更新日:2019年11月1日
災害、病気、入学などで急に必要となった一時的な資金について、どうしても工面できないときに、その事情をうかがい、審査の上、お貸しします。世帯主で、貸付金の償還が確実なことなどの条件を満たしているかたが対象です。
応急福祉資金の目的
応急に必要とする資金の調達が困難な区民の方へ貸付を行い、区民の方の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的としています。
貸付理由と貸付限度額
貸付理由・貸付限度額は次表のとおりです。貸付額が20万円を超える場合は保証人が必要です。
項番 | 貸付理由 | 貸付限度額 |
---|---|---|
1 | 災害等により、住居又は家財に被害を受け、資金を要するとき。 | 450,000円 |
2 | 本人又は同居の親族(以下「本人等」という。)の疾病又は傷害の治療に資金を要するとき。 | 450,000円 (入院は900,000円) |
3 | 本人等が交通事故により死亡し、又は傷害を受けたため、生活費に困窮するとき。 | 450,000円 |
4 | 転居(目黒区内)に資金を要するとき。 | 450,000円 |
5 | 本人等の結婚・出産・就学又は葬祭に資金を要するとき。 | 450,000円 |
6 | 本人等の就職又はやむを得ない旅行に資金を要するとき。 | 200,000円 |
7 | 本人等の一時的離職・休職により、生活費に困窮するとき。(注記) | 200,000円 |
8 | 食糧その他日常の生活必需品の購入に資金を要するとき。 | 200,000円 |
9 | 家賃の更新料に資金を要するとき。 | 200,000円 |
注記
就職等が決定後、最初の収入などが入るまでの生活費が対象。
貸付条件等
貸付条件等は以下のとおりです。
貸付方法
現金で貸付を行います。(審査に、1日から2日程度かかる場合があります)
利子
無利子。ただし、最終償還期限をすぎても、返済が終わらない場合は年5パーセントの違約金がかかります。
償還方法
貸付月の翌月末より、口座振替により償還していただきます。ただし、貸付理由が、貸付理由別貸付限度額一覧表の項番の1、2、3の場合は、3ヶ月の据置期間を設けることができます。
償還期間
- 貸付額が20万円以内の場合は、40ヶ月以内の償還です。
- 貸付額が20万円を超えて45万円以内の場合は、60ヶ月以内の償還です。
- 貸付額が45万円を超えて90万円以内の場合は、90ヶ月以内の償還です。
貸付を受けることができる資格
貸付を受けるには「目黒区に居住していること」「貸付後も引き続き目黒区に居住すること」「次の表の貸付理由により応急に資金を必要とし、他から貸付けを受けることが困難であること」が必要です。また、次の表のとおり項番1から9の貸付理由別に、貸付資格が必要となります。
項番 | 貸付理由 | 貸付資格 |
---|---|---|
1 | 災害等により、住居又は家財に被害を受け、資金を要するとき。 | 世帯主であること。 自分の属する団体の共済組合等から貸付を受けられないこと。 償還が確実であること。(注記1) 当貸付を受けていないこと。また、当貸付の保証をしていないこと。 |
2 | 本人等の疾病又は傷害の治療に資金を要するとき。 | 世帯主であること。 自分の属する団体の共済組合等から貸付を受けられないこと。 償還が確実であること。(注記1) |
3 | 本人等が交通事故により死亡し、又は傷害を受けたため、生活費に困窮するとき。 | 世帯主であること。 自分の属する団体の共済組合等から貸付を受けられないこと。 償還が確実であること。(注記1) |
4 | 転居(目黒区内)に資金を要するとき。 | 区内に3月以上居住していること。 世帯主であること。 自分の属する団体の共済組合等から貸付を受けられないこと。 世帯の収入が「生活保護基準の2倍」以下であること(母子世帯、父子世帯は不要)。 償還が確実であること。(注記1) 当貸付を受けていないこと。また、当貸付の保証をしていないこと。 |
5 | 本人等の結婚・出産・就学又は葬祭に資金を要するとき。 | 区内に3月以上居住していること。 世帯主であること。 自分の属する団体の共済組合等から貸付を受けられないこと。 生活保護を受けていないこと(母子世帯、父子世帯は不要)。 世帯の収入が「生活保護基準の2倍」以下であること(母子世帯、父子世帯は不要)。 償還が確実であること。(注記1) 当貸付を受けていないこと。また、当貸付の保証をしていないこと。 |
6 | 本人等の就職又はやむを得ない旅行に資金を要するとき。 | 区内に3月以上居住していること。 世帯主であること。 自分の属する団体の共済組合等から貸付を受けられないこと。 生活保護を受けていないこと(母子世帯、父子世帯は不要)。 世帯の収入が「生活保護基準の2倍」以下であること(母子世帯、父子世帯は不要)。 償還が確実であること。(注記1) 当貸付を受けていないこと。また、当貸付の保証をしていないこと。 |
7 | 本人等の一時的離職・休職により、生活費に困窮するとき。 | 区内に3月以上居住していること。 世帯主であること。 自分の属する団体の共済組合等から貸付を受けられないこと。 生活保護を受けていないこと(母子世帯、父子世帯は不要)。 世帯の収入が「生活保護基準の2倍」以下であること(母子世帯、父子世帯は不要)。 償還が確実であること。(注記1) 当貸付を受けていないこと。また、当貸付の保証をしていないこと。 |
8 | 食糧その他日常の生活必需品の購入に資金を要するとき。 | 区内に3月以上居住していること。 世帯主であること。 自分の属する団体の共済組合等から貸付を受けられないこと。 生活保護を受けていないこと(母子世帯、父子世帯は不要)。 世帯の収入が「生活保護基準の2倍」以下であること(母子世帯、父子世帯は不要)。 償還が確実であること。(注記1) 当貸付を受けていないこと。また、当貸付の保証をしていないこと。 |
9 | 家賃の更新料に資金を要するとき。 | 区内に3月以上居住していること。 世帯主であること。 自分の属する団体の共済組合等から貸付を受けられないこと。 生活保護を受けていないこと(母子世帯、父子世帯は不要)。 世帯の収入が「生活保護基準の2倍」以下であること(母子世帯、父子世帯は不要)。 償還が確実であること。(注記1) 当貸付を受けていないこと。また、当貸付の保証をしていないこと。 |
注記1
「償還が確実である」とはつぎの3点をすべて満たす場合です。
項番 | 内容 |
---|---|
ア | 住民税の申告があり、住民税の滞納がない。(貸付額が20万円を超える場合) |
イ | 月額収入が「生活扶助基準×0.85+家賃+ローン等返済額」以上ある。この場合月額収入とは、給与収入の方は直前3ヶ月の平均収入(転職等の方は給与見込額)、自営のかたは、前年所得の1/12です。(注)貸付額が20万円を超える場合は、給与見込額による収入は、算入できません。 |
ウ | 償還が困難と判断される特別の事情がない。(「自己破産準備中」「過去1年以内の本貸付金の償還金免除」「過去1年以内の自己破産」「暴力団構成員」等の場合は原則として、「特別の事情がある」とされます。) |
保証人の資格
保証人は、次のすべてに該当することが必要となります。
- 東京都、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県又は山梨県に1年以上居住していること
- 世帯主であること
- 住民税の所得割が課税されていること。また、住民税の滞納がないこと
- この資金の貸付を受けていないこと。また、この資金の保証人となっていないこと
貸付申込みに必要な書類等
貸付申込みには、次の書類等が必要です。
貸付理由が確認できる書類
貸付理由別に次表の書類が必要です。
項番 | 貸付理由 | 書類 |
---|---|---|
1 | 災害等により、住居又は家財に被害を受け、資金を要するとき。 | 罹災証明等 |
2 | 本人等の疾病又は傷害の治療に資金を要するとき。 | 治療計画書、診察券と限度額適用認定証等 |
3 | 本人等が交通事故により死亡し、又は傷害を受けたため、生活費に困窮するとき。 | 事故証明等 |
4 | 転居(目黒区内)に資金を要するとき。 | 敷金等計算書、重要事項説明書等 |
5 | 本人等の結婚・出産・就学又は葬祭に資金を要するとき。 | 母子健康手帳,合格通知,死亡診断書等 |
6 | 本人等の就職又はやむを得ない旅行に資金を要するとき。 | 採用証明、婚礼通知等 |
7 | 本人等の一時的離職・休職により、生活費に困窮するとき。 | 離職証明等 |
8 | 食糧その他日常の生活必需品の購入に資金を要するとき。 | 眼鏡・補聴器破損申立書等 |
9 | 家賃の更新料に資金を要するとき。 | 更新料請求書等 |
資金必要額が分かる書類
費用見積書(社印等の押印のあるもの)、費用請求書(社印等の押印のあるもの)、医療費用見込書等
住宅費用等が確認できる書類
- 賃貸住宅の場合は、賃貸契約書・家賃領収書等
- 自宅の場合は、固定資産税納税通知書
- 住宅ローン等債務の返済がある場合は、月額返済額が分かる書類
世帯の収入が分かる書類(世帯全員の分が必要です)
- 給与収入の方は、前3ヶ月分の給与明細書と給与が振り込まれている預金通帳(給与振込でない場合は、社員証又は在職証明)。転職等の場合は、採用証明書と給与見込額が分かる書類。
- 自営の方は、前年分確定申告書の写し
- 年金・手当等をうけている方は、年金・手当等の金額が分かる書類と年金・手当が振り込まれている預金通帳
貸付申込人等を確認する書類
- 貸付申込人の健康保険証
- 貸付申込人が貸付金受領を委任する場合は、委任状と受任者の健康保険証と受任者の印鑑(受任者は同居親族等に限ります)
貸付申込人が作成する書類
貸付申込書、借用証書(各書類には、貸付申込人の押印が必要です。貸付金額が20万円を超える場合は、保証人欄の記載と、保証人実印の押印も必要です。用紙は、「問合せ先」にあります。)
貸付金の償還用の書類等
口座振替依頼書(用紙は、「問合せ先」にあります。)、預金通帳、金融機関届出印
保証人について必要な書類等
印鑑証明書、住民票抄本(続柄の記載のあるもの)、前年度住民税納税証明書(貸付が4月から5月までの場合は前前年度)。
- (注記2)保証人の各書類は、貸付額が20万円を超える場合のみ必要です。
- (注記3)住民票・住民税納税証明書については、交付請求先が目黒区役所である場合は、添付を省略できます。
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