更新日:2021年1月18日
新型コロナウイルス感染者の発生を把握し、早期の措置を講じることにより、感染拡大の防止を図るため、新型コロナウイルス感染症により重症化するリスクが高いと考えられる高齢者・障害者施設(以下「施設」といいます。)に対し、入所・通所者及び職員に係るPCR検査の費用の助成を行います。
なお、令和3年1月18日以降は、検査期間内で施設が必要と認める場合には、入所・通所者(新規施設入所・通所者、既入所・通所者)及び施設職員ともに施設ごとに複数回のPCR検査を受けることができます。
検査期間
令和2年11月30日から令和3年3月31日まで
対象となる施設種別
- 認知症高齢者グループホーム
- 共同生活援助(グループホーム)
- ショートステイ(高齢者・障害者)
- 通所施設・事業所(高齢者・障害者)
認知症対応型共同生活介護又は共同生活援助を運営する施設については、目黒区が別途実施する「目黒区福祉施設入所時PCR検査経費助成金」の対象施設となっていますが、今後は本助成をご活用ください。
助成内容
対象施設の(1)入所・通所者又は職員が、(2)PCR検査を受けた場合に、その検査費用について助成するものです。助成費用は、施設に対してではなく、区から検査会社等に直接支払います。
(1)施設がPCR検査の受検が必要と判断し、受検協力の要請をした方に限ります。
(2)区が指定する方法(下記参照)により受けた場合に限ります。
検査対象者・検査方法
検査対象者 | 令和2年11月1日以降に新たに対象施設への入所(通所)が決定したかた、既に入所・通所しているかた |
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検査方法 | 鼻咽頭拭い液(区が指定した場所において実施します。) |
検査対象者 | 対象施設に勤務する常勤職員、非常勤職員、臨時職員など施設と直接の雇用契約を締結している職員。 |
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検査方法 | 唾液による自己採取 (施設宛て配送する検査キットにより検体採取し、別途区が委託する検査会社が検体を回収します。) |
検査対象とならない場合
次の場合は検査対象者となりません。
- 保健所から検査の指示を受けている場合
- 症状がある場合(医療機関を受診してください。)
- 本助成の指定する検査方法によらず、検査を受けた場合
- 目黒区暴力団排除条例第2条第1号から第3号に該当する場合
提出書類
(1)入所・通所者に係る検査
高齢者・障害者施設の入所・通所者に係るPCR検査事業に係る受検名簿(Excel:13KB)
電話での検査予約後、区宛て郵送によりご提出ください。(メールでの提出はご遠慮ください。)
(2)施設職員に係る検査
電話での検査予約後、検査会社から施設宛て検査キット等とともに、OCR帳票(名簿)をお送りします。
このOCR帳票(名簿)の施設控えの写しを区宛て郵送によりご提出ください。
その他注意事項
- 本助成によるPCR検査は施設において、必要と判断した場合に行うものであり、実施の有無等については各施設でご検討ください。
- 施設から、入所・通所者及び施設職員に受検の協力を求めるのに当たり、確認又は同意を得ていただく事項があります。詳細は、「目黒区高齢者・障害者施設のPCR検査費用助成Q&A(以下「QA」といいます。)」のQ12及びQ21をご確認ください。
- QAのQ19及びQ27に記載の「検査結果が陽性だった場合の対応について」を必ずご確認の上、本助成にお申込みください。
- 施設職員の検査に関して、できる限り協力医療機関の医師等の協力を得て、施設内の感染拡大防止対策を構築したうえで実施してください。
詳細は下記をご覧ください。
目黒区高齢者・障害者施設のPCR検査費用助成のご案内(PDF:1,636KB)
目黒区高齢者・障害者施設のPCR検査費用助成Q&A(PDF:815KB)
担当・検査申し込み先
介護サービス事業所・施設
介護保険課(施設入所者PCR検査担当)
電話:03-5722-7043
介護保険課(施設職員PCR検査担当)
電話:03-5722-7044、ファックス:03-5722-9716
特養併設短期入所生活介護
高齢福祉課高齢者福祉住宅・施設係
電話:03-5722-9843、ファックス:03-5722-9474
障害者施設
障害施策推進課障害施設係
電話:03-5722-7045、ファックス:03-5722-6849
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