更新日:2022年6月21日
目黒区生活困窮者自立支援金相談窓口を令和3年6月28日から開設しています。
お問い合わせの電話が、つながりにくいことがありますが、今般の状況に関してご理解とご協力くださいますようお願いいたします。
社会福祉法人目黒区社会福祉協議会を通じて、総合支援資金の再貸付を申請し、「再貸付を受け終わった世帯」「本支援金の対象として可能性のある世帯」「再貸付を不決定になった世帯」には、令和3年7月以降順次申請書類等を郵送しています。
また、令和4年1月以降は、社会福祉法人目黒区社会福祉協議会を通じて、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を申請し、「緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯」「令和4年8月までに借り終わる世帯」に順次申請書類等を郵送しています。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は「郵送」での申請をおすすめしています。目黒区生活困窮者自立支援金相談窓口にご来談の上、申請できますが、多くの待ち時間を要する場合があります。「三密」(密集、密接、密閉)を避けるためにも「郵送」による申請にご協力ください。
更新情報(令和4年6月21日更新時点)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者支援金については、令和4年6月末までとしていた申請期限が令和4年8月末まで延長されました。
また、求職活動要件として設けている「月2回以上としているハローワーク等での職業相談等」「原則週1回以上の企業への応募等」について、当分の間、いずれも「月1回以上」に緩和されました。
更新情報(令和4年3月30日更新時点)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金については、令和4年3月末までとしていた申請期限が令和4年6月末まで延長されました。
最新情報(令和4年1月1日更新時点)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の対象者に、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、令和4年3月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)が追加されました。
更新情報(令和3年12月15日更新時点)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給要件、様式を変更しました。
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再支給について更新しました。目黒区で新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請が決定し、その受給期間が終了した又は最終受給月の受給者の方には順次申請書類等を郵送しています(一部例外を除く)。
目黒区生活困窮者自立支援金相談窓口の場所
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区総合庁舎本館2階 目黒区生活困窮者自立支援金相談窓口
申請の郵送先(宛先)
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区生活困窮者自立支援金相談窓口
受付時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます)
お問い合わせ
電話:03-5722-7068
ファックス:03-5722-9062
個人情報保護を厳守いたします。
電話がつながりにくい場合は、時間をおいて再度おかけ直しください。
申請受付期間
令和3年7月1日から令和4年8月31日まで(当日消印有効)
申請受付期間外の受付はできませんので、期限には十分お気を付けください。
支給要件
1から10まで全てに該当する場合に支給対象となります。
- 申請時点において目黒区に住民登録がある者(特段の事情により住民登録ができない者は除く)
- 次のいずれかに該当する者であること
(1)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
(2)再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
(3)都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
(4)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
(5)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること((1)から(4)の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)
(6)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること((1)から(4)の者及び現に再貸付を申請している者を除く。)
- 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準内であること
- 単身世帯 137,700円
- 2人世帯 194,000円
- 3人世帯 241,800円
- 4人世帯 283,800円
- 5人世帯 324,800円
- 6人世帯 372,000円
7人世帯以上の場合の基準額は別途お問合せください。
収入には、就労等収入、公的給付等(失業給付金・年金等の各種手当含む)、親族からの継続的な仕送り等があたります。給与収入及び年金の場合、社会保険料等控除前の総支給額(交通費額除く)を算定します。自営業の場合は、純利益(事業収入と経費の差額)を算定します。
申請日に属する月の収入が未確定の場合は、前月の収入を算定、変動する場合は直近3ヶ月の平均によって推計して算定します。
新型コロナウイルス感染症の影響による貸付や給付金に関しては、収入に算定しません。
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準内であること
- 単身世帯 504,000円
- 2人世帯 780,000円
- 3人世帯以上 1,000,000円
預貯金(定期預金含む)及び現金を算定します。
新型コロナウイルス感染症の影響による貸付や給付金に関しては、資産に算定しません。
- 次のいずれかに該当する者であること
(1)公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
- 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
- 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
- 生活保護費又は職業訓練受講給付金を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
- 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが他の自治体に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を申請していないこと
支給額
ひと月ごとに支給します。
- 単身世帯 60,000円
- 2人世帯 80,000円
- 3人以上世帯 100,000円
支給期間
3か月支給します。
支給方法
申請後、書類確認、審査等の手続きを経て、支給決定者へ入金日時を含めて通知後、指定した申請者名義の金融機関口座に直接振り込みます。
申請に必要な書類等
支給要件をよくご確認いただき、支給対象となる場合は、書類をご提出ください。申請に必要な様式はダウンロードができますので、プリントアウトしてご利用ください。
ご提出いただいても支給要件に該当しない、不足書類があり、連絡がとれない等の場合は支給ができません。
- 支給申請書等(必須)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(第1号様式)(PDF:127KB)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(表面・裏面)(第2号様式)(PDF:125KB)
- 申請者本人・世帯構成の確認書類(必須)
住民票の写し - 収入関係書類(必須)
申請者及び世帯員のうち収入がある者についての就労等収入、公的給付等が確認できる書類の写し
離職等により収入がない場合は、必要ありません。 - 金融資産関係書類(必須)
申請者及び世帯員全員の、申請日時点の全ての通帳写し(残高証明でも可)
ネットバンキングの場合も申請日時点の画面を印刷してください。
現金は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書の「預貯金等」欄に預貯金額と合算して記入してください。 - 生活保護関係書類(注記)
受領印が押印された生活保護申請書の写し
注記:生活保護を申請中である場合に限ります。生活保護を申請中でない場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(第1号様式)(PDF:127KB)に公共職業安定所から発行された求職番号又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の名称、申込み日時の記載が必要です。 - 振込口座関係書類(必須)
金融機関の通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が確認できる部分) - 再貸付終了または緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付終了等の確認書類(いずれか必須)
- 再貸付を受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来している場合
貸付の借用書(控)及び再貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
貸付の借用書(控)は、東京都社会福祉協議会では発行していないため、「再貸付借用書(控)を用意できない場合」の対応となります。
「再貸付の借用書(控)を用意できない場合」、再貸付不承認・過去借入状況申告書(第3号様式)(PDF:94KB)
- 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月である場合
貸付の借用書(控)及び再貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
貸付の借用書(控)は、東京都社会福祉協議会では発行していないため、「再貸付借用書(控)を用意できない場合」の対応となります。
「再貸付の借用書(控)を用意できない場合」、再貸付不承認・過去借入状況申告書(第3号様式)(PDF:94KB)
- 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となった場合
再貸付の不決定通知書
「再貸付の不決定通知書が用意できない場合」、再貸付不承認・過去借入状況申告書(第3号様式)(PDF:94KB)及びこれまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
- 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった場合
再貸付不承認・過去借入状況申告書(第3号様式)(PDF:94KB)及びこれまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し - (再貸付を申請中・利用中の場合を除く)緊急小口資金及び、総合支援資金の初回貸付の借用書(控)の写し、または、貸付決定通知書の写し、または、再貸付不承認・過去借入状況申告書(第3号様式)(PDF:94KB)及び緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳の写し
申請時の注意点とお願い
次の項目をよくご理解の上、申請を行ってください。
- 書類の作成時には、摩擦で文字が消えるボールペン等の使用はしないでください。
- 書類ご提出後に「目黒区生活困窮者自立支援金相談窓口」から審査等に関してご連絡をすることがあります。ご連絡がつかない、ご返答に時間がかかる等の場合には、審査等は一時停止状態になり、該当していたとしても、支給には時間を要したり、新たな書類の提出を依頼したり、支給できないことがあります。また、後日根拠資料の確認をすることもあるため、申請決定後も関係書類等は適切に保管してください。
- 虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の支給を中止するとともに、既支給分の全額または一部について返還していただきます。
- 支給決定後に要件を満たさないことや、収入等の状況によっては支給中止になる場合があります。支給決定時に送付する書類は必ずご覧ください。
- その他、詳細等は直接お問い合わせください。
再支給
- 再支給申請期限は令和4年8月31日(当日消印有効)です。
- 目黒区で新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請が決定し、その受給期間が終了した又は最終受給月の受給者の方には順次申請書類等を郵送しています(一部例外を除く)。
- 再支給申請いただいても、支給要件に該当しない、不足書類があり、連絡がとれない等の場合は支給ができません。
- 次から再支給申請に係る要件や必要な書類等のご案内、申請様式がダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)要件等について(PDF:957KB)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)に必要な書類と支給予定等について(PDF:1,067KB)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(第11号様式)(PDF:115KB)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書(第12号様式)(PDF:125KB)
関連するページ
厚生労働省特設ホームページ「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」
申請に関する動画やコールセンターの案内等が掲載されています。
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