トップページ > くらし・手続き > 国民年金 > 国民年金保険料 > 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の納付免除・納付猶予

更新日:2023年10月10日

ページID:4038

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の納付免除・納付猶予

新型コロナウイルス感染症の影響で一定程度収入額が減少した方々を対象に、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより国民年金の保険料免除または納付猶予の申請ができます。

なお、申請の対象となる保険料は、申請月の2年1カ月前の月分から令和4年度分まで(すでに保険料が納付済の月を除く)となります。

対象となる制度

  1. 保険料免除制度
  2. 納付猶予制度
  3. 学生納付特例制度

対象となるかた

令和2年2月以降において、感染症の影響により業務が失われるなど収入が減少し、当年中に見込まれる所得が国民年金保険料の免除等の基準適用相当になることが見込まれるかた

注記:令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。

手続きに必要な書類

  1. 申請書
  2. 所得の申立書(臨時特例用)
  3. ご本人を確認できるものの写し(例:運転免許証・パスポート・写真付住基カード・マイナンバーカード・在留カード)

申請先

国保年金課国民年金係または目黒年金事務所(郵送による申請も可能です。)

国保年金課国民年金係

送付先:〒153-8573

目黒区上目黒二丁目19番15号

目黒区役所国保年金課国民年金係宛て

電話:03-5722-9814

目黒年金事務所

送付先:〒153-8905

目黒区上目黒一丁目12番4号

目黒年金事務所国民年金課宛て

電話:03-3770-6421

 

免除等の基準の確認や手続きに必要な書類の入手については、日本年金機構のホームページをご利用ください。

(日本年金機構)新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

お問い合わせ

国保年金課 国民年金係

ファクス:03-5722-9339