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更新日:2023年2月1日

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後期高齢者医療制度における転出・転入のご案内

(備考1)目黒区内の転居につきましては、住所欄を更新した被保険者証をお送りしますので差し替えてお使いください。
(備考2)住民票を移さずに介護施設等へお引越しをされ、郵便物のお送り先のみ変更を希望される場合は送付先変更の手続きを行ってください。

後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更

転出(目黒区から他区市町村へのお引越し)

目黒区から個人住宅、または都内の介護施設等へ転出された場合

被保険者証

ご転出先の区市町村より、新しい被保険者証が送られます。現在お使いの被保険者証は、新しい被保険者証が届きましたら、目黒区へご返却ください。
現在お持ちの被保険者証を、転出日以降に使用しないようご注意ください。
(誤って使用された場合、複雑な返金手続きが必要になる場合があります。)

保険料

転出した翌月頃に「保険料変更決定通知」をお送りいたします。
転出日の前月分(転出日が月末の場合は当月分)までに相当する保険料額として再計算します。(ただし、支払回数の関係で、転出月以降も保険料をお支払いいただく場合があります。)
計算の結果、お支払い状況に応じて追加納付や還付金が発生する場合がございます。詳しくは別途お送りいたします通知をご参照ください。
転出の取り消し、または転出日・転出先を変更されると、保険料の変更が複数回生じる場合があります。

目黒区から都外の介護施設等へ転出された場合<住所地特例>

都外の「住所地特例施設」へご転出されるかたは、住所地特例制度(注記1)により、引き続き東京都の被保険者資格が継続となります。

(注記1)住所地特例制度とは

被保険者証

ご転入手続き完了後、目黒区から新しい被保険者証を簡易書留郵便にてお送りいたします。
現在お使いの被保険者証は、新しい被保険者証が届きましたら、目黒区へご返却ください。

保険料

保険料の変更はありません。
ただし、転入先の自治体等からの住所地特例の情報提供が遅れた場合、転出による保険料の減額についてのご案内が送られてしまうことがございます。その場合は後日、元の保険料額へ再変更するご案内を改めてお送りいたします。

転入(他区市町村から目黒区へのお引越し)

都内・都外から目黒区の個人住宅へ転入された場合、都内から目黒区の介護施設等へ転入された場合

被保険者証

約1週間程度で、新しい被保険者証を簡易書留郵便にてお送りいたします。被保険者証が届くまでの間に医療機関にかかられる場合は、医療機関に手続き中の旨をお伝えください。

保険料

(計算方法)

  • 保険料は加入者一人ごとに計算され、転入された翌月に「保険料通知」をお送りいたします。(ただし、月末に転入等のお手続きをされた場合は、翌々月になります。)
  • 転入月から保険料がかかります。
  • 都外から転入されたかたは、前住所地からの所得情報が届く時期により、一度お送りした「保険料通知」が変更になることがあります。
    その場合には、所得判明後に再計算を行い「保険料変更通知」をお送りします。

(納付方法)

  • 保険料の納付方法は、「納付書」、「口座振替」、「特別徴収」の3種類があります。
  • 前住所地で「特別徴収(年金天引き)」だったかたでも、一旦「納付書」または「口座振替」でのお支払いとなります。
  • 「特別徴収」による納付は、年金情報の連携の関係で、約6か月先の開始予定となります。
  • 「特別徴収」の開始が決定しましたら、事前にお知らせをお送りします。
  • 口座振替をご希望される場合は、追ってお送りいたします被保険者証に同封の「目黒区後期高齢者医療保険料口座振替(自動払込)依頼書」によりお申し込みください。

都外から目黒区の介護施設等へ転入された場合

都外から目黒区の「住所地特例施設」へご転入されたかたは、住所地特例制度(注記1)により、ご転入前の都道府県の被保険者資格が継続となります。

被保険者証

目黒区から新しい被保険者証は送られず、転入前の自治体より被保険者証が送られます。

保険料

引き続き転入前の自治体より保険料が請求されます

(注記1)住所地特例制度とは

住所地特例制度(注記1)

転出先が特別養護老人ホーム等の施設(住所地特例施設)だった場合に、転出前の後期高齢者医療広域連合の被保険者資格を継続する制度です。これは、施設等が所在する後期高齢者医療広域連合の給付費が増加し財政運営に影響を受けることを防ぐために設けられています。転出先が住所地特例施設に該当するか不明な場合は、転出先の介護保険所管課までお問い合わせください。

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係