更新日:2024年4月1日

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住宅改修費の支給

サービスの内容

高齢者が日常生活動作に支障のある箇所について身体負担や介助負担軽減のために行なう住宅改修工事のうち、対象工事費の一部を給付します。給付制度には次の2種類があります。

自立支援住宅改修予防給付

支給限度額200,000円(うち1割の自己負担があります。)
以下の6種類です。自立支援住宅設備改修給付との併給が可能です。ただし、便器の洋式化工事については同一工事に対する重複受給はできません。

  • 手すりの設置工事
  • 床段差の解消工事
  • すべりの防止、移動の円滑化のための床材変更工事
  • 身体負担軽減のための扉の交換工事
  • 洋式便器等への交換工事
  • 前記工事に付帯する必要な工事

自立支援住宅設備改修給付

対象工事は以下の3種類。自立支援住宅改修予防給付、又は介護保険住宅改修給付との併給が可能です。ただし、便器の洋式化工事については同一工事に対する重複受給はできません。

和式便器から洋式便器への交換工事と必要な付帯工事

支給限度額162,000円(うち1割の自己負担があります)

入浴時の身体的負担や介助負担を軽減するための低浴槽(浴槽の深さが現在のものより5cm以上浅くなるもの)への交換工事と必要な付帯工事

支給限度額379,000円(うち1割自己負担あり)

椅子等にかけて使用できるようにする流し・洗面台への交換工事と必要な付帯工事

支給限度額156,000円(うち1割の自己負担があります)

サービスを受けられる方

住宅改修予防給付

65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難がある虚弱なかたで、介護保険の認定申請の結果、非該当と判定された方。(要支援・要介護と判定されたかたは介護保険住宅改修給付をご利用ください。)

住宅設備改修給付

65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難があるかたで、以下のいずれかに該当のかた。

  • 要支援・要介護の認定を受けている方
  • 介護予防・生活支援サービス事業の対象者
  • 虚弱な方(身体状況についてお伺いする場合があります)

対象外の工事

  • 新築・新設・増設の工事。
  • 高齢者の身体的理由ではなく、単に老朽や破損を理由とする工事。
  • 高齢者の主たる生活範囲とは無関係な場所や身体的な生活障害とは無関係な工事。
  • 改善効果の見込めない、又は使用見込みが不明確な工事。
  • 申請前に既に着手、又は完成している工事。
  • 違法な工事。
  • 住宅改修予防給付については、既に支給限度額まで給付を受けている場合。
  • 住宅設備改修給付については、本人又は同居の高齢者が同一設備で過去に給付を受けている場合。

手続きの流れ

  1. 高齢福祉課又は各包括支援センターに申請書等を提出。
    申請時に必要なものは、高齢者自立支援住宅改修給付申請書、施工前施工後の平面図と断面図、工事見積書写し、施工前の写真。(賃貸住宅等高齢者本人以外の名義の住宅を改修する場合は所有者の工事承諾書も必要です。また、施工事業者と区の間で「目黒区高齢者自立支援住宅改修協定書」を締結しますので、本年度又は昨年度に協定書を締結していない事業者は同時に協定書を提出してください。)
  2. 住宅改修担当区職員による訪問調査
    申請内容について確認が必要な場合、区職員による訪問調査を行うことがあります。
  3. 「高齢者自立支援住宅改修給付決定通知書」の交付
  4. 工事の施工
    「高齢者自立支援住宅改修給付決定通知書」交付後に着工してください。交付前の工事は給付対象外となります。
  5. 工事の完了確認
    工事完了後に、完了届及び施工後の写真により確認検査を行います。不備があれば補修が必要となります。また、工事内容について確認が必要な場合、区職員による訪問調査を行うことがあります。
  6. 施工業者から区へ給付金相当額を請求、区から施工事業者に支払い。
    給付金相当額は、施工事業者に支払う方式です。

申請書等ダウンロード

高齢者自立支援住宅改修給付申請書・工事承諾書ダウンロード

お問い合わせ

高齢福祉課

ファクス:03-5722-9474

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