更新日:2021年4月1日
保険料の納付方法
年金からの引き落とし(特別徴収)
公的年金(介護保険料が引かれている年金)からの引き落としとなります。
介護保険料が天引きされていることが、前提条件となります。
年金からの引き落とし(特別徴収)の対象のかたは以下の条件全てに該当するかたとなります。
- 1年間の公的年金受給額が18万円以上。
- 介護保険料が、公的年金から引き落としされている。
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回あたりの公的年金受給額の2分の1を超えていない。
後期高齢者医療保険料特別徴収(仮徴収)の通知書
保険料が年金から引き落とされるかたへ、仮徴収保険料額(4月・6月・8月分)を、毎年3月中旬に送付します。
仮徴収保険料額は、前年度の年間保険料額をもとに暫定的に計算したものです。
10月以降の保険料額は、6月に住民税が決定されたあと、7月中旬に保険料決定通知書を送付します。
納付書や口座振替による納付(普通徴収)
公的年金の受給額が年額18万円未満のかた、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が公的年金受給額の2分の1を超えるかたなどは、年金からの引き落とし(特別徴収)ができません。納付書や口座振替による納付になります。
新たに後期高齢者医療制度に加入したかた、目黒区に転入したかたは、納付書や口座振替による納付(普通徴収)となります。
後期高齢者医療保険料決定通知書
納付書や口座振替で納付しているかたへ、今年度の保険料額は、住民税が6月に決定されたあと、7月中旬に納付書とともに送付します。7月からの納付となります。
口座振替を希望するかたへ
口座登録には口座振替依頼書の提出が必要です。
ご希望のかたへ口座振替依頼書を郵送いたします。後期高齢者医療係へご連絡ください。
なお、国民健康保険料を口座振替で納めていたかたも、あらためて手続きが必要です。
保険料の納付場所
- 東京都内に本・支店のある銀行、信用金庫等(特別区指定金融機関、特別区公金収納取扱店)
- 東京都、関東各県及び山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局
- 目黒区国保年金課後期高齢者医療係
- 目黒区各地区サービス事務所(東部地区サービス事務所は除く)
- コンビニエンスストア
保険料の納付を取り扱っているコンビニエンスストア
くらしハウス、コミュニティ・ストア、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ローソン、MMK設置店(NEWDAYS等)
なお、コンビニエンスストアではバーコードのない納付書は使用できません。
納付相談
保険料の減免
被保険者(保険料を納めるかた)本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害をうけたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。
保険料の納付が困難なとき
災害や失業などの事情により保険料の納付が困難なときは、税務課徴収第一から四係へご相談ください。
保険料の滞納を続けていると
災害など特別な事情のあるかたを除いて、納付相談もなく保険料の滞納が続いたりする場合には、保険料徴収のため財産を差し押さえることもあります。
関連するページ
後期高齢者医療制度の保険料は社会保険料控除の対象となりますが、納付方法により社会保険料控除の対象者が異なります。
詳しくは、後期高齢者医療制度の保険料に関する社会保険料控除についてをご覧ください。
