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国民健康保険のオンライン手続き(加入・脱退・再交付・保険料軽減などの届出)
下記に該当する届出はオンラインでのお手続きが可能です
国民健康保険の加入の届出
手続きの対象者
職場の健康保険をやめたかた、任意継続をやめたかた、又は健康保険の被扶養者から外れたため国民健康保険に加入する必要のあるかた。
ご用意いただくもの
- マイナンバーカード
- パソコン(ICカードリーダライタを含む)またはスマートフォン(マイナンバーカード対応機種に限る)
- これまで加入していた健康保険の喪失日がわかるもの(健康保険資格喪失証明)、又は退職日がわかるもの(退職証明書)の画像(写真)データ。スマートフォン、又はタブレットから申請される方は、申請フォームから撮影した画像をそのまま添付して申請することができます。
国民健康保険の脱退の届出
手続きの対象者
職場の健康保険に加入したかた、又は健康保険の被扶養者に認定されたため国民健康保険を脱退されるかた。
ご用意いただくもの
- 現在加入中の職場の健康保険証の画像(写真)データ。スマートフォン又はタブレットから申請される方は、申請フォームからカメラ機能で撮影した画像を添付して申請することができます。
国民健康保険被保険者証・高齢受給者証の再交付申請
手続きの対象者
国民健康保険被保険者証(保険証)・高齢受給者証を紛失、破損又は汚損したかたや、印字の状態等により使用に支障が生じて再交付を希望されるかた。
ご用意いただくもの
- マイナンバーカード
- パソコン(ICカードリーダライタを含む)またはスマートフォン(マイナンバーカード対応機種に限る)
注意事項
未納となっている保険料があるかたについては電子申請による保険証の再交付を受付できない場合があります。
産前産後期間の保険料免除の届出
手続きの対象者
令和5年11月1日以降に出産されたかた又は出産予定のかた(以下「出産被保険者」といいます。)が対象です。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象となります(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
受付期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
ご用意いただくもの
- 母子健康手帳など出産被保険者の氏名と出産(予定)日及び単胎・多胎の別が分かる書類
- マイナンバーカード
- パソコン(ICカードリーダライタを含む)またはスマートフォン(マイナンバーカード対応機種に限る)
倒産や解雇などの理由で失業したかたの保険料軽減申請
手続きの対象者
「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知(初回交付時のものに限る)」の内容が、次の条件をすべて満たしているかたが軽減の対象です。新規に国保に加入するかただけでなく、既に加入しているかたも対象になります。
- 「5.離職時年齢」が65歳未満のかた
- 「12.離職理由」が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかのかた
ご用意いただくもの
- 「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知(初回交付時のものに限る)」
- マイナンバーカード
- パソコン(ICカードリーダライタを含む)またはスマートフォン(マイナンバーカード対応機種に限る)
書類撮影時の注意事項
余白をできる限りなくし、撮影してください。
画像データの記載事項が鮮明でない場合、手続きできないことがあります。
下記の例を参考に鮮明なものを添付してください。
スマートフォン等での写真の撮り方(推奨)
希望のお手続きを選択してください(申請フォームに移動します)
- 国民健康保険の加入届(ぴったりサービス)
職場の健康保険をやめたかた、任意継続をやめたかた、又は健康保険の被扶養者から外れたため国民健康保険に加入する必要があるかたはこちら - 国民健康保険の脱退手続き
職場の健康保険に加入したとき、又は健康保険の被扶養者に認定されたため国民健康保険を脱退するかたはこちら - 国民健康保険被保険者証・高齢受給者証の再交付申請(ぴったりサービス)
国民健康保険被保険者証(保険証)又は高齢受給者証を紛失したり、破損、汚損、印字の状態により使用に支障が生じてしまい、再交付を希望されるかたはこちら - 産前産後期間に係る国民健康保険料軽減(ぴったりサービス)
令和5年11月1日以降に出産されたかた又は出産予定のかたはこちら - 非自発的失業者の国民健康保険料軽減申請(ぴったりサービス)
倒産や解雇などの理由で失業したかたで軽減対象に該当するかたはこちら
ぴったりサービスとは
「ぴったりサービス」は、国(内閣府)が運営するマイナポータルを利用して、手続きのオンライン化を目的としたサービスです。
お手続きにはマイナンバーカードをアプリ、又はICカードリーダーライタで読み取り、電子署名を行う必要があります。
ICカードリーダーライタは公的個人認証サービスに対応したものをご利用ください。
電子申請時の注意点
手続きを行えるかたは、対象者本人又は同居の家族(住民票上、同一の世帯に属する人)に限ります。
住民票上の同一世帯以外の人が手続きを行う場合は委任状が必要となるため、オンラインで申請することはできません。
お問い合わせ
国保年金課 資格賦課係
電話:03-5722-9810
ファクス:03-5722-9339