更新日:2023年11月20日

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感染性廃棄物を非感染性にするための滅菌方法

感染性廃棄物の感染性を失わせる処理

医療関係機関等から発生した感染性廃棄物は次の5つの方法により、感染性を失わせる処理を行ってください。

  1. 焼却設備を用いて十分に焼却する方法
  2. 溶融設備を用いて十分に溶融する方法
  3. 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)装置を用いて滅菌する方法(さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること)下の留意事項をご覧ください。
  4. 乾熱滅菌装置を用いて滅菌する方法(さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること)下の留意事項をご覧ください。
  5. 肝炎ウイルスに有効な薬剤又は加熱によって消毒する方法(さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること)ただし、感染症法及び家畜伝染病予防法に規定する疾患に係る感染性廃棄物にあっては、当該法律に基づく消毒をすること。また、下の留意事項をご覧ください。

感染性を失わせた処理後物は、非感染性廃棄物として処理できることになります(鋭利なものは除く)。

出典

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルから抜粋

「高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)装置を用いて滅菌する方法」についての留意事項

121度以上の湿熱に20分間以上作用させること。適用範囲としては、廃血液等、血液等が付着した鋭利なもの、病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの、その他血液等が付着したもの、汚染物等が考えられる。

「乾熱滅菌装置を用いて滅菌する方法」についての留意事項

180度で30分以上作用させること。適用範囲としては高圧蒸気滅菌と同様に考えられる。

「肝炎ウイルスに有効な薬剤又は加熱によって消毒する方法」についての留意事項

煮沸により消毒する場合

15分以上煮沸すること。適用範囲としては、血液等が付着した鋭利なもの、その他血液等が付着したもの、汚染物等が考えられる。

薬剤により消毒する場合

  1. 次亜塩素酸剤遊離塩素1,000ppm以上の水溶液中に60分間以上浸すこと。適用範囲としては、病理廃棄物以外のものが考えられるが、ダイアライザーのように内部まで消毒することが難しいものもあるので、注意が必要である。
  2. グルタールアルデヒド2パーセントグルタールアルデヒド液に60分以上浸すこと。適用範囲としては(1)と同様と考えられる。

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル

(令和5年5月環境省環境再生・資源循環局)

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