更新日:2018年10月5日
1. はじめに
目黒区では、特定の商業施設を出店する際、出店予定者のみなさまに、地域のまちづくりに協力し、地域の生活環境と調和のとれた出店を行っていただくために、「目黒区特定商業施設の出店に伴う生活環境との調和のための要綱 を平成12年6月に制定しました。次に該当する商業施設の出店の際には要綱に定める手続きに従って、事前の届け出や近隣住民への説明会を行ってください。また、店舗の変更を予定される方も手続きが必要になる場合があります。
目黒区特定商業施設の出店に伴う生活環境との調和のための要綱(PDF:282KB)
2. 対象となる施設
小売業、飲食店業、娯楽業、音楽・映像記録物賃貸業を営む一つの店舗面積が500平方メートルを超える商業施設
ただし深夜営業(午後11時から午前6時)を行う場合の店舗面積は300平方メートルを超える商業施設
注記
既存の施設であっても店舗面積の増床や、業種の変更、営業時間の変更により上記に該当する場合も対象となります。
(1)業種とは
業種 | 対象となる施設の例 |
---|---|
小売業 | スーパー、洋品店などの物品販売店 |
飲食店業 | 食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋など |
娯楽業 | 映画館、劇場、興行場、パチンコホール、ゲームセンターなど |
音楽・映像記録物賃貸業 | レンタルビデオ店など |
(2)店舗面積とは
区分 | 施設部分の例 |
---|---|
店舗面積に含まれる部分 | 売場、ショールーム、客席など |
店舗面積に含まれない部分 | 階段、エレベーター、トイレ、事務室、倉庫、厨房、楽屋など |
3. 届出を必要とする場合
- (1)新たに出店計画をされる場合
- (2)既存店舗の変更により新たに特定商業施設となる場合
- (3)特定商業施設が変更を行う場合(店舗面積の増加、開店時間の繰り上げ、閉店時間の繰り下げ等)
4. この要綱の対象外となる場合
大規模小売店舗立地法の適用となる施設(小売業を営む店舗面積が1000平方メートルを超える場合)はこの要綱の対象外となります。
5. 手続き… 新設(3の(1)、(2)の場合)
(1)出店計画届出書を新設の5ヶ月前までに区へ提出
- 要綱第1号様式に、周辺案内図、建物配置図、各階平面図を添付
- 届出内容の概要を出店予定地に掲示
- 計画の変更のあった場合は要綱第2号様式、中止の場合は第3号様式で届出
(2)上記の届出から2ヶ月以内に近隣住民等へ説明会等を実施
- 説明範囲 施設の敷地境界線から周囲100メートル以内の居住者、事業者、団体等
- 説明方法 説明会又は個別訪問による
- 説明会開催 開催日の5日前までに掲示及びチラシ配布などの方法により周知
- 説明会終了報告 要綱第5号様式により区へ報告
(3)説明終了後、近隣住民等から申し出があった場合は協議を実施
要綱第6号様式により協議結果を区へ報告
5. 手続き… 変更(3の(3)の場合)
(1)変更届出書を変更する前までに区へ報告(ただし説明会等を実施する日数を確保する)
- 要綱第4号様式に、必要に応じ図面等を添付
- 届出内容の概要を施設に掲示
(2)届出から1ヶ月以内に近隣住民等へ説明会等を実施
説明範囲、説明方法、周知方法、区への報告は新設の場合と同じ
(3)説明終了後、近隣住民等から申し出があった場合は協議を実施
新設の場合と同じ
6. 公表
区は特に必要があると認めるときは、協議結果の要旨を公表します。
7. 適用
- 平成12年6月1日 要綱制定
- 平成13年4月1日 深夜営業の時間を11時半以降から11時以降に変更
- 平成15年3月1日 既存店舗変更等の届出内容を変更
問合せ先
目黒区 産業経済部 産業経済・消費生活課 商店街振興係(電話番号 03-5722-9881)
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