更新日:2018年7月20日
目黒区では、次世代を担う子どもに対する支援の観点から、「婚姻歴がないひとり親世帯」を対象に、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。
寡婦(夫)控除のみなし適用の概要
1、みなし適用の内容
保育料等の算定や児童手当等の資格審査のため所得審査を行う場合に、申請者が寡婦(夫)控除のみなし適用を申請することで、寡婦(夫)控除があるものとして所得審査を行うものです。
みなし適用は、税法上は寡婦(夫)控除が受けられない、未婚のひとり親のかたを対象としています。婚姻歴がある人など、税法上の寡婦(夫)控除を受けられるかたは、みなし適用の対象とはなりません。(婚姻には事実上婚姻と同様の事情にある場合を含みます。)
みなし適用を申請しても、所得の状況によって、利用料等の減額等にならない場合があります。
また、みなし適用の申請によって、税法上の控除を受けることはできません。
2、みなし適用の対象となる制度
みなし適用される制度には、児童手当などの国や都の制度、保育料などの区の制度があります。
国や都の制度は次の5制度です。
- 児童手当
- 児童扶養手当(実施予定)
- 特別児童扶養手当(実施予定)
- 児童育成手当(実施予定)
- ひとり親家庭等医療費助成制度(ひとり親医療証)(実施予定)
目黒区の制度は次の7制度です。
- 学童保育保育料
- 私立幼稚園保護者補助金
- 母子生活支援施設入所者負担金
- 入院助産施設入所者負担金
- 保育施設利用者負担金(保育料)
- 区立幼稚園保育料
- 区立認定こども園保育料
国や都の制度におけるみなし適用
1、対象となる制度と対象者
みなし適用が行われる国や都の制度と、対象となるかたは、以下のとおりです。(今後適用が予定されている制度を含みます。)
みなし適用の対象制度 | みなし適用の対象者 |
---|---|
児童手当 | 手当の申請者・受給者 |
児童扶養手当(実施予定) | 児童の父母以外で児童扶養手当を申請・受給しているかた。又は、児童扶養手当の申請者・受給者と同居する扶養義務者。(なお、児童の父母が児童扶養手当を申請・受給する場合、申請・受給する父母自身は、みなし適用の対象となりません。) |
特別児童扶養手当(実施予定) | 手当の申請者・受給者。及び、手当の申請者・受給者と同居する扶養義務者 |
児童育成手当(実施予定) | 手当の申請者・受給者 |
ひとり親医療証(実施予定) | 児童の父母以外でひとり親医療証を申請・受給しているかた。又は、ひとり親医療証の申請者・受給者と同居する扶養義務者。(なお、児童の父母がひとり親医療証を申請・受給する場合、申請・受給する父母自身は、みなし適用の対象となりません。) |
それぞれの制度については、子どものための諸手当のページをご覧ください。
2、みなし適用の要件と、控除額
対象となるかたが、所得を計算する対象となる年の12月31日及び申請時点において、以下の要件を全て満たしている場合に、それぞれの区分でみなし適用を申請できます。
ただし、税法上、寡婦(夫)控除を受けることができるかたは、みなし適用を申請できません。
対象となる所得は、平成29年中の所得(平成30年度住民税の対象所得)以降のものです。
区分 | 申請の要件 | 控除額 |
---|---|---|
寡婦(女性) | 婚姻歴がない母で、対象年の所得申告で扶養親族を取っているかた、または生計を同じくする子どもがいることが要件です。 なお、生計を同じくする子どもは、対象年の総所得金額等が38万円以下であり、他の人の扶養親族や控除対象配偶者となっていない場合に限ります。 |
所得額から27万円が控除されます。 |
特別寡婦(女性) | 寡婦(女性)に該当し、対象年の所得申告で扶養親族として申告した子どもがいて、かつ対象年の合計所得金額が500万円以下であることが要件です。 | 所得額から35万円が控除されます。 |
寡夫(男性) | 婚姻歴がない父で、生計を同じくする子どもがいて、対象年の合計所得金額が500万円以下であることが要件です。 なお、生計を同じくする子どもは、対象年の総所得金額等が38万円以下であり、他の人の扶養親族や控除対象配偶者となっていない場合に限ります。 |
所得額から27万円が控除されます。 |
手当額の計算方法は、所得制限限度額表と各種手当別控除一覧をご覧ください。
3、みなし適用の申請方法
申請に必要な提出書類
- 寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
- みなし適用を申請するかたの戸籍全部事項証明書(外国籍のかたの場合、婚姻歴がないことを大使館等が証明した書類とその日本語訳)
- みなし適用を申請するかたの、世帯全員の住民票の写し(目黒区に住民票がある場合は省略できます)
- みなし適用を申請するかたの所得証明書で、合計所得金額が分かるもの(対象年度の住民税が目黒区で課税されている場合は省略できます。)
- 申請要件のうち、生計を同じくする子どもがいる場合に該当するときは、その子どもの所得証明書で、総所得金額等が分かるもの(その子どもの、対象年度の住民税が目黒区で課税されている場合は省略できます。)
申請時期
これから手当等を申請するかた
認定請求を行うときに、上記の書類を、認定請求のための必要書類と一緒に提出してください。認定請求までに上記の書類が間に合わない場合は、認定請求の際に、子育て支援課手当・医療係にご相談下さい。
現況届を提出するかた
現況届の提出時に、上記の書類を、現況届のための必要書類と一緒に提出してください。現況届の提出までに上記の書類が間に合わない場合は、現況届の提出の際に、子育て支援課手当・医療係にご相談下さい。
みなし適用を受けられるか分からないかた
子育て支援課手当・医療係にご相談下さい。
4、対象制度と問い合わせ先
詳しい内容や手続きについては、子育て支援課手当・医療係の下記の担当へお問い合わせください。
対象制度 | 子育て支援課手当・医療係の担当 | 電話番号 |
---|---|---|
児童手当 | 児童手当担当 | 03-5722-9162 |
児童扶養手当 | 児童扶養手当担当 | 03-5722-9645 |
特別児童扶養手当 | 特別児童扶養手当担当 | 03-5722-9645 |
児童育成手当 | 児童育成手当担当 | 03-5722-9645 |
ひとり親医療証 | ひとり親医療担当 | 03-5722-9645 |
目黒区の制度におけるみなし適用(目黒区寡婦(夫)控除のみなし適用)
次世代を担う子どもに対する支援の観点から、「婚姻歴がないひとり親世帯」を対象に、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請に基づき、寡婦(夫)控除があるものとして住民税の対象となる所得を計算して、利用料等の減額等を行うものです。
1、対象となる制度
みなし適用の対象となる区の制度は、次の7制度です。
- 学童保育保育料
- 私立幼稚園保護者補助金
- 母子生活支援施設入所者負担金
- 入院助産施設入所者負担金
- 保育施設利用者負担金(保育料)
- 区立幼稚園保育料
- 区立認定こども園保育料
2、対象者
所得を計算する対象となる年の12月31日及び申請時点において、以下の要件を全て満たしているかたが対象となります。
- 学童保育、母子生活支援施設、入院助産施設、保育園、幼稚園又はこども園を利用する(利用しようとする)子がいる婚姻歴のない母又は父。(入院助産の場合は、胎児も子とみなします。)
- 上記の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の扶養親族となっていないかた。
- 父又は特定寡婦の場合は、合計所得金額が500万円以下のかた。
婚姻の届出をしてないが、現に事実上の婚姻と同様の事情にあるかた、税法上の寡婦(夫)控除を受けているかたは対象外となります。
3、控除額及び所得制限
控除の種類 | 所得税 控除額 |
住民税 控除額 |
所得制限 |
---|---|---|---|
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 所得制限なし |
特定寡婦控除 | 35万円 | 30万円 | 合計所得金額500万円以下 |
寡夫控除 | 27万円 | 26万円 | 合計所得金額500万円以下 |
所得税法や地方税法等に基づく寡婦(夫)控除と同じ控除額、所得制限とします。
寡婦控除
婚姻歴のない母で、扶養親族である子又は生計を一にする子(総所得金額が38万円以下で他の人の配偶者控除、扶養控除の対象となっていない)がいるもの。
特別寡婦控除
婚姻歴がない母で、扶養親族である子(総所得金額が38万円以下で他の人の配偶者控除、扶養控除の対象となっていない)を有し、合計所得金額が500万円以下であるもの。
寡夫控除
婚姻歴がない父で、生計を一にする子(総所得金額が38万円以下で他の人の配偶者、扶養控除の対象となっていない)を有し、合計所得金額が500万円以下であるもの。
4、対象事業と問い合わせ窓口
詳しい内容や手続きについては、下記窓口へ直接お問い合わせください。
適用対象事業 | 担当窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
学童保育保育料 | 子育て支援課児童館係 | 03-5722-9861 |
私立幼稚園保護者補助金 | 子育て支援課子育て支援係 | 03-5722-9860 |
母子生活支援施設入所者負担金 | 子ども家庭課子ども家庭係 | 03-5722-9862 |
入院助産施設入所者負担金 | 子ども家庭課子ども家庭係 | 03-5722-9862 |
保育施設利用者負担金(保育料) | 保育課保育施設運営係 | 03-5722-8722 |
区立幼稚園保育料 | 学校運営課学事係 | 03-5722-9304 |
区立認定こども園保育料 | 学校運営課学事係 | 03-5722-9304 |
