更新日:2022年6月29日
新型コロナウイルス感染症による影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、国の制度である「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」(以下「給付金」といいます。)を支給いたします。
なお、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については、以下のリンク先ページをご覧ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
支給対象者(以下の1から3までのいずれかに該当するかた)
給付金は、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」を含めて、児童1人につき1回だけ支給されます。
このため、児童がいずれかの給付金の対象となり、すでに支払いが完了している場合、同じ児童に対する給付金の申請はできませんのでご注意ください。
1.令和4年4月から令和5年3月までの分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けているかた(注記)のうち、令和4年度分の住民税均等割が非課税のかた
(注記)「令和4年4月から令和5年3月までの分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けているかた」とは、以下の対象者をいいます。
- 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けたかた
- 令和4年4月1日以降に出生または国外から転入などにより、その児童に係る児童手当または特別児童扶養手当を初めて認定されたかた
2.平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童だけを養育していて、令和4年度住民税均等割が非課税のかた
3.1及び2に該当せず、平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童を養育していて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税のかたと同様の事情にあると認められるかた(以下「家計急変者」といいます。)
注意
ドメスティックバイオレンス(DV)被害により、対象児童とともに避難しているかたは、避難先で給付金を受け取ることができる場合があります。詳細は、現在お住まいの市区町村にお問い合わせください。
給付額
児童1人あたり一律5万円
注意点等
支給決定したものの、口座解約等により振込が不能となり、令和5年3月31日までに再度の振込が行えない場合は、給付金を受給できなくなりますのでご注意ください。
給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により給付金を受給した場合は、給付金の返還を求めます。
また、すでに他の市区町村から給付金の支給を受けているかたは、目黒区からの給付金の対象とはなりません。
給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
給付金の支給に当たり、目黒区がATMの操作や、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
1に該当する支給対象者の申請手続き等
申請手続き
申請の必要はありません。
区から給付金の振り込みについて、事前案内をお送りします。
区に受給の拒否を申し出ない場合は、案内文のとおりに給付金が振り込まれます。受給を希望しないかたは、案内文に記載された期限までに、子育て支援課手当・医療係へお電話をお願いいたします。
ただし、支給対象者で、児童手当を公務員として勤務先から受給しているかたは、申請手続きが必要です。
支払方法等
令和4年4月分児童手当または特別児童扶養手当を受給したかたには、順次、児童手当または特別児童扶養手当の振込先に指定されている口座へ振り込みを行います。
出生や国外からの転入などによって令和4年5月以降の分の児童手当または特別児童扶養手当が認定されたかたには、手当の認定後に順次、振り込みに関するご案内をお送りし、その後に振り込みをいたします。
2に該当する支給対象者の申請手続き等
申請者
給付金の申請者については、児童の父または母のうち、所得の高い生計中心のかたを指定してください。
なお、給付金は、日本国内に住民票のあるかたのみが支給対象となりますので、児童の父または母のうち、どちらかのかたが日本国外へ転出している場合は、日本国内に居住しているかたを申請者としてください。
所得要件
給付金は、申請者の課税状況のみが審査対象となります(配偶者の課税状況については、審査しません。)。また、令和4年1月1日時点で日本に住民票がないかたについては、令和4年度住民税均等割は非課税として取り扱います。
申請手続き
2に該当するかたは、給付金を受給するためには申請が必要です。以下の書類を目黒区子育て支援課へ提出してください。
- 申請書
- 申請者名義の預金通帳、キャッシュカード等のコピー
- 児童と申請者が別居している場合は、別居している児童の住民票(児童と世帯主との「続柄」の表示があり、個人番号の表示がないもの)
申請書(目黒区用)等のダウンロード
- 以下の様式は目黒区に給付金を申請するための様式です。目黒区以外に提出する場合は、提出先の市区町村から申請(請求)用紙を入手してください。
- 様式はA4サイズで2面あります。片面印刷2枚、または両面印刷1枚でご使用ください。印刷はカラー、白黒のどちらでも構いません。
- 記入に際しては、鉛筆やフリクションボールペン等の消せる筆記用具は使用しないでください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:222KB)
支払方法等
申請書にご記入いただいた口座に振り込みます。なお、振り込みの時期等については、支給が決定したかたへ個別に通知を送付してお知らせします。
申請期限
令和5年2月28日(火曜日)必着
(令和5年2月中に出生した児童等の場合は、令和5年3月15日(水曜日)必着)
すべての書類が不備なく揃っていることが必要です。
提出先
下記まで郵送またはご持参ください。
郵便番号153-8573
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区総合庁舎本館2階
目黒区 子育て支援部 子育て支援課 手当・医療係
- 郵送でのご提出にご協力ください。
- 地区サービス事務所、行政サービス窓口ではお受付けできませんのでご注意ください。
3に該当する支給対象者の申請手続き等
所得要件
「令和4年1月以降に新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税のかたと同様の事情にあると認められる」とは、令和4年1月以降に家計が急変した月の収入を12倍した金額が、次の表の非課税限度額内の場合をいいます。
世帯の人数 | 家族構成例 | 収入の非課税相当限度額 |
---|---|---|
2人 | ・父または母+子1人 | 1,560,000円 |
3人 | ・父母+子1人 ・父または母+子2人 |
2,057,000円 |
4人 | ・父母+子2人 ・父または母+子3人 |
2,557,000円 |
5人 | ・父母+子3人 ・父または母+子4人 |
3,057,000円 |
- 世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額が103万円以下のかた)及び扶養親族の合計人数です。
- 収入は、以下の収入の合計額です。
- 給与収入
家計が急変した月の一か月分の給与収入です。税や健康保険等の各種控除をする前の、総支払金額を指します。 - 事業収入または不動産収入
家計が急変した月の一か月分の事業収入と不動産収入で、それぞれ必要経費を控除する前の収入額です。 - 年金収入
課税対象となる公的年金の収入額です。各種控除前の一か月の支払額を指します。非課税の公的年金は含みません。
申請手続き
3に該当するかたは、給付金を受給するためには申請が必要です。以下の書類を目黒区子育て支援課へ提出してください。
- 申請書
- 申請者の預金通帳、キャッシュカード等のコピー
- 簡易な収入見込額の申立書(または、簡易な所得見込額の申立書)
- 家計が急変した月の収入がわかる書類のコピー(収入がなかった月があり、それを証明できる書類がない場合は、収入に関する申立書)
申請書(目黒区用)等のダウンロード
- 以下の様式は目黒区に給付金を申請するための様式です。目黒区以外に提出する場合は、提出先の市区町村から申請(請求)用紙を入手してください。
- 様式はA4サイズです。2面あるものについては、片面印刷2枚、または両面印刷1枚でご使用ください。印刷はカラー、白黒のどちらでも構いません。
- 記入に際しては、鉛筆やフリクションボールペン等の消せる筆記用具は使用しないでください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:222KB)
簡易な収入見込額の申立書、簡易な所得見込額の申立書
申立書は2種類あります。
- 「簡易な収入見込額の申立書」
給与収入、年金収入のみのかたは、計算が簡易な「簡易な収入見込額の申立書」を使用してください。事業収入や不動産収入があったかたでも、収入額ベースで所得制限額以下であれば、「簡易な収入見込額の申立書」を使用できます。
- 「簡易な所得見込額の申立書」
「簡易な収入見込額の申立書」では所得超過となった場合でも、事業収入や不動産収入に係る必要経費があったかたは、必要経費を控除して計算できる「簡易な所得見込額の申立書」で所得制限内であれば、給付金を受給できます。
収入に関する申立書
簡易な収入見込額の申立書または簡易な所得見込額の申立書にご記入いただく収入額や控除額(必要経費)については、その金額を証明できる書類のコピーの添付が必要ですが、家計が急変した月に収入がなかった場合で、収入がなかったことを証明できる書類がないかたは、「収入に関する申立書」を提出してください。
支払方法等
申請書にご記入いただいた口座に振り込みます。なお、振り込みの時期等については、支給が決定したかたへ個別に通知を送付してお知らせします。
申請期限
令和5年2月28日(火曜日)
提出先
下記まで郵送またはご持参ください。
郵便番号153-8573
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区総合庁舎本館2階
目黒区 子育て支援部 子育て支援課 手当・医療係
- 郵送でのご提出にご協力ください。
- 地区サービス事務所、行政サービス窓口ではお受付けできませんのでご注意ください。
お問い合わせ
目黒区への申請手続き等についてのお問合せ
目黒区子育て支援課手当・医療係
電話:03-5722-8709(受付時間:平日8時30分から17時まで)
制度全体についてのお問合せ
厚生労働省コールセンター
電話:0120-811-166(受付時間:平日9時から18時まで)
厚生労働省の、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)に関するページです。
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