更新日:2022年5月1日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取り組みのひとつとして、令和3年11月19日付け閣議決定により、臨時・特別の一時金である「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」(以下「給付金」といいます。)を支給します(目黒区では10万円を全額現金で支給します。)。
給付金は、全ての支給対象者について、受付を終了しました。
支給対象者
1.令和3年9月分児童手当(特例給付を除く)の受給者
受付を終了しました。
2.高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)を養育しているかたのうち、児童手当法施行令(以下「令」といいます)第3条に規定する所得額が、令第1条に規定する額未満のかた
受付を終了しました。
3.新生児(令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童)を養育しているかたのうち、令第3条に規定する所得額が令第1条に規定する額未満のかた
受付を終了しました。
4.離婚家庭等のかた(支援給付金)
受付を終了しました。
以下に該当するかたなど、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付を受け取っていないかた
- 離婚等により現に児童の養育者となっているにもかかわらず、給付金を受け取れないかた
- 令和3年10月以降に世帯全員で国外から転入したかた
- 養子縁組・特別養子縁組によってあらたに児童の養育者となったかた
- 配偶者からの暴力を理由に児童とともに住民票上の住所地と異なるところに住み、給付金の手続きができなかったかた
4.に該当するかたの条件や手続き等についてはこのリンクをご覧ください。
注意
ドメスティックバイオレンス(DV)被害により、対象児童とともに避難しているかたは、避難先で給付金を受け取ることができる場合があります。詳細は、現在お住まいの市区町村にお問い合わせください。
給付額
児童1人あたり10万円
令和3年12月17日に先行給付分として5万円を支給したかたについては、残る5万円を令和4年1月7日に支給しました。
それ以外の支給対象のかたは、10万円一括の振込となります。
注意点等
支給決定したものの、口座解約等により振込が不能となり、令和4年3月31日までに再度の振込が行えない場合は、給付金を受給できなくなりますのでご注意ください。
給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金の返還を求めます。
また、すでに他の市区町村から給付金の支給を受けているかたは、目黒区からの給付金の対象とはなりません。
給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
給付金の支給にあたり、目黒区がATMの操作や、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
お問い合わせ先
制度についてのお問い合わせ
内閣府コールセンター
- 電話:0120-526-145
- 平日午前9時から午後8時まで
申請方法等についてのお問い合わせ
目黒区子育て支援課給付金担当
- 電話:03-5722-8709
- 平日午前8時30分から午後5時まで
令和3年9月分児童手当(特例給付を除く)の受給者の申請手続き等
受付を終了しました。
所得制限
給付金の支給には所得制限があります。
令和3年9月分児童手当が本則給付のかた(児童1人あたりの手当月額が1万円または1万5千円のかた)が該当します。
児童手当の月額が児童1人あたり5千円の「特例給付」のかたは該当しませんのでご注意ください。
支給対象児童
令和3年9月分の児童手当の支給対象となる、平成18年4月2日から令和3年8月31日までに生まれた児童
- 上記児童の兄姉のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童も対象となります。
- 新生児(令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた(生まれる予定の)児童)は含まれません。
事前案内の送付
先行給付分
先行給付分(10万円のうちの5万円)については、令和3年11月30日以降順次、事前案内をお送りしています。
追加給付分
追加給付分(残る5万円)については、令和3年12月21日以降順次、事前案内をお送りしています。
申請手続き
申請の必要はありません。
区に受給の拒否を申し出ない場合は、お送りした案内文のとおりに給付金が振り込まれます。受給を希望しないかたは、事前案内に記載されている期限までに、子育て支援課手当・医療係へお電話をお願いいたします。お電話をいただいたかたへ、「受給拒否の届出書」を郵送いたします。
支給予定日及び支給方法
先行給付分
- 令和3年12月17日以降順次
- 児童手当の振込先に指定されている口座に振り込みます。
追加給付分
- 令和4年1月7日以降順次
- 先行給付分と同じ口座に振り込みます。
令和3年9月分児童手当(特例給付を除く)の受給者のうち、公務員のかたの申請手続き等
受付を終了しました。
令和3年9月分の児童手当を所属庁から支給されている公務員のかたは、申請が必要です。
なお、令和3年9月分児童手当の支給対象児童である中学生以下の児童に、以下の兄弟姉妹がいる場合には、その兄弟姉妹についても申請書の「対象児童」欄に氏名等をご記入ください。
- 平成15年4月2日から平成18年4月1日に生まれた児童
- 令和3年9月1日以降に生まれた児童
申請先は、令和3年9月30日時点でお住まいの市区町村です。目黒区では、令和3年12月24日から受付を開始しています。
所得制限
給付金の支給には所得制限があります。
令和3年9月分児童手当が本則給付のかた(児童1人あたりの手当月額が1万円または1万5千円のかた)が該当します。
児童手当の月額が児童1人あたり5千円の「特例給付」のかたは該当しませんのでご注意ください。
児童手当の所得制限については、次のリンクを参照してください。
提出書類
必ず提出する書類
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書(公務員用)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書(公務員用)(PDF:161KB)
- 所属庁から令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)を受給していることがわかる書類
以下いずれかの書類のコピーを添付してください。
- 令和3年6月分以降の児童手当に関する認定通知書、額改定通知書、支払通知書、現況届結果通知書
- 令和3年10月分給与明細(令和3年9月分を含む児童手当の支払額が明記されたものに限る)
- 令和3年10月度児童手当の振込記録がある預金通帳のページ(振込人名等に「児童手当」と明記されたものに限る)
- 上記いずれの書類の提出もできない場合、所属庁が作成した、令和3年9月分の児童手当にかかる受給証明の原本(様式は以下のリンクの様式をご利用いただくか、または所属庁の任意の様式をご使用ください。)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)児童手当(本則給付)受給証明書(PDF:63KB)
- 申請者名義の振込先口座の預金通帳またはキャッシュカード等のコピー
該当の場合のみ提出する書類
別居している児童の住民票
(申請者が養育している児童のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童で、かつ令和3年9月30日時点で申請者と別居している場合のみ提出が必要)
申請期限
令和4年3月31日(木曜日)必着
すべての書類が不備なく揃っていることが必要です。
提出先
下記まで郵送またはご持参ください。
郵便番号153-8573
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区総合庁舎本館2階
目黒区 子育て支援部 子育て支援課 手当・医療係
新型コロナウイルス感染症対策として、窓口混雑緩和のため郵送でのご提出にご協力ください。
地区サービス事務所、行政サービス窓口ではお受付けできませんのでご注意ください。
支給予定日
令和4年1月28日以降順次
高校生等を養育しているかたのうち、令第3条に規定する所得額が令第1条に規定する額未満のかたの申請手続き等
受付を終了しました。
申請が必要です。
申請先は、令和3年9月30日時点でお住まいの市区町村です。目黒区では、令和3年12月24日から受付を開始しています。
給付金は、児童手当制度の所得制限に準じた所得制限があります。(令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額未満のかたが対象です。)
児童手当の所得制限については、次のリンクを参照してください。
なお、令和3年9月分児童育成手当を受給したかたは、申請手続きは不要です。令和3年12月23日以降に振込事前通知をお送りしています。受給拒否の申し出がなければ、令和4年1月28日以降に順次、児童育成手当口座へ給付金が振り込まれます。
提出書類
必ず提出する書類
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書(高校生等用)
高校生以上の児童のみを養育している公務員のかたも、この申請書を使って申請してください。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書(高校生等用)(PDF:192KB)
- 申請者名義の振込先口座の預金通帳またはキャッシュカード等のコピー
該当の場合のみ提出する書類
- 別居する児童の住民票(申請者が養育している児童が、令和3年9月30日時点で申請者と別居している場合のみ提出が必要)
- 海外に留学する児童の証明書(在学証明書のコピー及びその日本語訳)(申請者が養育している児童が、令和3年9月30日時点で海外に留学している場合のみ提出が必要)
- 離婚協議中であることを確認できる書類(調停期日呼出状のコピー、事件係属証明書、調停不成立証明書等)(令和3年9月30日時点で、離婚協議中により住民票上父母が別居している場合のみ提出が必要)
- 児童を養育している理由の分かる書類(里親のかたの場合、対象児童が委託されていることが分かる書類のコピー、未成年後見人のかたの場合、対象児童の戸籍抄本等)(児童が申請者自身の子でない場合(里親のかたや、未成年後見人のかた等)のみ提出が必要)
申請期限
令和4年3月31日(木曜日)必着
すべての書類が不備なく揃っていることが必要です。
提出先
下記まで郵送またはご持参ください。
郵便番号153-8573
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区総合庁舎本館2階
目黒区 子育て支援部 子育て支援課 手当・医療係
新型コロナウイルス感染症対策として、窓口混雑緩和のため郵送でのご提出にご協力ください。
地区サービス事務所、行政サービス窓口ではお受付けできませんのでご注意ください。
支給予定日
令和4年1月28日以降順次
新生児を養育しているかたのうち、令第3条に規定する所得額が令第1条に規定する額未満のかたの申請手続き等
受付を終了しました。
所得制限
給付金の支給には所得制限があります。
児童手当が本則給付のかた(児童1人あたりの手当月額が1万円または1万5千円のかた)が該当します。
児童手当の月額が児童1人あたり5千円の「特例給付」のかたは該当しませんのでご注意ください。
申請手続き
区から児童手当を受給している、または、児童の出生後に児童手当の認定請求を行う予定のかたについては、申請の必要はありません。
(ただし、令和4年4月28日(木曜日)までに児童手当の認定を受けていることが必要となります。)
給付金の支給対象児童にかかる児童手当の認定または額改定認定の後に、順次振り込みに関するご案内をお送りします。
区に受給の拒否を申し出ない場合は、お送りした案内文のとおりに給付金が振り込まれます。受給を希望しないかたは、事前案内に記載されている期限までに、子育て支援課手当・医療係へお電話をお願いいたします。お電話をいただいたかたへ、「受給拒否の届出書」を郵送いたします。
支給予定日
令和4年1月28日以降順次
新生児を養育し、令第3条に規定する所得額が令第1条に規定する額未満のかたのうち、公務員のかたの申請手続き等
受付を終了しました。
所得制限
給付金の支給には所得制限があります。
令和3年9月分児童手当が本則給付のかた(児童1人あたりの手当月額が1万円または1万5千円のかた)が該当します。
児童手当の月額が児童1人あたり5千円の「特例給付」のかたは該当しませんのでご注意ください。
児童手当の所得制限については、次のリンクを参照してください。
申請手続き
申請が必要です。
申請先は、お子様がお生まれになった時点でお住まいの市区町村です。目黒区では、令和3年12月24日から受付を開始しています。
提出書類
必ず提出する書類
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書(新生児用)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書(新生児用)(PDF:174KB)
- 申請者名義の振込先口座の預金通帳またはキャッシュカード等のコピー
該当の場合のみ提出する書類
別居している児童の住民票
(申請者が養育している児童が、申請者と別居している場合のみ提出が必要)
申請期限
令和4年4月28日(木曜日)必着
すべての書類が不備なく揃っていることが必要です。
提出先
下記まで郵送またはご持参ください。
郵便番号153-8573
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区総合庁舎本館2階
目黒区 子育て支援部 子育て支援課 手当・医療係
新型コロナウイルス感染症対策として、窓口混雑緩和のため郵送でのご提出にご協力ください。
地区サービス事務所、行政サービス窓口ではお受付けできませんのでご注意ください。
支給予定日
令和4年1月28日以降順次
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お問合せ
このページは、子育て支援課 手当・医療係が担当しています。
所在地 〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-8709
ファックス 03-5722-9328
