更新日:2020年4月1日
融資あっせん制度のご案内
目黒区融資あっせん制度のご案内に関する詳細については、下記のPDFファイルをご確認ください。
令和2年度目黒区融資あっせん制度のご案内(令和2年4月1日現在)(PDF:1,608KB)
最新の取扱金融機関は下記のページをご覧ください。
令和2年度融資あっせん制度一覧
- 下表は令和2年度融資あっせん制度一覧の抜粋です。詳細については上記のPDFをご確認ください。
- 融資相談・申し込みは事前予約が必要です。詳細については「融資相談・申し込み」をご覧ください。
- 金融機関の利子計算は、下表の本人負担利率ではなく、名目利率(1.8パーセント)になる場合があります。(本人負担利率=名目利率-区の利子補給利率)
- 融資制度の内容については、年度途中で変更する場合があります。
- 業種によっては、上記以外の要件もあります。あっせん相談の際にご説明いたします。
融資名 (略称) |
貸付限度額 | 利率 | 返済期間 | 融資の対象 |
---|---|---|---|---|
中小企業資金融資 (マル目) |
運転・設備 2,000万円 (1組合 3,000万円) |
1.8パーセント以内 (区補助0.4パーセント) 本人負担1.4パーセント以内 優遇利率適用の場合 (1)環境配慮優遇の設備導入 (区補助0.8パーセント) 本人負担1.0パーセント以内 (2)商店会加入者 (区補助0.8パーセント) 本人負担1.0パーセント以内 (3)事業承継該当者 (区補助0.8パーセント) 本人負担1.0パーセント以内 優遇利率を同時に受けることはできない |
運転・運転設備併用5年以内(据置6か月を含む) 設備7年以内(据置6か月を含む) |
一般の資金使途に応じられる融資 優遇利率の適用には、以下のいずれかを満たすこと (1)環境配慮の設備を導入すること(詳細は別表参照) (2)目黒区内の商店会に加入していること (3)事業の承継を3年以内に行う見込みの方又は事業を承継して5年以内の方 |
小規模企業資金融資 (マル小) |
運転・設備 1,000万円 | 1.8パーセント以内 (区補助0.7パーセント) 本人負担1.1パーセント以内 優遇利率適用の場合 (1)環境配慮優遇の設備導入 (区補助1.4パーセント) 本人負担0.4パーセント以内 (2)商店会加入者 (区補助1.4パーセント) 本人負担0.4パーセント以内 (3)事業承継該当者 (区補助1.4パーセント) 本人負担0.4パーセント以内 優遇利率を同時に受けることはできない |
運転・運転設備併用5年以内(据置6か月を含む) 設備7年以内(据置6か月を含む) |
企業規模:従業員数20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下)の法人及び個人企業を対象とした融資 ただし、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの申込分については従業員の数が30人以下(卸売業、小売業、サービス業は10人以下)に対象を拡大 優遇利率の適用には、上記要件に加えて以下のいずれかを満たすこと (1)環境配慮の設備を導入すること(詳細は別表参照) (2)目黒区内の商店会に加入していること (3)事業の承継を3年以内に行う見込みの方又は事業を承継して5年以内の方 |
小口零細企業資金融資 (小口) |
運転・設備 2,000万円 ただし、信用保証協会の保証付融資の残高を合わせて 2,000万円の範囲内 |
1.8パーセント以内 (区補助1.0パーセント) 本人負担0.8パーセント以内 優遇利率適用の場合 (1)環境配慮優遇の設備導入 (区補助1.4パーセント) 本人負担0.4パーセント以内 (2)商店会加入者 (区補助1.4パーセント) 本人負担0.4パーセント以内 (3)経営支援適用者 区補助 当初3年1.8パーセント 4年目以降1.7パーセント 本人負担 当初3年無利子 4年目以降0.1パーセント以内 優遇利率を同時に受けることはできない |
運転・運転設備併用5年以内(据置1年を含む) 設備7年以内(据置1年を含む) *6か月以内なら一括償還可 |
中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号に規定された小規模企業者(NPO法人を除く)を対象とした融資 信用保証協会の保証を付すことが条件(債務の全部を保証する小口零細企業保証制度「国の全国統一保証制度」が適用される=責任共有制度の対象外) 企業規模:従業員数20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下) この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の残高が2,000万円以下であること 優遇利率の適用には、上記要件に加えて以下のいずれかを満たすこと (1)環境配慮の設備を導入すること(詳細は別表参照) (2)目黒区内の商店会に加入していること (3)経営支援適用者は、以下のいずれかに該当すること a 直近1年間の生産額(売上額)が、前年又は前々年の同期と比較して3パーセント以上減少していること b 直近3か月間の生産額(売上額)が前年の同期と比較して5パーセント以上減少していること |
経営安定資金特別融資 (経安) |
運転 500万円 ただし、右記3については 500万円以内かつ関連債権額の範囲内 |
1.8パーセント以内 区補助 当初3年1.8パーセント 4年目以降1.7パーセント 本人負担 当初3年無利子 4年目以降0.1パーセント以内 |
5年以内(据置1年を含む) | 経営の安定を図るための融資 以下のいずれかの要件を満たすこと 1 (小口)の経営支援適用者の要件aまたはbに該当すること 2 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット5号)の規定に基づく市区町村の認定を受け、認定の有効期間内であること 3 倒産した取引先に対し50万円以上の債権を有すること(倒産後6か月以内) *詳細は要お問合せ 4 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号(東日本大震災復興緊急保証認定)の規定に基づく市区町村長の認定を受け、認定の有効期間内であること |
中小企業創業支援資金融資 (創業) |
運転・設備 1,000万円 (特定創業 1,500万円) ただし、右記Aについては1,000万円(特定創業は、1,500万円)を限度に自己資金の範囲内 |
1.8パーセント以内 (区補助1.6パーセント) 本人負担0.2パーセント以内 |
運転・運転設備併用 7年以内(据置1年を含む) 設備 9年以内(据置1年を含む) |
区内に主たる事業所(法人の場合は登記上の本店所在地を含む)を置いて中小企業を創業しようとする事業者(創業後1年未満を含む)を対象とした融資 次の(1)から(3)のすべての要件を満たし、AまたはBのいずれかに該当すること (1)本融資に係る事業以外には事業(不動産賃貸業を含む)を営んでいないないこと (2)住民税を滞納していないこと (3)原則として事業に必要な許認可を受けていること A融資申込時に事業を営んでおらず、融資希望額と同額以上の自己資金及び具体的計画を有し、個人は2か月以内、法人は3か月以内、特定創業は6か月以内に創業できること(設立登記後1年未満で事業を開始していない法人を含む) B融資申込時に事業を営んでいるが、事業開始(売上発生等、客観的に事業開始が確認できる日)から1年未満であること ただし、法人にあっては会社設立登記日から1年未満であること 特定創業とは、産業競争力強化法第2条第23項第1号又は第3号の認定を受けた特定創業支援事業による支援を受けて創業を行おうとする者が、市区町村長の発行した証明書を提出した場合をいう |
中小企業借換・一本化融資 (マル借) |
運転・設備 2,000万円 | 1.8パーセント以内 (区補助0.9パーセント) 本人負担0.9パーセント以内 |
7年以内(据置なし) | 毎月の返済負担を軽減し、経営の安定を図るための融資 次の条件を満たすこと (1)借換・一本化の対象となる融資制度の借入金(注記参照)があること (2)既往の借り入れが単数の場合は、必ず新規資金を加えること (注記)一本化の対象融資制度の借入金とは次の1から4の融資制度のうち、元金の返済を6か月以上おこなったもの ただし、申込先金融機関と異なる金融機関からの借入分には、当該金融機関の承諾が必要 1 目黒区小規模企業資金融資 2 目黒区小口零細企業資金融資 3 目黒区経営安定資金特別融資 4 目黒区中小企業創業支援資金融資 |
工業近代化資金融資 (工近) |
運転・設備 3,000万円 (1組合1億円) |
運転 1.8パーセント以内 (区補助1.5パーセント) 本人負担0.3パーセント以内 設備 1.8パーセント以内 (区補助0.8パーセント) 本人負担1.0パーセント アスベスト除去等 (区補助1.5パーセント) 本人負担0.3パーセント以内 低公害車への買い換え (区補助1.1パーセント) 本人負担0.7パーセント以内 詳細は要問い合わせ |
運転9年以内(据置1年を含む) 設備10年以内(据置1年を含む) (低公害車への買換え資金は7年以内で据置6か月を含む) |
運転資金は、製造業等に属する中小企業の新技術・新製品の研究開発又は企業化についてのみ対象 設備資金は、製造業の経営合理化・技術開発促進・公害防止、低公害車の買換え又はアスベスト除去等が対象 以下のいずれかの要件を満たすこと 1 製造業等に属する中小企業 2 アスベスト含有建築材を使用した事業用建物からアスベスト含有建築材の除去等(除去、封じ込め、囲い込み)をしようとする中小企業であること 3 自動車NOx・PM法の規制により、トラック等のディーゼル車を低公害車へ買換える予定の中小企業(令和3年3月31日までの期間限定) |
商業近代化資金融資 (商近) |
設備 1商店 3,000万円 1商店街 1億円 |
1.8パーセント以内 (区補助1.1パーセント) 本人負担0.7パーセント以内 |
設備10年以内(据置1年を含む) | 商店街及び商店の近代化に対する融資 以下のいずれかの要件を満たすこと 1 区の認定を受けた、商店街チャレンジ戦略支援事業とそれに準ずる事業を行う商店街等、又はこれに伴い店舗の改装等を行う商店街の商店 2 陳列棚や空調設備などの設備を導入する小売業者(対象業種・対象設備が限定されているため、詳細は要問い合わせ) |
中小企業災害復旧資金融資 (マル災) |
1災害につき 500万円 | 1.8パーセント以内 (区補助1.7パーセント) 本人負担0.1パーセント以内 |
5年以内(据置6か月を含む) | 区内で発生した災害(地震を除く)で被害を受けた企業の事業復旧のための融資 以下の要件を満たすこと 1 被害を受けてから、2か月以内であること |
公衆浴場確保対策資金融資 (マル浴) |
運転・設備 1億円 |
1.8パーセント以内 (区補助1.8パーセント) 本人負担無利子 |
12年以内(据置1年を含む) | 公衆浴場の営業を継続するための設備改修・改築、経営多角化、借地権の更新のための融資 以下の要件を満たすこと 1 公衆浴場組合に加入していること |
設備名 | 対象となる型番 |
---|---|
小型ボイラー LED照明機器(電球単体の購入除く) 高効率の空調設備 太陽光発電システム 太陽熱利用システム 再生可能エネルギー利用施設の整備(単体不可) |
融資あっせん申込日に、東京都環境局が定める「都内の中小規模事業者における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱」により指定を受けているもの |
燃料電池システム | 融資あっせん申込日に、経済産業省で行っている「家庭用燃料電池導入支援補助金」の対象機器となっているもの |
低公害車 | 融資あっせん申込日に、「九都県市低公害車指定指針」で定めている「低公害車一覧表」に掲載されているもの |
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このページは、産業経済・消費生活課 経済・融資係が担当しています。
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