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目黒区独自「令和4年度新型コロナウイルス感染症対応等融資支援金」は令和5年3月31日で終了します

更新日:2023年2月7日

新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢により経営に急激な影響を受けた区内中小企業者が融資を利用した際の利子負担を軽減するため、令和4年4月1日以降に国や東京都の対象融資を利用し、一定の要件を満たす区内中小企業者を対象に目黒区独自の融資支援金を給付します。
受付期間は、令和5年3月31日(金曜日)必着です。
本事業の内容につきましては今後国や東京都の制度に変更があった場合、変更となる場合がありますのでご了承ください。

対象

下記のすべての要件を満たす中小企業者

  1. 令和4年4月1日以降、下記(1)から(8)までのいずれかの融資の実行を受けていること。

(1)東京都中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走全国)」
(2)東京都中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走対応)」
(3)東京都中小企業制度融資「事業転換・業態転換等支援融資(新型コロナウイルス感染症対応)」
(4)東京都中小企業制度融資「特別借換(新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等)」
(5)東京都中小企業制度融資「ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資」
(6)日本政策金融公庫融資「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(「生活衛生」を含む。)
(7)日本政策金融公庫融資「新型コロナ対策資本性劣後ローン」(「生活衛生」を含む。)
(8)日本政策金融公庫融資「新型コロナウイルス対策マル経融資」(「生活衛生」を含む。)

  1. 同一融資制度について本支援金を申請していないこと。
  2. 現在及び融資実行時点において、目黒区内に1年以上住所又は主たる事業所を有するとともに、1年以上事業を営んでいること。なお、法人の場合は1年以上目黒区内に登記上の本店所在地を有すること。
  3. 信用保証協会、日本政策金融公庫の対象業種に属する事業を営んでいること。
  4. 所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納していないこと。
  5. 許認可等を必要とする業種の場合、その許認可等を得ていること。
  6. 事業の継続・立て直しやそのための取り組みを持続的に実施すること。
  7. 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当せず、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

なお、昨年度「目黒区新型コロナウイルス感染症対応等融資支援金」を利用したかたであっても、上記対象に当てはまっていれば、本支援金に申し込めます。

支援金額

申請は各融資制度につき1企業1回限りです。

  • 東京都中小企業制度融資を利用した場合
    各融資制度20万円以内(融資金額100万円につき2万円、1万円未満切り上げ)
  • 日本政策金融公庫融資を利用した場合
    10万円以内(融資金額100万円につき1万円、1万円未満切り上げ)

計算方法

融資実行金額÷100万円×2万円(1万円)=支援金額(1万円未満切り上げ)

例:融資実行金額410万円の場合
東京都中小企業制度融資:410万円÷100万円×2万円=8万2,000円 支援金額 9万円
日本政策金融公庫融資:410万円÷100万円×1万円=4万1,000円 支援金額 5万円

申請方法

次の書類を下記の申請先まで、郵送、または持参ください。提出書類は返却できませんのでご注意ください。
同時に複数の融資について申請する場合は、融資ごとに令和4年度目黒区新型コロナウイルス感染症対応等融資支援金申請書を提出ください。なお、共通する書類については、各1部提出ください。
法務局や都税事務所、税務署で証明書を発行する場合、所定の手数料がかかります。

法人・個人事業主共通

  1. 令和4年度目黒区新型コロナウイルス感染症対応等融資支援金申請書(下記のリンクからダウンロードできます。)
  2. 確認書(下記のリンクからダウンロードできます。)
  3. (東京都中小企業制度融資を利用の場合)金銭消費貸借契約書の写し
    (日本政策金融公庫融資を利用の場合)借用証書の写し
  4. (東京都中小企業制度融資のみ)次のいずれか1点
    信用保証決定のお知らせの写し、信用保証書の写し
  5. (日本政策金融公庫融資のみ)融資実行日が確認できる書類(例:通帳の写しなど)
  6. 支援金振込希望口座が確認できる通帳等の写し((1)表紙、(2)表紙をめくった見開きページ)
  7. その他区長が必要と認める書類

法人

  1. 履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)の写し(法務局発行)
  2. 法人事業税納税証明書(直近1期分)の写し(都税事務所発行)
  3. 法人都民税納税証明書(直近1期分)の写し(都税事務所発行)

個人事業主

  1. 区内に1年以上住所または主たる事業所を有することが確認できる書類
    (例:住民票の写し、不動産賃貸契約書の写し、営業許可書の写しなど)
  2. 個人事業税納税証明書(直近1期分)の写し(都税事務所発行)
    非課税の場合、所得税納税証明書(その1)(直近1期分)の写し(税務署発行)
  3. 住民税の納税証明書(住所が目黒区外の場合、目黒区の家屋敷事務所事業所課税によるもの)(本年度分)の写し(目黒区税務課発行)

申請書

確認書

申請受付期限

令和5年3月31日(金曜日)(必着)まで

申請先・問い合わせ先

〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区産業経済部産業経済・消費生活課経済・融資係
電話:03-5722-9879

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走全国)」(東京都ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走対応)」(東京都ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「事業転換・業態転換等支援融資(新型コロナウイルス感染症対応)」(東京都ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「特別借換(新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等)」(東京都ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「ウクライナ情勢に係る緊急対策について」(東京都ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(日本政策金融公庫ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「新型コロナ対策資本性劣後ローン」(日本政策金融公庫ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「新型コロナウイルス対策マル経融資」(日本政策金融公庫ホームページ)

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お問合せ

このページは、産業経済・消費生活課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9879

ファックス 03-5722-9169

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