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高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)
高額療養費とは
月の1日から末日までの1か月に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を高額療養費として支給します。
なお、入院時の食事代や保険診療外の費用(差額ベッド料など)は、高額療養費の支給対象にはなりません。
手続き
初めて該当するかたには、診療月のおおよそ4ヶ月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が届きます。
一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請をしなくても口座に振り込まれます。
1か月の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)(注記1)
所得区分については次のページをごらんください。
所得区分 | 負担割合 | 外来(個人ごと) | 外来と入院(世帯ごと) |
---|---|---|---|
現役並み所得3 課税所得690万円以上 |
3割 | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1パーセント (多数回140,100円(注記3)) |
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現役並み所得2 課税所得380万円以上 |
3割 | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1パーセント (多数回93,000円(注記3)) |
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現役並み所得1 課税所得145万円以上 |
3割 | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1パーセント (多数回44,400円(注記3)) |
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一般2 | 2割 | 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10パーセントまたは18,000円のいずれか低い方 (年間上限144,000円)注記2 |
57,600円 (多数回44,400円(注記3)) |
一般1 | 1割 | 18,000円 (年間上限144,000円)注記2 |
57,600円 (多数回44,400円(注記3)) |
区分2(住民税非課税等) | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1(住民税非課税等) | 1割 | 8,000円 | 15,000円 |
注記1
月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入したかた(1日生まれの方は除く)は、誕生月に限り「誕生日前の医療保険」と「後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額になります。
注記2
計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。
注記3
過去12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
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お問い合わせ
国保年金課 後期高齢者医療係
電話:03-5722-9838