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更新日:2023年11月30日

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私立幼稚園等園児に対する預かり保育料補助

「幼児教育・保育の無償化」開始に伴い、私立幼稚園等の預かり保育料も補助対象となりました。
幼稚園の教育時間の他に預かり保育を利用している子どもについて、保育の必要性があると認められた場合に限り、幼稚園保育料に対する補助金に加え、利用実態に応じて、月額最大11,300円(生活保護世帯または非課税世帯の満3歳児、課税世帯の第2子以降の満3歳児は最大16,300円)までの範囲で預かり保育料に対する補助金が支給されます。

令和5年10月から、第2子以降の満3歳児の預かり保育料補助を開始します。(詳細は、ページ下部の案内をご確認ください。)

支給対象

支給要件

次の1から4全ての要件を満たす園児の保護者(父母とも。ひとり親の場合は父または母)

  1. 幼児を、私立幼稚園又は私立認定こども園(短時間利用)に通園させ、預かり保育を利用し、かつ預かり保育料等を納入しているかた
  2. 目黒区で保育の必要性の認定、確認を受けたかた
  3. 目黒区に住民登録のあるかた(外国籍のかたで住民登録が免除されている場合は、公的機関が発行する住居証書をもって住所の確認に代えることができます)
  4. 年少から年長の園児、または生活保護世帯と非課税世帯の満3歳児を養育しているかた、第2子以降の満3歳児を養育しているかた(課税世帯)(令和5年10月から)

 

必要な認定・確認
対象となる子ども 必要な認定・確認
満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子ども(年少から年長クラス)。
新2号認定
満3歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子どもであり、生活保護世帯または非課税世帯であること(満3歳児クラス)。 新3号認定
満3歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子どもであり、課税世帯の第2子以降であること(満3歳児クラス)。(令和5年10月から) 保育の必要性の確認

保育の必要性の認定・確認

父母とも(ひとり親の場合は父または母)が、保育の必要性の認定基準の要件を満たす場合、預かり保育料補助が受けることができます。補助を受けるには、新2・3号認定、課税世帯の第2子以降の満3歳児は保育の必要性の確認を受ける必要があります。

保育の必要性の認定基準については、就労、出産、疾病・障害(保護者本人)、3親等以内の親族の介護・看護、災害復旧、求職、就学などがあります。認定基準は「保育の必要性の認定基準」を参照してください。

保育の必要性の認定基準(PDF:152KB)

保育の必要性認定(確認)要件の就労

就労要件は、「週3日かつ1日4時間以上の就労をしていること(月48時間以上の労働)」です。1週間の勤務日数、1日の労働時間、1ヶ月の労働時間の項目を満たしている必要があります。また、勤務時間については、実際の労働時間ではなく、休憩時間を含む労働契約上の正規労働時間を基準に審査します。休暇や子どもの夏休みなどの理由で一時的に労働時間を短縮していても、労働契約上の正規労働時間を認定資料としているため、影響はありません。就労証明は勤務先に記載を依頼してください。

産休、育休の取得を予定されているかた

就労要件で申請されるかたで、産休、育休を取得中または取得予定のかたは、「就労証明書(私立幼稚園預かり保育新2・3号認定添付書類)」の10就労時間欄(労働契約上の正規労働時間)に加え、12産前・産後休業、13育児休業の取得状況の記載を勤め先へお願いしてください(個人事業のかたは「個人事業就労状況申告書」の配慮すべき事項欄にご記入ください)。
育休中で育休取得対象の子ども以外の預かり保育(例:出産した子の兄や姉)を利用する場合、育休期間中は育休対象の子が1歳になった年度末から1か月(4月30日)までが補助対象期間となります。令和6年度より目黒区保育所利用に関する制度等が改正され、育休中も保育の必要性が該当し、制限が緩和されます。
また、育休明けで労働時間が短くなっていても、産休、育休取得前後の労働契約上の正規労働時間が「週3日かつ1日4時間以上の就労をしていること(月48時間以上の労働)」を満たしている場合は、保育の必要性が認められます。ただし、産休、育休後には、「就労証明書」を必ずご提出ください。

保育の必要性認定(確認)要件の出産

出産する月をはさんで前後2か月(出産月をはさんで5か月)のみ保育の必要性が認められます。出産する月は、母子手帳の「分娩予定日」で認定します。出生後に必要な提出書類や申請手続きはありません。

預かり保育料補助金額

幼稚園預かり保育料補助金額(月額)

幼稚園預かり保育料補助金額(月額)は、次の1と2のどちらか低い金額の方が支給金額となります。

1.ひと月当たりの預かり保育の利用日数×日額単価(450円)
2.3歳児以上は月額11,300円、生活保護世帯、非課税世帯の満3歳児及び課税世帯の第2子以降の満3歳児は月額16,300円

認可外保育施設等保育料補助金額

預かり保育料補助金は月額上限額(1.13万円又は1.63万円)を超える支給はありません。

通園している幼稚園等の預かり保育を利用している場合、その保育料への補助額が月額上限額以下で差額が発生した場合、その差額分が認可外保育施設等利用の補助額となります。

認可外保育施設等も預かり保育料補助の対象になる場合

幼稚園等と認可外保育施設等を併用している園児の場合、次の条件のうちいずれかを満たしていれば、認可外保育施設等(課税世帯の第2子以降の満3歳児は、在園している園以外の幼稚園型一時預かり事業のみ)も預かり保育料補助の対象となります。

  • 通園している幼稚園等が預かり保育を実施していない場合
  • 通園している幼稚園等の教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満
  • 通園している幼稚園等の年間(平日・長期期間中・休日の合計)の預かり保育開所日数が200日未満

幼児教育無償化対象目黒区内私立幼稚園預かり保育事業一覧(令和5年度)(PDF:134KB)

幼児教育無償化対象目黒区内私立幼稚園預かり保育事業一覧(令和4年度)(PDF:133KB)

目黒区内私立幼稚園預かり保育事業の無償化対象施設一覧です。私立幼稚園預かり保育のほかに認可外保育施設等を使用した場合に、認可外保育施設等も預かり保育料補助対象となる幼稚園についても記載しています。ご確認ください。

通園している幼稚園等で預かり保育を実施しておらず、認可外保育施設等に預かり保育をお願いしている場合は、認可外保育施設等(課税世帯の第2子以降の満3歳児は、在園している幼稚園以外の幼稚園型一時預かり事業)の利用のみで計算します。

預かり保育料補助対象の認可外保育施設等

新2・3号認定の場合

認可外保育施設(家庭福祉員、認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育施設等を含む。)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業)が該当します。施設の所在する区市町村から特定子ども・子育て支援施設としての「確認」を受けた施設が無償化の対象です。
認可外保育施設は、都道府県に届出を行い、指導監督基準を満たしている必要があります。現在経過措置として、指導監督基準を満たしていない場合でも無償化対象となります。(令和6年9月30日まで)それ以降は、補助対象になりません。

私立幼稚園等預かり保育料補助金の補助対象となる認可外保育施設について(PDF:256KB)
認可外保育施設等を併用している方は、ご確認ください。

認可外保育施設等の無償化
特定子ども・子育て支援施設(無償化対象施設)としての「確認」を受けた目黒区内の施設はこちらからご確認ください。私立幼稚園に通園されている方は、こちらのページの認可外保育施設等の無償化と二重で受けられませんのでご注意ください。

東京都生活文化スポーツ局ホームページ「各区市町村における無償化対象施設」
目黒区以外の区市町村に所在する施設については、各区市町村のホームページをご確認ください。東京都生活文化スポーツ局のホームページに、各区市町村へのリンクがあります。

課税世帯の第2子以降の満3歳児の場合

幼稚園型一時預かり事業を実施している幼稚園を利用した場合のみが該当します。
認可外保育施設等の利用分は、補助対象外となります。(新2・3号認定とは取扱いが異なります。)

申請に必要な書類

保育の必要性の認定、確認は、父母ともに保育の必要性を証明する必要があります。

新2・3号認定の場合

  • 私立幼稚園預かり保育料補助認定申請書兼現況届
  • 保育の必要性の確認書類

私立幼稚園預かり保育料補助新2・3号認定申請書兼現況届(エクセル:49KB)

私立幼稚園預かり保育料補助新2・3号認定申請書兼現況届(PDF:783KB)

課税世帯の第2子以降の満3歳児の場合

  • 保育の必要性の確認書類

保育の必要性の確認書類

就労(勤め先)、就労(個人事業)、疾病、介護・看護、求職、ひとり親証明の6種類の添付書類があります。
父母ともに就労を認定要件とする場合は、就労証明書を父母それぞれ1枚ずつ提出する必要があります。添付書類が不足している場合は、幼稚園から配布された添付資料のコピー、各幼稚園や子育て支援課子育て支援係への請求、またはホームページからダウンロードしてください。

申請の流れ

申請書の提出

新入園児は、入園決定後、園を通じてご案内します。

預かり保育料補助の認定

預かり保育料補助の申請により、保育の必要性が認められると認定通知をお送りします。それをもって補助対象者となります。なお、保育の必要性が認められなかった場合は、認定却下通知をお送りします。

預かり保育料補助金支給方法

4月から9月分を12月中旬に、10月から3月分を翌年度4月下旬から5月初旬に、ご指定の口座へ振り込む予定です。

預かり保育補助金額の確認について

通園している幼稚園等の預かり保育の利用については、区から幼稚園に、預かり保育を利用している園児を記載した「特定子ども・子育て支援提供証明書及び請求金額一覧(預かり保育事業)」を送付します。幼稚園は、そこに各園児が利用した毎月の利用額等を記載し区に提出します。それにより各園児の補助金額を確認、補助金額を決定します。こちらは区と幼稚園等で行いますので保護者のかたは特に手続きは必要ありません。
なお、利用した預かり保育料の確認は幼稚園等にお問い合わせください。

認可外保育施設等をご利用の場合(必要な手続き)

預かり保育料補助申請書に、認可外保育施設等の利用記載があるかたについては、認定(確認)通知とともに「特定子ども・子育て支援提供証明書及び請求金額一覧(預かり保育事業)」を同封しています。

認可外保育施設等への請求金額一覧記載依頼について

利用先の認可外保育施設等に「特定子ども・子育て支援提供証明書及び請求金額一覧(預かり保育事業)」へ預かり保育の利用について記入を依頼し、記入済書類を子育て支援課子育て支援係に持参または郵送してください。前期分(4月から9月分)と後期分(10月から3月分)の提出期限は認定通知をお送りする際に該当者にお知らせします。

認可外施設等預かり保育利用証明書(認可外施設用預かり保育利用証明書)(PDF:61KB)

現況の届け出

新2・3号認定は、進級園児等も認定の有効期間内において引き続き保育を必要とする事由に該当していることを確認するため、現況届を毎年度提出していただく必要があります。在園の幼稚園等を通じて、進級園児については毎年6月ごろに行いますので、園からの通知をお待ちください。現況届の提出がない場合、保育を必要とする事由に該当するかの確認ができないため、預かり保育料補助の支給対象となりませんのでご注意ください。

申請書類の提出期限について

園のとりまとめ期限までに必ずご提出ください。

とりまとめ期限に間に合わなかった方は、子育て支援課子育て支援係へ直接持参または郵送にてご提出ください。

新2・3号認定の場合

認定の遡りはできません。

区の受理した月又は、要件適用日から認定開始となります。なお、現時点では要件非該当で申請しない場合でも、要件に該当し、認定を希望することになった場合は、認定希望日までに書類を提出してもらう必要があります。

課税世帯の第2子以降の満3歳児の場合

令和6年2月28日(水曜日)必着

なお、次年度、新2・3号認定として申請される場合は、認定希望日までに、新2・3号認定の必要書類をご提出ください。

第2子以降の満3歳児(課税世帯)の補助について(令和5年10月より)

第2子以降の満3歳児(課税世帯)の補助について(PDF:353KB)

令和5年10月より開始される補助についてご確認ください。なお、非課税世帯の満3歳児(新3号認定)の取り扱いは、従前と変更はありません。

お問い合わせ

子育て支援課 子育て支援係

ファクス:03-5722-9328