更新日:2021年7月13日
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、一定の要件を満たすかたは、保険料の減免を受けることができる場合があります。減免を受けるためには、東京都後期高齢者医療広域連合への申請が必要です。
減免の対象となる方
減免条件(1)
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(以下、世帯主といいます)が死亡し、又は重篤な傷病(1か月以上の治療を有すると認められるなど新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合)を負った世帯の被保険者。
減免条件(2)
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の令和3年中の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の4種類のみを指します。年金や株式、一時所得等他の収入は対象外です。)の減少が見込まれ、かつ、下記の3つの条件すべてに該当する世帯の被保険者。
- 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額が(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)、令和2年分の当該事業収入等の額の3割以上である。
- 世帯主の令和2年分の合計所得金額が、1,000万円以下である。
- 世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得(3割以上減少する収入に係る所得)以外の令和2年分の所得の合計額が、400万円以下である。
対象となる保険料
令和3年度保険料
令和3年4月から令和4年3月の保険料
令和3年3月中に東京都後期高齢者医療保険の被保険者になった方等は、令和3年度分保険料のほかに、令和2年度分の保険料が減免(令和元年と令和2年の収入を比較)となる場合もあります。詳細については、お問合せください。
保険料の減免額
減免条件(1)に該当の場合
同一世帯に属する被保険者の保険料額全部
減免条件(2)に該当の場合
減免額=A×(B÷C)×D
- A:被保険者の保険料額
- B:世帯主の減少が見込まれる事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の4種類)に係る令和2年分の所得金額(複数該当する場合は合計額)
- C:世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和2年分の合計所得金額
- D:下表の減免割合
世帯主の令和元年の合計所得金額 |
減免の割合 |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
世帯主が事業を廃止した場合・失業した場合は、表の割合に関わらず、減免の割合は10分の10となります。
申請方法
申請書に必要な資料を添付して、国保年金課後期高齢者医療係へ提出してください。郵送・窓口での申請、いずれも可能ですが、いずれの場合も事前にお電話での確認をお願いします。
提出書類
減免条件(1)に該当の場合
下記の申請書(別記標準様式1)のほか、新型コロナウイルス感染症の記載がある医師の診断書、保健所からの入院勧告書等
減免条件(2)に該当の場合
下記の申請書(別記標準様式1)、主たる生計維持者の所得・収入状況表(別記標準様式2)、各種給付金等についての申告書のほか、収入(所得)が確認できる書類等
後期高齢者医療保険料減免申請書 別記標準様式1(PDF:501KB)
後期高齢者医療保険料減免申請書 別記標準様式1 記入例(PDF:680KB)
主たる生計維持者の所得・収入状況表 別記標準様式2(PDF:482KB)
主たる生計維持者の所得・収入状況表 別記標準様式2 記入例(PDF:592KB)
申請期限
令和3年7月15日から令和4年3月31日まで(必着)
提出先
〒153-8573
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所 国保年金課後期高齢者医療係 減免担当 行
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