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落書き消去剤の貸出
塀や建物等に書かれた落書きを消去するための消去剤をお貸しいたします。貸出を希望されるかたは、以下のとおり、手続きをしてください。
申請できるかた
目黒区内に落書きされた塀や建物等を所有(管理)する個人または法人
対象となる落書き
- 区内にある塀や建物等に他人によって描かれた文字、図形等
- 落書きの消去について、対象となる塀や建物等の所有者または管理者が承諾していること
- 対象となる落書きの1箇所の面積は、原則として約1平方メートル以内(状況によっては、これを超えるものでも対象になります)
- まちの美観を著しく損ねている等、消去の必要性が高いもの
貸出数
原則として、申請に対して消去剤(スプレー式)1本
手続き方法
申請
貸出を希望するかたは、申請書を直接または郵送により、環境保全課環境計画係に提出してください。その際、資料として、落書きの面積と現場の状況がわかる写真等を添えてください。添付資料が無い場合は、区が現場確認を行いますので、多少時間をいただきます。
通知
貸出について区が審査して、決定通知書で申請者にお伝えします。貸出す場合は、消去剤も一緒にお渡しします。
報告
落書きの消去作業が終わりましたら、報告書を提出してください。その際、残った消去剤は返却してください。
遵守事項
落書きの消去作業に当たっては、次の事項を必ず守ってください。
- 貸出しを受けた消去剤は、落書きの消去にのみ使用し、他の用途には使用しないこと
- 落書き消去剤の保管や落書き消去作業等に当たっては、消去剤本体に書かれている注意事項等に従うこと
- 落書き消去作業にともなって発生・収集したごみや資源等は、各人の責任で処理をすること
お問い合わせ
電話:03-5722-9606
ファクス:03-5722-9401