更新日:2021年9月24日

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寡婦(夫)控除のみなし適用

令和3年度住民税からひとり親控除が新設され、寡婦(夫)控除が見直されたため、児童手当等における寡婦(夫)控除のみなし適用制度は令和2年度手当までとなります。
児童手当等の所得審査で寡婦(夫)控除のみなし適用制度が適用されるのは、次の期間までとなります。それ以降は住民税でひとり親控除を受けている場合に、手当等の所得審査に控除が適用されます。

  • 児童手当
    令和3年5月分(令和3年4月新規申請分)まで適用。
  • 児童扶養手当
    令和3年10月分(令和3年9月新規申請分)まで適用。ただし、みなし適用の対象となるのは、受給者が児童の父母以外のとき、または受給者と同居する扶養義務者の所得審査のときに限ります。
  • 特別児童扶養手当
    令和3年7月分(令和3年6月新規申請分)まで適用。
  • 児童育成手当
    令和3年5月分(令和3年4月新規申請分)まで適用。
  • ひとり親家庭等医療費助成制度
    令和3年12月分(資格を満たしていれば申請日から資格が認定となるため、12月新規申請分)まで適用。ただし、みなし適用の対象となるのは、受給者が児童の父母以外のとき、または受給者と同居する扶養義務者の所得審査のときに限ります。

寡婦(夫)控除のみなし適用の概要

1、みなし適用の内容

児童手当等の資格審査のため所得審査を行う場合に、申請者が寡婦(夫)控除のみなし適用を申請することで、寡婦(夫)控除があるものとして所得審査を行うものです。

みなし適用は、税法上は寡婦(夫)控除が受けられない、未婚のひとり親のかたを対象としています。婚姻歴がある人など、税法上の寡婦(夫)控除を受けられるかたは、みなし適用の対象とはなりません。(婚姻には事実上婚姻と同様の事情にある場合を含みます。)

2、対象となる制度と対象者

みなし適用の対象制度 みなし適用の対象者
児童手当(令和3年5月分手当まで) 手当の申請者・受給者
児童扶養手当(令和3年10月分手当まで) 児童の父母以外で児童扶養手当を申請・受給しているかた。又は、児童扶養手当の申請者・受給者と同居する扶養義務者。(なお、児童の父母が児童扶養手当を申請・受給する場合、申請・受給する父母自身は、みなし適用の対象となりません。)
特別児童扶養手当(令和3年7月分手当まで) 手当の申請者・受給者。及び、手当の申請者・受給者と同居する扶養義務者
児童育成手当(令和3年5月分手当まで) 手当の申請者・受給者
ひとり親医療証(令和3年12月中の医療費助成まで) 児童の父母以外でひとり親医療証を申請・受給しているかた。又は、ひとり親医療証の申請者・受給者と同居する扶養義務者。(なお、児童の父母がひとり親医療証を申請・受給する場合、申請・受給する父母自身は、みなし適用の対象となりません。)

それぞれの制度については、子どものための諸手当のページをご覧ください。

3、みなし適用の要件と、控除額

対象となるかたが、所得を計算する対象となる年の12月31日及び申請時点において、以下の要件を全て満たしている場合にそれぞれの区分でみなし適用を申請できます。
ただし、税法上、寡婦(夫)控除を受けることができるかたは、みなし適用を申請できません。
対象となる所得は、平成29年から令和元年の所得(平成30年度住民税から令和2年度住民税までの所得)です。

みなし適用の要件と控除額一覧
区分 申請の要件 控除額
寡婦(女性) 婚姻歴がない母で、対象年の所得申告で扶養親族を取っているかた、または生計を同じくする子どもがいることが要件です。
なお、生計を同じくする子どもは、対象年の総所得金額等が38万円以下であり、他の人の扶養親族や控除対象配偶者となっていない場合に限ります。
所得額から27万円が控除されます。
特別寡婦(女性) 寡婦(女性)に該当し、対象年の所得申告で扶養親族として申告した子どもがいて、かつ対象年の合計所得金額が500万円以下であることが要件です。 所得額から35万円が控除されます。
寡夫(男性) 婚姻歴がない父で、生計を同じくする子どもがいて、対象年の合計所得金額が500万円以下であることが要件です。
なお、生計を同じくする子どもは、対象年の総所得金額等が38万円以下であり、他の人の扶養親族や控除対象配偶者となっていない場合に限ります。
所得額から27万円が控除されます。

手当額の計算方法は、所得制限限度額表と各種手当別控除一覧をご覧ください。

4、みなし適用の申請方法

申請に必要な提出書類

  • 寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
  • みなし適用を申請するかたの戸籍全部事項証明書(外国籍のかたの場合、婚姻歴がないことを大使館等が証明した書類とその日本語訳)
  • みなし適用を申請するかたの、世帯全員の住民票の写し(目黒区に住民票がある場合は省略できます)
  • みなし適用を申請するかたの所得証明書で、合計所得金額が分かるもの(対象年度の住民税が目黒区で課税されている場合は省略できます。)
  • 申請要件のうち、生計を同じくする子どもがいる場合に該当するときは、その子どもの所得証明書で、総所得金額等が分かるもの(その子どもの、対象年度の住民税が目黒区で課税されている場合は省略できます。)

申請時期

  • これから手当等を申請するかた
    手当によっては、税法上の「ひとり親控除」が適用となり、寡婦(夫)控除のみなし適用は終了しています。このページ冒頭の、手当ごとの説明をお読みください。
    認定請求を行うときに、上記の書類を、認定請求のための必要書類と一緒に提出してください。認定請求までに上記の書類が間に合わない場合は、認定請求の際に、子育て支援課手当・医療係にご相談下さい。
  • 現況届を提出するかた
    現況届の提出時に、上記の書類を、現況届のための必要書類と一緒に提出してください。現況届の提出までに上記の書類が間に合わない場合は、現況届の提出の際に、子育て支援課手当・医療係にご相談下さい。
  • みなし適用を受けられるか分からないかた
    子育て支援課手当・医療係にご相談下さい。

お問い合わせ

子育て支援課 手当・医療係

ファクス:03-5722-9328