更新日:2020年12月28日
新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済的な影響を受けやすいひとり親世帯等を支援するため、児童扶養手当受給世帯等に臨時特別給付金を支給するものです。
ひとり親世帯等
ひとり親世帯等とは、次の条件を満たす世帯を言います。
次の1から8のいずれかの要件に該当する18歳に到達した日以後の最初の3月31日まで(中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育していて、かつ、次のアからウのいずれにも該当しないこと
児童の要件
1.父母が離婚した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母に重度の障害がある児童(ただし、一部障害の内容により例外があります。)
4.父又は母が生死不明である児童
5.又は母に1年以上遺棄されている児童
6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで生まれ、父又は母から扶養されていない児童
対象外となる条件
ア. 児童又は児童を監護するかたの住所が日本国内にない
イ. 児童が、児童福祉施設等に入所、又は里親に委託されているとき
ウ. 児童が父母と生計を同じくしていたり、児童を養育する父又は母が婚姻(事実上の婚姻を含みます。)しているとき。ただし、父又は母に重度の障害がある児童などで、一部例外があります。
ひとり親世帯等の条件審査
ひとり親世帯等であることの認定には、戸籍等の提出により審査を受ける必要があります。
ただし、児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成制度のいずれかの認定を受けている場合は、戸籍等の提出は不要です。
詳しくはお問い合わせください。
支給対象者(以下の1から3のいずれかに該当するかた)
ひとり親世帯臨時特別給付金の支給対象となるのは、ひとり親世帯等の条件を満たし、かつ以下の1から3のいずれかに該当するかたです。
令和2年6月分の児童扶養手当が支給されるひとり親世帯等のかた
基本給付と追加給付の2種類があります。
- 基本給付は「児童扶養手当受給者 基本給付」と呼ばれます。
- 追加給付は「児童扶養手当受給者 追加給付」と呼ばれます。
児童扶養手当受給者 基本給付
令和2年6月分の児童扶養手当が支給されるかたに支給されます(ただし、全部停止のかたは除きます)。
給付額は、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円です。(例:対象児童が2人の場合は8万円、3人の場合は11万円)
基本給付の申請方法
申請の必要はありません。
7月上旬に案内を送付していますので、ご確認ください。
受給を希望しないかたは、受給拒否のための届出を行うことができます。届出をしたいかたは、送付した案内に記載された期限までに、子育て支援課手当・医療係へお電話をお願いいたします。
基本給付の支払予定日および支払方法
8月中旬以降に児童扶養手当の振込先に指定されている口座に振り込みます。
児童扶養手当受給者 追加給付
「児童扶養手当受給者基本給付」が支給されたかたで、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少したかたに支給されます。(生活保護を受給されているかたは追加給付の対象になりません。)
給付額は1世帯5万円です(児童数に応じた加算はありません)。
追加給付の申請方法、申請期間
申請の必要があります。対象のかたに対しては、7月末に申請書を送付しました。
申請は、郵送または目黒区総合庁舎2階の子育て支援課で受け付けています。
申請期限は、令和3年2月26日(金曜日)必着ですので、ご注意ください。
追加給付の支払予定日および支払方法
9月以降に児童扶養手当の振込先に指定されている口座に振り込みます。
児童扶養手当が一時差止めまたは認定保留となっているかた
児童扶養手当現況届が未提出等の理由により一時差止めとなっているかたや、認定請求を行ったものの書類不備等により認定保留となっているかたについては、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給ができませんので、必要書類の提出等お早めにお手続きください。
公的年金等を受給しており、児童扶養手当の支給を受けていないひとり親世帯等のかた
「基本給付」と「追加給付」の2種類があります。
- 基本給付は「公的年金等受給者 基本給付」と呼ばれます。
- 追加給付は「公的年金等受給者 追加給付」と呼ばれます。
公的年金等受給者 基本給付
基本給付の対象者
次の(ア)または(イ)に該当するかたに支給されます。
(ア)公的年金等を受給していることにより令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部停止されているかた
(イ)公的年金等を受給していることにより児童扶養手当を申請しておらず、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されていたと推測されるかた
(ア)(イ)ともに、申請者、配偶者、扶養義務者のかた全員の年間収入額(または年間所得額)が、収入基準額(または所得制限限度額)未満であることが必要です。
扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている(同居している)直系血族および兄弟姉妹を指します。
基本給付の給付額
基本給付の給付額は、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円です。(例:対象児童が2人の場合は8万円、3人の場合は11万円)
申請者本人の年間収入額
年間収入額は、申請者本人の平成30年1月から12月までの、以下の収入の合計額です。
- 養育費
- 給与収入(所得税等の各種控除を行う前の金額です。)
- 事業収入または不動産収入
- 公的年金収入
申請者本人の収入基準額
収入基準額は申請者本人にかかる平成31年度住民税の扶養親族の人数によって、次の表のとおりとなります。
申請者本人の平成31年度住民税の扶養親族数 | 申請者本人の収入基準額 |
---|---|
0人 | 3,114,000円 |
1人 | 3,650,000円 |
2人 | 4,125,000円 |
3人 | 4,600,000円 |
以降、1人増すごとに | 475,000円を加算 |
申請者本人の判定
- 申請者本人に公的年金収入がある場合、平成30年12月31日時点の児童数によって公的年金収入額から差し引ける金額があります。詳しくはお問い合わせください。
- 申請者本人の収入基準額の計算では、申請者本人の平成31年度住民税における扶養親族で、平成30年12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満又は75歳以上のかたがいる場合に、収入基準額に加算できる金額があります。詳しくはお問い合わせください。
- 年間収入額が収入基準額以上の場合でも、各種控除を考慮した「年間所得額」を計算して、児童扶養手当所得制限限度額で判定をすることができます。年間所得額による申請をご希望の場合はお問い合わせください。
- 年間収入額が収入基準額以上で、かつ年間所得額が児童扶養手当所得制限限度額以上の場合、「公的年金等受給者基本給付」の給付対象となりません。
- 「公的年金等受給者基本給付」の給付対象とならない場合でも、令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変したかたは、「家計急変者基本給付」に該当する場合があります。詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したひとり親世帯等のかた」の説明をご覧ください。
扶養義務者の年間収入額
申請者に扶養義務者(申請者と生計を同じくしている(同居している)直系血族および兄弟姉妹)がいる場合、すべての扶養義務者の平成30年1月から12月までの収入が、収入基準額未満である必要があります。
扶養義務者の収入判定は一人ずつ行いますが、申請書に添付する「簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)」は、収入の最も高い扶養義務者だけ作成してください。
年間収入額は、その扶養義務者についての、平成30年1月から12月までの、次の収入の合計額です。
- 給与収入
- 事業収入または不動産収入
- 年金収入
扶養義務者の収入基準額
収入基準額は、その扶養義務者にかかる平成31年度住民税の扶養親族の人数によって、次の表のとおりとなります。
扶養義務者の平成31年度住民税の扶養親族数 | 扶養義務者の収入基準額 |
---|---|
0人 | 3,725,000円 |
1人 | 4,200,000円 |
2人 | 4,675,000円 |
3人 | 5,150,000円 |
以降、1人増すごとに | 475,000円を加算 |
扶養義務者の判定
- 扶養義務者の収入基準額の計算では、その扶養義務者の平成31年度住民税における扶養親族で、平成30年12月31日時点の年齢が75歳以上のかたがいる場合に、収入基準額に加算できる金額があります。詳しくは、お問い合わせください。
- 年間収入額が収入基準額以上の場合でも、各種控除を考慮した「年間所得額」を計算して、児童扶養手当所得制限限度額で判定をすることができます。年間所得額による申請をご希望の場合は、お問い合わせください。
- 年間収入額が収入基準額以上で、かつ年間所得額が児童扶養手当所得制限限度額以上の扶養義務者がいる場合、「公的年金等受給者基本給付」の給付対象となりません。
- 「公的年金等受給者基本給付」の給付対象とならない場合でも、令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変したかたは、「家計急変者基本給付」に該当する場合があります。詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したひとり親世帯等のかた」の説明をご覧ください。
公的年金等受給者 追加給付
「公的年金等受給者基本給付」を申請し、支給を受けられるかたで、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少したかたに支給されます。(生活保護を受給されているかたは対象になりません。)
給付額は1世帯5万円です(児童数に応じた加算はありません)。
申請方法、申請期間
基本給付、追加給付ともに申請の必要があります。
- 児童扶養手当が全部停止になっているかたに対しては、7月末に申請書を送付しました。
- 児童扶養手当を申請していないかたにつきましては、申請書を送付いたしますので、子育て支援課手当・医療係へお電話ください。申請書のほかに別途ご提出いただく書類がある場合があります。
申請は、郵送または目黒区総合庁舎2階の子育て支援課で受け付けています。
申請期限は、令和3年2月26日(金曜日)必着ですので、ご注意ください。
支払予定日および支払方法
公的年金等受給者基本給付・公的年金等受給者追加給付は、9月以降に申請書にご記入いただいた口座に振り込みます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したひとり親世帯等のかた
「基本給付」のみの給付金です。
「家計急変者 基本給付」と呼ばれます。
家計急変者 基本給付
支給要件
児童扶養手当の支給は受けていないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、令和2年2月以降の収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準になっているかた
- 申請者、配偶者、扶養義務者のかた全員の年間収入見込額(または年間所得見込額)が、収入基準額(または所得制限限度額)未満であることが必要です。
- 年間収入見込額、年間所得見込額は、申請者、配偶者、扶養義務者それぞれで算出します。
- 基本給付のみの支給です。追加支給はありませんので、ご注意ください。
申請者本人の年間収入見込額
令和2年2月以降で、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した月の収入をもとに、年間収入見込額を計算します。何月の収入を選ぶかは任意ですが、ひとり親家庭等になって以降の月である必要があります。
1.まず、家計が急変した月の、申請者本人の以下の収入を合計します。
- 養育費
- 給与収入(所得税等の各種控除を行う前の金額です。)
- 事業収入または不動産収入
- 公的年金収入
2.次に、合計した金額を12倍して、年間収入見込額を計算します。
申請者本人の収入基準額
収入基準額は、申請時点に申請者本人が扶養していた親族の人数によって、次の表のとおりとなります。
申請者本人の申請時点の扶養親族数 | 申請者本人の収入基準額 |
---|---|
0人 | 3,114,000円 |
1人 | 3,650,000円 |
2人 | 4,125,000円 |
3人 | 4,600,000円 |
以降、1人増すごとに | 475,000円を加算 |
申請者本人の判定
- 申請者本人に年金収入の見込がある場合、家計が急変した月に申請者が扶養していた児童数によって、年金収入見込額から差し引ける金額があります。詳しくはお問い合わせください。
- 申請者本人の収入基準額の計算では、家計が急変した月における扶養親族の年齢によって、収入基準額に加算できる金額があります。詳しくはお問い合わせください。
- 年間収入見込額が収入基準額以上の場合でも、各種控除を考慮した「年間所得見込額」を計算して、児童扶養手当所得制限限度額で判定をすることができます。年間所得見込額による申請をご希望の場合は、お問い合わせください。
- 年間収入見込額が収入基準額以上で、かつ年間所得見込額が児童扶養手当所得制限限度額以上の場合、「家計急変者基本給付」の給付対象となりません。
扶養義務者の年間収入見込額
申請者に扶養義務者(申請者と生計を同じくしている(同居している)直系血族および兄弟姉妹)がいる場合、すべての扶養義務者の年間収入見込額が、扶養義務者の収入基準額未満である必要があります。
扶養義務者の収入判定は、一人ずつ、家計が急変した月の収入を元に行います。
家計が急変した月は、申請者がひとり親家庭等になって以降の月である必要があります。
扶養義務者の年間収入見込額は、次の収入の合計額です。
- 給与収入
- 事業収入または不動産収入
- 年金収入
扶養義務者の収入基準額
収入基準額は、申請時点にその扶養義務者が扶養していた親族の人数によって、次の表のとおりとなります。
扶養義務者の申請時点の扶養親族数 | 扶養義務者の収入基準額 |
---|---|
0人 | 3,725,000円 |
1人 | 4,200,000円 |
2人 | 4,675,000円 |
3人 | 5,150,000円 |
以降、1人増すごとに | 475,000円を加算 |
扶養義務者の判定
- 扶養義務者の収入基準額の計算では、家計が急変した月に、その扶養義務者が扶養していた親族の年齢によって、収入基準額に加算できる金額があります。詳しくはお問い合わせください。
- 年間収入見込額が収入基準額以上の場合でも、各種控除を考慮した「年間所得見込額」を計算して、児童扶養手当所得制限限度額で判定をすることができます。年間所得見込額による申請をご希望の場合は、お問い合わせください。
- 年間収入見込額が収入基準額以上で、かつ年間所得見込額が児童扶養手当所得制限限度額以上の扶養義務者がいる場合、「家計急変者基本給付」の給付対象となりません。
給付額
給付額は、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円です。(例:対象児童が2人の場合は8万円、3人の場合は11万円)
申請方法
申請の必要があります。
- 児童扶養手当が全部停止になっているかたに対しては、7月末に申請書を送付しました。
- 児童扶養手当を申請していないかたにつきましては、申請書を送付いたしますので、子育て支援課手当・医療係までお電話ください。申請書のほかに添付書類の提出が必要な場合があります。
申請は、郵送または目黒区総合庁舎2階の子育て支援課で受け付けています。
申請期限は、令和3年2月26日(金曜日)必着ですので、ご注意ください。
支払予定日および支払方法
9月以降に申請書にご記入いただいた口座に振り込みます。
その他
ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金の返還を求めます。
ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
給付金の支給にあたり、目黒区がATMの操作や、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
お問い合わせについて
目黒区への申請手続き等についてのお問合せ
目黒区子育て支援課手当・医療係
電話:03-5722-8709(受付時間:平日8時30分から17時15分)
制度全体についてのお問合せ
厚生労働省ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間:平日9時から18時)
