更新日:2023年3月10日
はじめに
事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条により、自らの責任において適正に処理することになっています。よって、事業系廃棄物の処理は、すべて有料です。
廃棄物の種類によって、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に処理が分かれます。
事業系一般廃棄物とは
お店や会社などの事業活動から出た廃棄物のうち、法律で定められた産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
例えば、八百屋から発生する野菜くず、飲食店から出る調理後のくず・残飯、小売店から出る商品を梱包していた段ボールなどです。
事業系一般廃棄物の処理方法
自らの責任において適正に処理するとは、自己処理だけではなく許可を受けた廃棄物処理業者や地方公共団体等への委託処理も含みます。
一般廃棄物処理業者へ廃棄物の収集運搬を委託する。
事業系一般廃棄物処理手数料の上限額は1キログラムあたり40.0円です。
事業者自らが区長が指定する処理施設へ搬入する。
この場合の手続き等の詳細は清掃事務所にお問い合わせください。持込手数料は1キログラムあたり15.5円です。
区の収集に出す
資源とごみの量が1日あたり50キログラム未満の場合は「事業系有料ごみ処理券」を貼り、有料で区の収集に出すことができます。詳しくは、区の収集に出す場合をご覧ください。ただし、資源とごみの量が1日あたり50キログラム以上の場合や事業系の粗大ごみは、区では収集していませんので、処理業者へ処分を委託してください。
産業廃棄物とは
事業活動から出た廃棄物で、廃プラスチック類、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの6種類とその他政令で定めるゴムくず、金属くず、ガラスくず等14種類の計20種類の廃棄物をいいます。
例えば、発泡スチロール、プラスチック類、金属類、ガラス、陶磁器類などです。
産業廃棄物の処理業者や処理方法については、東京都環境局ホームページをご覧ください。
事業者向けチラシと手引き
事業者から出る資源とごみの分け方・出し方等を掲載しています。詳しくはこちらのページをご覧ください。
目黒区では、循環型まちづくりを目指し、リサイクルへのご協力をお願いしています。廃棄物を処理されるときは、資源としての再利用・再資源化へご協力をお願いします。
