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更新日:2020年10月15日

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個人番号通知書によりマイナンバーが通知されます

個人番号通知書(案)

  • 令和2年5月25日以降に出生や国外からの転入等により、新たにマイナンバーが付番されたかたへのマイナンバーの通知は、従来の通知カードによる方法から個人番号通知書による方法に変わりました。
  • 個人番号通知書は、簡易書留により郵送されます。ご不在で受け取れなかった場合には、郵便物等の到着のお知らせ(不在票)が投函されますので、配達郵便局での保管期間内に再配達の手続きを行ってください。

個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や身分証明書にはなりません

個人番号通知書は、各種手続きにおける「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」としては利用できません。「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合には、「マイナンバーカード」をご提示いただくか、マイナンバー入りの「住民票の写し」をご提出ください。

個人番号通知書に関するその他の注意事項

  • 氏名、住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載内容の変更は行えません。
  • 個人番号通知書の再発行は行えません。

マイナンバーカードの取得方法

郵送される封筒には、個人番号通知書のほかに、マイナンバーカードを申請するための交付申請書が同封されています。
詳しくは、こちらのページをご確認ください。マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178
平日:午前9時30分から午後8時まで
土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
(12月29日から1月3日までを除く。)

お問い合わせ

戸籍住民課

ファクス:03-5721-7814