更新日:2020年10月15日

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マイナンバー制度実施の流れ

マイナンバー(個人番号)の通知

  • 平成27年10月以降、住民票の登録がある全てのかたに、12桁のマイナンバーを「通知カード」により順次通知しました。(簡易書留で発送)
  • 法人には、13桁のマイナンバー(法人番号)を登記上の所在地に通知しました。

通知カードとは

平成27年10月時点で住民票の登録がある全てのかたへ送付され、以後令和2年5月25日までの間に、出生や国外転入によってマイナンバーが新規付番されたかたを対象に送付された紙製のカードです。(現在は廃止されています。)

通知カード

マイナンバーの利用・マイナンバーカードの交付開始

  • 社会保障・税・災害対策の分野において、マイナンバーの利用が開始されました。
  • 申請者を対象に、「マイナンバーカード」の交付が開始されました。

マイナンバーカードとは

平成28年1月から、本人からの申請により交付される、マイナンバーを証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できるカードです。また、公的個人認証の電子証明書を搭載することにより、証明書のコンビニ交付サービスやe-Taxなどの行政サービス等を利用できるICカードです。

個人番号カード(案)

住民基本台帳カードについて

住民基本台帳カードの交付は、平成27年12月28日で終了しました。
それまでに交付された住民基本台帳カードについては、有効期限まで利用可能です。
住民基本台帳カード用電子証明書の発行は、平成27年12月22日で終了しました。
電子証明書の有効期限は発効から3年間であるため、平成30年12月21日ですべての住民基本台帳カードの電子証明書は失効しています。

有効期限満了後も住民基本台帳カードに代わる公的な身分証明書や、公的個人認証の電子証明書が必要な場合には、マイナンバーカードの交付申請を行ってください。

マイナンバーカードの取り扱いについて

カードには個人情報が記載されているので、大切に保管してください。万が一、紛失・盗難にあった場合の連絡先は、「マイナンバーカード(個人番号カード)をお受け取りになった方へ」のページをご確認ください。

マイナンバー制度における情報連携の開始

  • 各種手続きの際に行政機関等に提出する書類(住民票の写し、課税証明書等)を省略可能とするなどのため、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に基づき、異なる行政機関などの間で専用のネットワークを用いた個人情報の連携が、平成29年11月13日から開始されました。
  • また、同日から、行政機関からのお知らせの確認や、行政機関などの間で行われた自身に関する情報連携履歴の確認ができる、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」の運用が開始されました。

マイナンバーの通知方法の変更

マイナンバーの通知方法については、平成27年10月から「通知カード」の送付によって行っていましたが、「通知カード」は令和2年5月25日に廃止され、それ以降は「個人番号通知書」の送付によって行われています。

マイナンバーについてのお問い合わせ

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お問い合わせ

戸籍住民課

ファクス:03-5721-7814