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更新日:2020年4月1日

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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

この制度は、ひとり親家庭の親の就業に向けた資格の取得のための修業訓練中における生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするため、訓練促進給付金を目黒区から支給するものです。

対象となるかた、対象となる資格、事前相談など、条件があります。詳しくは下記を参考のうえご相談ください。

対象となるかた

区内に住所を有するひとり親家庭(受講終了時に扶養している子の年齢が20歳未満)の親で、次の全ての条件を満たすかた

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあるかた
  • 対象となる資格を取得するための養成機関において1年以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれるかた
  • 就業又は、育児と修業との両立が困難であると認められるかた
  • 原則として、過去に訓練促進給付金及び類似制度の給付金の支給を受けていないかた
  • 当該資格を取得することにより、自立が見込めるかた

訓練促進給付金の支給対象となる資格

看護師(准看護師を含む)、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、介護福祉士、社会福祉士、保育士、調理師、製菓衛生師、美容師、理容師

支給期間

修業する期間の全期間(ただし上限4年で、子が20歳になる月まで)
注記:准看護師の資格を取得後、引き続き正看護師の学校へ進学する場合、合計3年まで支給できる場合があります。

支給金額

1 訓練促進給付金

住民税非課税の方 月額10万円(ただし、養成機関における修業期間の最後の12か月については14万円)
住民税課税の方 月額7万500円(ただし、養成機関における修業期間の最後の12か月については11万500円)

2 修了支援給付金

住民税非課税の方 5万円
住民税課税の方 2万5千円

事前相談が必要です

この制度の利用を希望される方は、事前相談が必要です。希望の養成機関における資格の取得見込み、生活状況、自立の可能性などについて審査するために、養成機関に申し込みをする前に余裕をもってご相談ください。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金についてのよくあるご質問

受講中にひとり親でなくなった場合は、高等職業訓練促進給付金の支給はありますか?

高等職業訓練促進給付金の支給の手続きには、学校の発行する在籍を証明する書類と戸籍謄本など必要な書類の提出をしていただきます。ひとり親家庭でなくなった場合は、対象ではなくなりますので、支給されません。

お問い合わせ

子ども家庭支援センター ひとり親・生活支援係

ファクス:03-5722-9684