トップページ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 国民健康保険の加入と脱退 > 国民健康保険のよくある問い合わせ(加入・脱退・保険料等)

更新日:2023年4月1日

ページID:3674

ここから本文です。

国民健康保険のよくある問い合わせ(加入・脱退・保険料等)

修学や施設入所のために区外から目黒区へ転入したとき

転入前の自治体で国民健康保険に加入していたかたは、国民健康保険の資格を転入前の自治体で継続する場合があります。
詳しくは、転入前の自治体の国民健康保険の担当へお問い合わせください。

特定の年齢(40歳、65歳、75歳)になったとき

年齢で異なる保険料の構成

保険料は世帯で合算して納めていただきますが、計算方法は年齢ごとに異なります。
詳しくは、「国民健康保険料の計算」をご覧ください。

0歳から39歳のかた

国保保険料=医療分+後期高齢者支援金分

40歳から64歳のかた

国保保険料=医療分+後期高齢者支援金分+介護分

40歳になる月から、介護分の保険料がかかります。「変更決定通知書」は誕生日以降に発送し、誕生月の翌月から支払金額が変更となります。
ただし、1日生まれのかたは、誕生月の前月から介護分の保険料がかかり、誕生月から支払金額が変更となります。

65歳から74歳のかた

国保保険料=医療分+後期高齢者支援金分 介護保険料=介護分

65歳になる月から、介護分の保険料は国民健康保険からではなく、介護保険からの請求に変更になります。それに伴い算出方法、支払方法等が変更になります。
詳しくは、「介護保険対象者と保険料」をご覧ください。

65歳になったとき

65歳になる月から、介護保険料は国保保険料とは別に納めます。国保での介護分はあらかじめ誕生月の前月分までの計算となっているため、別納付となる介護保険料と重複することはありません。

具体例1

9月で65歳になるとき、4月から8月の介護分の保険料をあらかじめ計算し、4月から翌年3月までの医療分と後期高齢者支援分に合算して、6月から翌年3月の10回に分けて納付をします。
それとは別に、誕生月以降の介護保険料を納めます。

75歳になったとき

75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
そのため、75歳になる年度の国保保険料はあらかじめ誕生月の前月分までの計算となっています。誕生月以降は後期分保険料を納めます。
また、世帯主が75歳になったあとも、住民票上同一世帯に国保加入者がいる場合は、世帯主あてに住民票上同一世帯の国保加入者の保険料を請求します。
なお、後期高齢者医療制度への切り替えのための届出は不要です。

具体例2

単身世帯で9月に75歳になるとき、4月から8月の国保保険料をあらかじめ計算して、6月から8月(誕生月の前月)の3回で納付します。9月以降は後期分保険料を納付します。
(備考1)5月から7月生まれのかたは6月末に一括納付となります。
(備考2)特別徴収(年金からの引き落とし)だったかたは、納付書でのお支払いに自動で切り替わります。

具体例3

二郎さんと花子さんの2人世帯で、二郎さんが1月に75歳なるとき、二郎さんの4月から12月の国保保険料と、花子さんの4月から翌年3月までの国保保険料を合算して、6月から翌年3月の10回に分けて納付します。
二郎さん分の後期分保険料は、誕生月以降に別で納めます。

二郎さんの4月から12月分+花子さんの4月から翌年3月分=世帯の年間の国保保険料

(備考1)国民健康保険は世帯主が納付義務者となるため、後期高齢者医療制度に移行したあとも、花子さんの国保保険料は二郎さんあてに請求します。
(備考2)特別徴収(年金からの引き落とし)だったかたは、納付書でのお支払いに自動で切り替わります。

年度途中で加入・脱退したとき

年度の途中で加入、脱退したときは、月割りで計算します。月末日に国保の資格があれば、その月の保険料は国保で納付します。

年度の途中で加入したときの算出方法

「1年間の国保保険料」×12分の「加入した月から3月までの月数」

具体例4

9月に国保に加入したときは、9月から翌年3月までの7か月分を納める必要があります。
そのため、1年間の国保保険料の12分の7で、加入した月以降の保険料を算出します。

年度の途中で脱退したとき

「1年間の国保保険料」×12分の「4月から脱退した月の前月までの月数」

具体例5

9月に国保を脱退したときは、4月から8月までの5か月分を納める必要があります。
そのため、1年間の国保保険料の12分の5で、脱退した月に前月までの保険料を算出します。

年度途中で転入したとき

転入したかたは、保険料の所得割額の算定のもとである前年等の所得金額が目黒区ではわからないため、前住所地等に目黒区から問い合わせます。
所得金額が判明したあと、保険料が変更となります。変更となった保険料、変更になる月期と納付金額は、世帯主あてに「変更決定通知書」にてお知らせします。

国保加入の届出が遅れたとき

国民健康保険は、職場の健康保険などの資格喪失日等より加入となり、空白の日付を作ることはできません。加入の届出が遅くなってしまった場合も同様です。
そのため、保険料も職場の健康保険などの資格喪失日等の属する月から賦課されます。
また、納付月期は加入の届出の翌月末が1回目の納付となり、年度末の3月までの残りの月数で割り振られます。

具体例6

8月25日に会社を退職し、翌日8月26日に職場の健康保険の資格喪失日となった。それに伴う、国保加入の届出を11月5日に提出した。

この場合、8月26日から国民健康保険加入となり、保険料も8月より賦課されます。
このときの納付は、加入の届出をいただいた翌月末の12月末が1回目となり、翌年3月までの4回で、8月から翌年3月までの8か月分の納付をしていただくことになります。
これにより、1回あたりの保険料が2か月分になり、見た目の納付額が割高となります(支払う総額は変わりません)。

国保加入の届出が年度をまたいでしまったとき

保険料は年度ごと(4月から翌年3月)に計算します。
加入の届出を遅れて提出したとき、3月以前の保険料と4月以降の保険料は別に計算します。
また、3月以前の保険料は届出の翌月に一括で納付していただきます。このときの納付方法は、納付書のみとなります。

具体例7

1月10日に会社を退職し、翌日1月11日に職場の健康保険の資格喪失日となった。それに伴う、国保加入の届出を4月20日に提出した。

この場合、1月11日から国民健康保険加入となり、保険料も1月より賦課されます。
このときの納付は、加入の届出をいただいた翌月末の5月末までに、1月から3月までの3か月分を一括で納付していただくことになります。
4月以降の分は、6月中旬以降に発送し、6月末から翌年3月までの10回での納付となります。

お問い合わせ

国保年金課 資格賦課係

ファクス:03-5722-9339