更新日:2020年11月5日
新型コロナウィルス感染症の影響を受けたひとり親家庭等を支援する、区独自の取り組みの一つとして、児童扶養手当受給世帯に一時金を支給するものです。
支給対象者
第2回実施(令和2年11月)
令和2年11月分児童扶養手当の受給者
ただし、令和2年11月分児童扶養手当が全部停止(手当月額が0円)のかたは受給できません。
対象者へは、令和2年11月中旬頃にご案内の通知を郵送いたしますので、ご確認ください。
第1回実施(令和2年7月に実施済み)
令和2年7月分児童扶養手当の受給者
ただし、令和2年7月分児童扶養手当が全部停止(手当月額が0円)のかたは受給できません。
対象者へは、令和2年7月上旬頃にご案内の通知を郵送いたしますので、ご確認ください。
申請方法
申請の必要はありません。
給付金額
対象児童一人につき5万円(一律)
対象児童は、基準日時点で児童扶養手当対象児童として認定されたかた
- 第2回実施の基準日は令和2年11月1日
- 第1回実施の基準日は令和2年7月1日
支払予定日及び支払い方法
- 第2回実施分は令和2年11月下旬以降
- 第1回実施分は令和2年7月下旬以降
- 児童扶養手当の振込先に指定されている口座に振り込みます。
口座の解約等により振込不能となり、以下の実施期限までに再度の振り込みが行えない場合は、支給できません。
- 第2回実施分の実施期限は令和3年3月末日
- 第1回実施分の実施期限は令和2年12月末日
受給拒否のための届出
目黒区ひとり親家庭等生活応援給付金の受給を希望しないかたは、受給拒否のための届出を行うことができます。
届出をしたいかたは、事前にお送りする通知に記載された期限までに、子育て支援課手当・医療係へお電話にてご連絡をお願いいたします。
児童扶養手当の支給が一時差し止めになっているかた
児童扶養手当現況届が未提出のかたや、児童扶養手当の認定後に手当の支給要件を満たしていることが確認できなくなったかたについては、児童扶養手当の支給が一時差し止めとなっているため、目黒区ひとり親家庭等生活応援給付金の支給をすることができません。
必要書類が提出される等により、差し止め状態が解除されたのちに支給いたします。ただし、差し止め状態が解除された時期によっては、目黒区ひとり親家庭等生活応援給付金を支給できない場合がありますので、ご注意ください。
児童扶養手当が認定保留となっているかた
児童扶養手当の認定請求を行ったものの、書類不備等により認定保留となっているかたについては、不備が解消されたことにより、令和2年7月分児童扶養手当が遡って支給されることとなった場合に、目黒区ひとり親家庭等生活応援給付金を支給いたします。
なお、不備書類の提出等には期限があります。期限までに不備が解消しない場合には、児童扶養手当の認定請求は却下となり、目黒区ひとり親家庭等生活応援給付金の支給はできません。
その他
- 目黒区ひとり親家庭等生活応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により目黒区ひとり親家庭等生活応援給付金の支給を受けた場合は、支給した目黒区ひとり親家庭等生活応援給付金の返還を求めます。
- 目黒区ひとり親家庭等生活応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
- 給付金の支給にあたり、目黒区がATMの操作や、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
