更新日:2023年3月20日
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
セーフティネット保証4号とは、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額100パーセントを保証する制度です。
指定期間が令和5年3月31日まででしたが、令和5年6月30日までに延長されました。
令和3年4月1日申請分より、押印廃止となりました。
申請月が令和5年3月である場合
最近1か月は「令和5年2月」、その後の2か月間は「令和5年3月と令和5年4月」とします。比較する前年同期は、「令和4年2月」、「令和4年3月」、「令和4年4月」ですが、前年同期が既に同感染症の影響を受けているため比較対象とできない場合は、「令和3年2月、3月、4月」、「令和2年2月、3月、4月」または「令和元年2月、3月、4月」と比較することも可能です。
「最近1か月」の売上高等の要件緩和
「最近1か月」の売上高等と前年同月の売上高等の比較が適当でない場合は、「最近6か月間」の平均売上高等と前年同期の平均売上高等を比較することが可能です。また、この要件緩和の対象には、下記の「認定基準の運用緩和について」の対象である中小企業者(緩和1を除く。)も含みます。
なお、この場合は「売上高一覧(最近6か月間平均の補足資料)」を併せてご提出ください。また、申請書類につきましては、適宜、「1か月間」と記載のあるところを「6か月間の平均」に修正してご利用ください。
売上高一覧(最近6か月間平均の補足資料)(PDF:77KB)
認定要件
下記のすべての要件を満たす中小企業
- 指定地域(47都道府県)において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 法人は区内に本店等を有すること。個人事業主は区内に主たる事業所を有すること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
認定基準の運用緩和
認定基準の運用緩和の対象は、1または2に該当する中小企業者
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満であること。
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難であること。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:248KB)
認定申請の方法等
受付期間
令和5年6月30日(金曜日)まで
申請書類
- 認定申請書
- 売上高一覧
- 法人の場合、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の写し(原本を提示してください)
- 直近の決算書一式、確定申告書の写し
- 直近1か月間の売上高等がわかるもの(月次試算表、総勘定元帳、売上台帳など)
- 前年同期とその後2か月の売上額等がわかるもの(上記5と同書式の月次試算表、総勘定元帳、売上台帳など)
- 許認可等を必要とする業種の場合、その証明書類の写し
- 資本金が中小企業の範囲を超える場合、従業員数の確認できる書類
なお、認定基準の運用緩和により申請されるかたは、申請書類が異なりますので下記の各種認定申請概要をご覧ください。
認定申請書、売上高一覧は下記のPDFファイルを印刷して使用いただくか、産業経済・消費生活課窓口でも配布しています。通常は、申請書を受理してから数日で認定証を発行しております。ご不明な点は、お問合せください。
運用緩和1に該当する中小企業者
申請方法
上記の申請書類を産業経済・消費生活課の窓口で提出してください。なお、予約は不要です。
関連リンク
中小企業庁のホームページ(4号認定の指定期間の延長について)
中小企業庁のホームページ(政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します)
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お問合せ
このページは、産業経済・消費生活課 経済・融資係が担当しています。
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-9879
ファックス 03-5722-9169
