更新日:2022年4月1日
国民健康保険の加入と脱退の手続きは、目黒区総合庁舎1階国保年金課資格賦課係窓口で行ってください。一部の手続きは郵送又は地区サービス事務所でも行うことができます。
なお、国民健康保険は個人の任意で国保の脱退することはできません。
加入と脱退手続きに必要なもの一覧
国民健康保険の加入と脱退手続きに必要なもの一覧表(PDF)を掲載しています。
下記「国保への加入」及び「国保の脱退」と合わせてご覧ください。
なお、マイナンバー(個人番号)による情報連携により添付書類が省略できる場合があります。詳細はお問合せください。
国保への加入
職場の健康保険をやめたときの国保への加入
退職したとき、任意継続保険をやめたとき、扶養家族でなくなったとき
手続きに必要なもの
- 職場の健康保険資格喪失日又は退職日がわかる証明書(健康保険資格喪失証明書、退職証明書や離職票等)
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類
本人確認書類及びマイナンバー確認書類については、「国民健康保険の届出には本人確認書類とマイナンバーなどが必要です」をご覧ください。
手続きするところ
国保年金課(目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎1階)
目黒区に転入したときの国保への加入
国保年金課(目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎1階)
外国籍のかたが目黒区に転入したときの国保への加入
手続きに必要なもの
- 在留カード又は特別永住者証明書
- パスポート(特定活動のかたは「指定書」も必要)
- マイナンバー確認書類
本人確認書類及びマイナンバー確認書類については、「国民健康保険の届出には本人確認書類とマイナンバーなどが必要です」をご覧ください。
手続きをするところ
国保年金課(目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎1階)
生活保護を受けなくなったときの国保への加入
手続きに必要なもの
- 保護廃止決定通知書
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類
本人確認書類及びマイナンバー確認書類については、「国民健康保険の届出には本人確認書類とマイナンバーなどが必要です」をご覧ください。
手続きをするところ
国保年金課(目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎1階)
子どもが生まれたときの国保への加入
手続きに必要なもの
- 世帯主又は父母の被保険者証(子どもの住民登録がされた後に手続きしてください。)
- 手続きされるかたの本人確認書類
本人確認書類及びマイナンバー確認書類については、「国民健康保険の届出には本人確認書類とマイナンバーなどが必要です」をご覧ください。
手続きをするところ
国保年金課(目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎1階)
国保の脱退
職場の健康保険に加入したときの国保の脱退
就職又は扶養家族になったとき
手続きに必要なもの
- 職場の被保険者証
- 国保の被保険者証
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類
本人確認書類及びマイナンバー確認書類については、「国民健康保険の届出には本人確認書類とマイナンバーなどが必要です」をご覧ください。
手続きをするところ
国保年金課(目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎1階)
地区サービス事務所(北部、中央、南部、西部)で手続きされた場合は、保険料の変更について、後日郵送で通知をお送りいたします。
目黒区から転出するときの国保の脱退
手続きに必要なもの
転出届を提出すると転出日をもって自動的に脱退となります。
ただし、海外へ転出する場合は、国保年金課窓口で手続きしてください。
海外へ転出する場合、手続きをするところ
国保年金課(目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎1階)
生活保護を受け始めたときの国保の脱退
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 保護開始決定通知書
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類
本人確認書類及びマイナンバー確認書類については、「国民健康保険の届出には本人確認書類とマイナンバーなどが必要です」をご覧ください。
手続きをするところ
国保年金課(目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎1階)
死亡したときの国保の脱退
死亡届を提出すると自動的に脱退となります。
後期高齢者医療制度に該当したときの国保の脱退
手続きに必要なもの
- 75歳の誕生日で該当したときは、自動的に脱退となります。
- 65歳から74歳までに該当したときは、国保の被保険者証、後期高齢者医療被保険者証
手続きをするところ
国保年金課(目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎1階)
届出ができるかた
原則として世帯主、該当者ご本人、住民票上同一世帯のかたが届出できます。別世帯の代理人のかたが届出をする場合は、世帯主からの委任状が必要です。
委任状については「代理人による国民健康保険の届出には委任状が必要です」をご覧ください。
14日以内に届出をしてください
国民健康保険の加入及び脱退の手続きは、自動的にはされません。異動があった日(転出入日、退職日の翌日など)から14日以内に必ず届出をしてください。
期間内に手続きがされなかった場合
加入については、原則として被保険者証交付日前の保険診療が受けられません。また、加入の手続きが遅れた場合も遡って保険料を支払わなければなりません。
脱退については、手続きがない場合、保険料の請求や督促が続きます。手続きが大幅に遅れた場合、国民健康保険法の規定により、過払い分をお返しできなくなることがありますのでご注意ください。
国民健康保険に加入しなければならないかた
目黒区にお住まいのかたで、次の「加入できないかた」以外の全てのかたが対象です。必要書類を持参のうえ届出をしてください。
加入できないかた
- 職場の健康保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)の加入者とその被扶養者
- 国民健康保険組合に加入しているかた及び加入者と同じ世帯のかた
- 生活保護受給者
- 75歳以上の後期高齢者医療制度に該当するかた
外国籍のかたも加入対象です
外国籍のかたで、日本での在留期間が3か月を超えるかた又は在留資格が「公用」で3か月を超えて日本に滞在するかたは国保に加入しなければなりません。詳しくは「外国籍のかたの国民健康保険の加入手続き」をご覧ください。
被保険者証(保険証)
被保険者証(保険証)の交付については、次の「国民健康保険被保険者証(保険証)」をご覧ください。
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