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更新日:2024年3月8日

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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

令和6年2月29日をもって申請の受付を終了しました

令和6年2月に出生した児童分の給付金(ひとり親世帯以外分)についても、令和6年3月15日をもって申請の受付を終了しました。

食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、国の制度である「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(以下「給付金」といいます。)を支給します。

支給対象者

(受付終了)「ひとり親世帯」のかた(以下の1から3のいずれかに該当するかた)

(受付終了)「ひとり親世帯以外」のかた

給付額

児童1人あたり5万円

注意点等

  • 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金の返還を求めます。
  • すでに他の市区町村から給付金の支給を受けているかたは、目黒区からの給付金の対象とはなりません。
  • 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
  • 給付金の支給にあたり、目黒区がATMの操作や、手数料の振込を求めることは絶対にありません。

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支給対象者のうち(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けているかた

申請の必要はありません。
対象となるかたには5月11日(木曜日)にお知らせを発送し、5月30日(火曜日)から、児童扶養手当の受給口座に振り込みます。

支給対象者のうち(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた(児童扶養手当にかかる支給制限限度額を下回るかたに限ります)

令和6年2月29日をもって申請の受付を終了しました。

支給対象者のうち(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準となっているかた

令和6年2月29日をもって申請の受付を終了しました。

支給対象者のうち(4)目黒区から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給したかた

申請の必要はありません。
対象となるかたには5月16日(火曜日)にお知らせを発送し、6月8日(木曜日)から、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の振込口座へ振り込みます。

支給対象者のうち(5)上記4に該当せず、対象児童(18歳になる年度末までの児童(中度以上の障害がある20歳未満の児童を含む。))を養育するかたであって、令和5年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となったかた

令和6年2月29日をもって申請の受付を終了しました。

令和6年2月に出生した児童分の給付金(ひとり親世帯以外分)についても、令和6年3月15日をもって申請の受付を終了しました。

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