更新日:2023年5月23日
令和4年度事業からの変更点
確実に予算を確保して助成金をお支払いするため、令和5年度については遡りの申請を受け付けません。
このため、全ての書類が揃わない場合も、必ず以下の各申請期限までに「申請書兼口座振替依頼書」と「利用内容内訳表」をご提出ください。
対象月 | 申請期限(消印有効) |
---|---|
令和5年4月から6月 | 令和5年7月13日(木曜日) |
令和5年7月から9月 | 令和5年10月13日(金曜日) |
令和5年10月から12月 | 令和6年1月12日(金曜日) |
令和6年1月から3月 | 令和6年4月12日(金曜日) |
- 各申請期限までに「交付申請書兼口座振替依頼書」及び「利用内容内訳表」の提出があった申請については、令和6年5月2日(火曜日)まで、不足書類の追加提出を受け付けます。
- 各申請期限までに「交付申請書兼口座振替依頼書」及び「利用内容内訳表」の提出がない場合、予算執行の関係上、申請を受け付けられません。
- 「交付申請書兼支払金口座振替依頼書」及び「利用内容内訳表」については、様式の修正をしていますので、必ず令和5年度の様式によりご申請ください。なお、オンラインフォーム上で申請する場合、交付申請書兼支払金口座振替依頼書については、フォーム上で入力いただきます(エクセル等による作成は不要です)。
事業の概要
目黒区では、日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により一時的に保育が必要となった場合や、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者が、ベビーシッターを利用する際に料金の一部を助成いたします。
令和5年度目黒区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)のご案内(PDF:277KB)
よくある質問
対象者
目黒区に住所を有する、以下のいずれかの要件を満たす保護者
- 日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とするかた(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象)
- ベビーシッターを活用した共同保育を必要とするかた(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をします)
対象児童
0歳から満6歳になる年度の末日までの未就学児(保育の認定は問わないため、児童が認可保育所等に在籍していても利用可能)
助成期間・時間
令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで
なお、土曜日・日曜日・祝日問わず24時間利用可能です。
利用上限時間
児童1人につき、年度あたり144時間まで
多胎児(双子など)の場合は、児童1人につき年度あたり288時間まで
年度途中で出生した場合でも、上限時間まで利用可能
対象利用料
事業者から請求される料金のうち、「純然たる保育サービス提供対価」(税込)のみが助成対象となります。
入会金、会費、オプション料、交通費、キャンセル料、保険料、その他これらに準ずる費用は対象になりません。
注記
- オプション料については、利用明細書において、夜間利用や兄弟利用等による保育料の上乗せ相当額が「オプション料」として記載される場合は助成対象といたします。
- 送迎に係る費用については、保育を伴う送迎(園へのお迎え+自宅等での保育)であれば助成対象(保育料とは別にオプションとして追加料金が発生する場合は、保育料のみ助成対象)ですが、送迎のみを目的とする場合は対象になりませんのでご注意ください。
助成金額
利用時間区分 | 利用時間帯 | 1時間あたり上限金額 |
---|---|---|
日中利用 | 7時から22時まで | 2,500円 |
夜間利用 | 22時から翌7時まで | 3,500円 |
- 児童1人ごと1か月単位で利用時間を合計し、分単位を切り捨てした上での申請となります。
- 勤務先の福利厚生などにより、助成を受けている場合や、クーポン券等により支払った場合は、その額を差し引いたあとの料金が助成対象となります。
利用対象となるベビーシッター事業者
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者が対象となります。
契約の際、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へお伝えください。
保育の基準
児童1人に対しベビーシッター1人による保育であること。
例外として、助成対象児童とその兄弟姉妹(人数や年齢を問いません)を、保護者等とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、保護者が契約において同意しているときには、ベビーシッターが1人であっても助成対象となります。
利用から助成金を受け取るまでの流れ
1.ベビーシッター事業者への申し込み
- 資格や実績、利用方法や料金などをご確認のうえ、事業者に直接ご契約、お申し込みください。東京都のホームページに掲載された認定事業者から事業者をお選びください。
- この際に、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へお伝えいただき、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の発行を依頼してください。
- 事前の登録が必要になる場合もございますので、日頃から情報収集をお願いいたします。
- 本事業を利用する前に、厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省ホームページ)」をご確認ください。
- 区は直接利用に関与しないため、ベビーシッターの利用を保証するものではありません。
2.ベビーシッターの利用
利用後、事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」「領収書」「利用明細書」の交付を必ず受けてください。
ベビーシッター要件証明書は、従事したベビーシッターが本事業の要件を満たしているかを確認するためのもので、区に助成金を申請する際に必要になります。
なお、領収書と明細書が一体になっている場合は1枚で構いません。
3.費用助成の申請
必要書類を揃えていただき、申請期限までに下記いずれかの方法によりご提出ください。
- 電子申請
オンライン申請フォーム(LoGoフォーム)次の拡張子のみ登録が可能です。(xlsx,xltx,pdf,zip,7z,jpeg,jpg,png) - 郵送
〒153-8573(郵送番号を記載いただければ、住所の記載は必要ございません)目黒区子育て支援部保育課保育係ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)担当宛て - 窓口
目黒区子育て支援部保育課へ持参
対象月 | 申請期限(消印有効) | 入金予定日 |
---|---|---|
令和5年4月から6月 | 令和5年7月13日(木曜日) | 令和5年8月31日(木曜日) |
令和5年7月から9月 | 令和5年10月13日(金曜日) | 令和5年11月30日(木曜日) |
令和5年10月から12月 | 令和6年1月12日(金曜日) | 令和6年2月29日(木曜日) |
令和6年1月から3月 | 令和6年4月12日(金曜日) | 令和6年5月31日(金曜日) |
- 領収書等の事業者が発行する書類の提出が間に合わない場合等、全ての書類が揃わない場合も、必ず上記の各申請期限までに「交付申請書兼口座振替依頼書」及び「利用内容内訳表」をご提出ください。
- 各申請期限までに「交付申請書兼口座振替依頼書」及び「利用内容内訳表」の提出があった申請については、令和6年5月2日(火曜日)まで、不足書類の追加提出を受け付けます。
- 各申請期限までに申請書の提出がない場合、予算執行の関係上、申請を受け付けられません。
追加・差替書類の提出先
追加・差替提出用オンライン申請フォーム(LoGoフォーム)からご提出ください。
費用助成用の申請フォームとは異なります。
提出書類
提出書類は次の6点です。
1及び2については区様式に必要事項をご記入いただき、3から6はそれぞれの事業者が発行したものをご提出ください。
1.交付申請書兼口座振替依頼書(区様式)
(オンラインフォームによりご申請いただく場合は、フォーム上で入力いただきます(エクセル等による作成は不要です))
2.利用内容内訳表(区様式)
3.ベビーシッター要件証明書(発行日が利用日当日もしくはそれ以前の日付であることをご確認ください)
4.ベビーシッター事業者の領収書(請求書は不可)
5.ベビーシッター事業者の利用明細書(利用児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳がわかる書類)
6.クーポンを使用したことがわかる書類(クーポン使用者のみ)
事業についてのお問い合わせ
目黒区子育て支援部保育課保育係ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)担当
電話:03-5722-9865
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