更新日:2021年4月15日
この給付金は終了しました。
新型コロナウィルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取り組みの一つとして、児童手当受給世帯に臨時・特別の一時金を支給するものです。
支給対象者
支給が受けられるかた
平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童にかかる令和2年4月分児童手当の受給者。
ただし次に該当する場合は、令和2年3月分児童手当の受給者も対象です。
- 児童が令和2年4月より高校1年生となった場合
- 令和2年3月中に児童が死亡した場合
対象者へは、令和2年5月下旬頃にご案内の通知を郵送いたしますので、ご確認ください。
注意
- 児童手当制度の所得制限限度額以上の所得がある特例給付受給者は対象外です。
- 令和2年4月分の児童手当の支給を受けていないかたでも、ドメスティックバイオレンス(DV)被害により、対象児童とともに避難しているかたは、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金を受けることができる場合があります。詳細は、現在お住まいの市区町村に問い合わせてください。
- 対象児童が児童福祉施設等に入所している場合、施設等に支給されます。
申請方法
申請の必要はありません。
ただし、公務員のかたは申請が必要です。
給付金額
対象児童一人につき1万円(一律)
支払予定日及び支払い方法
- 令和2年6月11日以降
- 児童手当の振込先に指定されている口座に振り込みます。
公務員のかたへの支給は、これよりも遅い時期となります。
口座の解約等により振込不能となり、令和2年12月末日までに再度の振り込みが行えない場合は、支給できません。
受給拒否のための届出
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の受給を希望しないかたは、受給拒否のための届出を行うことができます。
届出をしたいかたは、令和2年5月29日までに、子育て支援課手当・医療係へお電話にてご連絡をお願いいたします。
児童手当の支給が一時差し止めになっているかた
平成30年度または平成31年度(令和元年度)児童手当・特例給付現況届が未提出のかたや、児童手当の認定後に手当の支給要件を満たしていることが確認できなくなったかたについては、児童手当の支給が一時差し止めとなっているため、上記支払予定日に令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給をすることができません。
必要書類が提出される等により、差し止め状態が解除されたのちに支給いたします。ただし、差し止め状態が解除された時期によっては、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金を支給できない場合がありますので、ご注意ください。
児童手当が認定保留となっているかた
児童手当の認定請求を行ったものの、書類不備等により認定保留となっているかたについては、不備が解消されたことにより、令和2年4月分(お子様が令和2年4月より高校1年生となった場合または令和2年3月中に亡くなった場合は、令和2年3月分)児童手当が遡って支給されることとなった場合に、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金を支給いたします。
なお、不備書類の提出等には期限があります。期限までに不備が解消しない場合には、児童手当の認定請求は却下となり、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給はできません。
公務員のかたの申請方法
所属庁より「子育て世帯への臨時特例給付金申請書(請求書)」が配布されます。この申請書に、所属庁から児童手当の支給対象者である旨の証明を受けたうえで、目黒区子育て支援課あてご申請ください。
申請方法
郵送により、目黒区子育て支援課へ下記の必要書類を送付してください。
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、窓口での申請受付は行いません。郵送でご提出いただきますようお願いいたします。
必要書類
子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)
- 申請・請求者は、所属庁より児童手当を受給しているかたです。
- 「公務員児童手当受給状況証明欄」に、必ず所属庁からの証明を受けてください(証明のない申請書の受付はできません。)。
振込先金融機関口座確認書類
- 受取口座の金融機関、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードのコピーを添付してください。
- 振込先は、申請者本人名義の金融機関口座のみご指定いただけます(配偶者やお子様名義の口座はご指定いただけません。)。
申請期間
令和2年5月20日から令和2年9月23日
申請先
郵便番号 153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区子育て支援課手当・医療係
支払予定日及び支払方法
令和2年6月22日以降に、申請者名義の口座に振り込みます。
ただし、申請期間より遅れて申請した場合には、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給はできません。
その他
- 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた場合は、支給した子育て世帯への臨時特別給付金の返還を求めます。
- 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
- 給付金の支給にあたり、目黒区がATMの操作や、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
