更新日:2023年1月16日
エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う支援として、令和4年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、目黒区独自事業として、1世帯あたり5万円を給付します。
令和4年9月30日時点で目黒区に住民登録がある、「令和4年度住民税均等割のみ課税世帯」には令和4年12月13日に確認書を発送しています。
同封の案内に従って令和5年2月15日(水曜日)(消印有効)までに、オンラインまたは郵送で回答してください。
なお、令和4年10月1日から令和5年1月31日に目黒区に転入した、「令和4年度住民税均等割のみ課税世帯」についても対象となりますが、申請が必要となります。令和5年2月15日(水曜日)(消印有効)までに申請してください。
給付対象世帯
次のいずれかに該当する世帯
- 令和4年9月30日時点で目黒区に住民登録がある「令和4年度住民税均等割のみ課税」の方のみで構成されている世帯
- 令和4年9月30日時点で目黒区に住民登録がある「令和4年度住民税均等割のみ課税」と「令和4年度住民税非課税」の方で構成されている世帯
- 令和4年10月1日から令和5年1月31日に目黒区に転入した世帯のうち「令和4年度住民税均等割のみ課税」の方のみで構成されている世帯
- 令和4年10月1日から令和5年1月31日に目黒区に転入した世帯のうち「令和4年度住民税均等割のみ課税」と「令和4年度住民税非課税」の方で構成されている世帯
注記:以下の世帯は本給付金の支給対象外となります。
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた世帯(家計急変世帯として支給を受けた世帯を含む)または、当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
- 世帯全員が住民税の課税されている者に扶養されている世帯
給付金額
1世帯あたり5万円。
給付方法
令和4年9月30日時点目黒区に住民登録がある世帯
対象となる世帯には12月13日に確認書類を送付しました。確認書が届きましたら、対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合のみ、同封の案内に従ってオンラインもしくは郵送で回答してください。
令和4年10月1日から令和5年1月31日に目黒区に転入した世帯
給付金を受給するためには、申請が必要です。
要件を満たす方は書類を郵送でご送付ください。
注記:申請書類は、このページからダウンロードもしくは、目黒区臨時特別給付金専用ダイヤルに請求することができます。なお、目黒区臨時特別給付金専用ダイアルに請求した場合、郵便等の関係でお手元に届くまで時間がかかることがあります。
転入世帯向けご案内チラシ
令和4年10月1日から令和5年1月31日に目黒区に転入した世帯向けご案内チラシはこちらからご確認ください。
必要書類
令和4年9月30日時点目黒区に住民登録がある世帯
- 確認書
- 本人確認書類のコピー(注記1)
- 受取口座を確認できる書類のコピー(注記1)
(注記1)確認書に支給口座の記載がない場合や記載口座とは異なる口座への振り込みを希望する場合のみ必要です。
令和4年10月1日から令和5年1月31日に目黒区に転入した世帯
1.目黒区住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金申請書(請求書)
目黒区住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金申請書(請求書)(PDF:158KB)
目黒区住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金申請書(請求書)記入例(PDF:164KB)
2.申請者本人確認書類のコピー(下記書類が1点もしくは2点以上必要です。)
1点でよいもの
- マイナンバーカード(表面のみ)
- 運転免許証(住所の変更がある場合は裏面もコピー)
- パスポート
- 写真付き住民基本台帳カード
- 身体障がい者手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 運転経歴証明書
2点以上必要なもの
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険の被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 国民年金、厚生年金保険、または船員保険に係る年金証書
- 写真なし住民基本台帳カード
3.受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。)
4.令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する課税証明書または非課税証明書(世帯全員分)(注記2)
(注記2)住民税は1月1日の住所地で課税されるため、課税証明書または非課税証明書を令和4年1月1日にお住まいの自治体で取得してください。なお、未申告の証明書の添付は不要です。
申請期限
令和5年2月15日(水曜日)(消印有効)
宛先
〒153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区臨時給付金関係書類在中
振込時期(目安)
目黒区が確認書(または申請書)を受理した日から1か月後
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難しているかたへ
- DV等で住民票を動かさず、目黒区に避難中のかたも、目黒区住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
- 住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
- 給付金を受給する手続きについては、目黒区臨時給付金課(電話:03-5722-7065)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
目黒区臨時特別給付金専用ダイヤル
電話:0120-565-229
対応時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
注記:お問い合わせが集中した場合、お電話がつながりにくくなることがあります。恐れ入りますが、時間をあらためてお掛け直しいただきますようお願いいたします。
詐欺被害の防止
区や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話:03-3711-1140)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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