更新日:2023年1月17日
一般廃棄物の処理について
一般廃棄物のうち事業系一般廃棄物を事業者処理(事業者自ら処理・処理業者に委託)する場合には、廃棄物の種類によって区長が指定する処理施設に搬入することができます。
事業系一般廃棄物を持ち込むことのできる処理施設(清掃工場・東京都埋立処分場等)に、事業者または事業者から委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者がごみを持ち込む際にはマニフェストの提出が義務付けられています。
一般廃棄物管理票(マニフェスト)とは
事業者が排出する事業系一般廃棄物の種類、量、排出場所等を記載した、A票・B票・C票・D票の4枚の複写式伝票のことをいいます(産業廃棄物管理票「産廃マニフェスト」とは異なります)。
- 継続持込は排出事業者自らマニフェストを用意します。
- 臨時持込は条件によって清掃事務所で「臨時持込用」のマニフェストを交付します。
一般廃棄物管理票(マニフェスト)様式
票 | 用途 | 保存期間 |
---|---|---|
A票(排出事業者用) | 事業者の控え用 | 5年 |
B票(収集・運搬業者用) | 運搬を受託した者の保存用 | 5年 |
C票(都処理施設用) | 処理施設管理者の保存用 | 5年 |
D票(排出事業者送付用) | 事業者の保存用 | 5年 |
マニフェスト適用対象となる事業者とは
目黒区廃棄物発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例第45条及び規則第24条の規定により、
- 1日平均100キログラム(月平均3トン)以上事業系一般廃棄物を排出する事業者
- 事業系一般廃棄物を臨時に排出する事業者
事業系一般廃棄物を臨時に排出する事業者について
- 指定処理施設以外の民間処分場などに持ち込む場合は、マニフェストの提出は義務付けられていません。
- 適用対象とならない事業者でも、マニフェストの使用を希望する場合は、マニフェスト番号を申請することができます。
マニフェスト適用対象事業者で、1日平均100キログラム(月平均3トン)以上事業系一般廃棄物を排出する事業者は、清掃事務所へ届け出を行い排出場所のコード(マニフェスト番号)を取得する必要があります。また、排出場所等の変更及び指定処理施設への搬入等をやめた場合にも届出が必要となります。
届出様式
- 新規に排出場所コード(マニフェスト番号)を取得する場合…マニフェスト適用対象事業者の届出(申請書ダウンロードページへ)
- 排出場所の名称、所在地、延床面積に変更がある場合…マニフェスト適用対象者事業者変更の届出(申請書ダウンロードページへ)
- 排出量が1日100キログラム未満になった場合や、指定処理施設への搬入をやめた場合…マニフェスト非適用届(申請書ダウンロードページへ)
一般廃棄物管理票(マニフェスト)の購入先と販売価格
購入先 | 所在地 | 問い合わせ先 | 販売価格(消費税込) 令和5年1月現在 |
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東京廃棄物事業協同組合 | 〒109-0075 新宿区高田馬場一丁目28番10号 三慶ビル5階 | 事務局 電話:03-3232-6249 | 1箱100セット 1,700円 |
一般財団法人東京都弘済会 弘済会アシスト | 〒104-0043 中央区湊一丁目12番11号 八重洲第七長岡ビル4階 | 用紙販売所 弘済会アシスト 電話:03-6826-1011 ファックス番号:03-3551-0678 | 1箱100セット 1,675円 |
