更新日:2020年4月1日
後期高齢者医療制度の保険料は社会保険料控除の対象となります。
納付方法によってどなたの社会保険料控除にできるか決まります
- 年金からの引き落とし(特別徴収)のかたは、年金を受給されているかたの社会保険料控除となります。
- 口座振替(普通徴収)のかたは、口座名義のかたの社会保険料控除となります。
- 納付書で納付(普通徴収)のかたは、ご自身またはご自身と生計を一にする配偶者その他の親族のかたの社会保険料控除となります。
収納状況通知書をお送りしています
毎年1月下旬に、年金からの引き落とし(特別徴収)・口座振替(普通徴収)のかたへ、収納状況通知書をお送りしております。
すべて納付書で納付されたかたは、領収証書により納付済み保険料額をご確認ください。
保険料納付確認書の発行
収納状況通知書や領収証書をなくされたとき、準確定申告などで必要な場合は、「保険料納付確認書」を交付しますので、担当までお問合せください。
- 窓口で交付を受ける場合は、下記の本人確認書類を提示してください(いずれかひとつ)。
後期高齢者医療被保険者証
運転免許証
パスポート
身体障害者手帳
マイナンバーカード
その他官公署が発行する写真付き証明書
- 代理のかたが窓口で申請、交付を受ける場合は、本人確認書類と代理のかたの確認書類(本人確認書類に準ずる)が必要です。
- 郵送の場合は、ご本人の住民票住所地あてにお送りします。住民票住所地以外への送付を希望する場合は、別途「送付先変更依頼書」が必要です。
関連するページ
社会保険料控除など住民税については税務課課税第1から第3係
後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除(国税庁のホームページ)
タックスアンサー(よくある税の質問)
