を含む)を除く) | 適用開始月の前月15日(必着) | 計画書と提出期限が異なります。この届出書を提出し加算を算定する事業所は、計画書の提出も必要です。 |
初めて加算を算定するまたは加算区分を変更する(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用を含む)事業所 | 適用開始月の初日(必着) | 計画書と提出期限が異なります。この届出書を提出し加算を算定する事業所は、計画書の提出も必要です。 | |
共通様式(目黒区用)、届出書類一覧、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 | 令和4年4月及び5月に加算を算定する全ての事業所 | 令和4年4月15日(金曜日)(必着) | 計画書は、施設・事業所別個表も含めて提出してください。計画書作成時に使用した基本情報入力シートは提出不要です。 |
令和4年6月以降に加算算定を開始または加算区分を変更して算定する事業所 | 適用開始月の前々月の最終開庁日(必着) | 計画書は、施設・事業所別個表も含めて提出してください。計画書作成時に使用した基本情報入力シートは提出不要です。 |
いずれも郵送または直接持参により、下記提出先まで提出してください。目黒区では、メールやファックスでの提出は受け付けておりません。
作成時の注意点
- 様式のうち計画書は、厚生労働省ホームページでも示されている全国共通の様式ですので、書式等に変更は加えないようお願いします。また、他区市町村が掲載している同様の様式を用いて計画書を作成し、その中に目黒区指定事業所分も含まれている場合は、その写しを提出することで差し支えありません。
- 加算算定の根拠資料となる就業規則や給与規程等は、その保管について、様式内に掲載のチェックリストで確認し誓約することで、原則提出不要です。
- 介護給付と総合事業を一体的に提供している場合、計画書は事業所ごとや事業ごとに別々に作成する必要はありません。法人で1部、または介護給付と総合事業合わせて1部の提出で結構です。ただしその場合も、体制等に関する届出書(加算届)は、各事業所ごとに、介護給付と総合事業とは区別して作成し提出してください。
提出期限に係る留意事項
- 令和4年4月から加算の算定を開始する場合または加算区分に変更が生じる場合、体制等に関する届出書(加算届)は、必ず3月15日まで((介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用を含む)については4月1日まで)に提出してください。
- 令和4年度は、計画書の提出期限が4月15日となっています。令和5年度以降の加算算定については、計画書等の提出期限は、通常どおり算定対象年度の前年度の2月末日となる予定です。
年度途中で算定を終了した場合の留意事項
令和4年度の途中で、事業所を廃止した等の理由により介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算のいずれも算定が終了した場合、事業所は年度の終了を待たずに実績報告書を提出する必要があります。この場合、実績報告書は最終加算の入金があった翌々月の末日が提出期限となります。
(例)
事業廃止月:令和4年9月
最終入金月:令和4年11月
提出期限:令和5年1月31日
下記の様式により、実績報告書を作成し、提出期限までに提出してください。
令和4年度介護職員処遇改善及び介護職員等特定処遇改善実績報告様式(Excel:137KB)
提出先
郵便番号153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区健康福祉部介護保険課介護事業者指定係
電話:03-5722-8701
参考資料等
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正についての令和4年3月11日付け厚労省通知です。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する令和3年6月29日付け厚労省Q&Aです。
令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(PDF:66KB)
令和4年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」算定のための処遇改善計画書の提出期限に関する令和4年1月14日付け厚労省事務連絡です。
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(PDF:1,027KB)
介護職員等特定処遇改善加算に関する平成31年4月12日付け厚労省Q&Aです。
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(PDF:1,807KB)
介護職員等特定処遇改善加算に関する令和元年7月23日付け厚労省Q&Aです。
介護職員の処遇改善に関する厚労省ホームページへの外部リンクです。介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の概要や様式例等についても掲載されています。
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お問合せ
このページは、目黒区介護保険課介護事業者指定係が担当しています。
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-8701
ファックス 03-5722-9716
