更新日:2022年3月22日

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大規模集合住宅建築の際の保育所等設置のお願い

目黒区では、保育需要に対応するために、平成26年2月に目黒区大規模集合住宅の建築における保育所等の設置の協力要請に関する要綱を定め、大規模集合住宅を建設する建築主に対して、保育所等の設置に関する協力をお願いしていました。
保育所の待機児童に対する取組として、目黒区大規模集合住宅の建築における保育所等の設置の協力要請に関する要綱及び、目黒区大規模建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正し、一定規模以上の集合住宅の建築について、保育所等設置の協議を義務付けることを定めました。

目黒区大規模集合住宅の建築における保育所等設置の協力要請に関する協議について

対象となる指定建築物の規模

床面積が40平方メートル以上の住戸の数が50以上の指定建築物

保育所等の設置に関する協議の義務づけ

対象となる指定建築物を建築しようとする建築主は、目黒区大規模建築物の建設に係る住環境の整備に関する条例第7条第1項の届出をする日の前までに、児童福祉法第39条に規定する保育所その他子育てを支援するための施設の設置について、区長と協議を行う必要があります。

協議の届出先

子育て支援部保育計画課(目黒区総合庁舎6階)

施行日

平成29年10月1日

協議手続き

1事前相談

協議の対象となる規模の集合住宅の建築を予定している場合は、建築の計画の検討段階で、予め保育所等の協議についてご相談ください。
協議届出書の提出から協議済通知書の送付まで概ね2週間程度としておりますが、協議の内容により検討及び保育所等設置要請に対する回答書の提出等の日数を要する場合があります。

2協議開始

協議届出書及び必要書類を提出ください。

3保育所等設置の要請

提出いただきました協議届出書の内容及び周辺地域の現状から、大規模集合住宅に保育所設置が必要であると認めるときは、保育所等設置要請書により要請します。

4保育所等設置の協力要請に対する回答

区の保育所等設置の要請に対する回答を、保育所等設置要請に対する回答書により提出してください。

5保育所等設置の協議終了

審査が終了したとき、または保育所等を設置する必要がないと認めるときには協議済通知書を送付します。

お問い合わせ

保育計画課

ファクス:03-5722-8715