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一般廃棄物処理業に係る能力認定試験
東京二十三区及び各区における現行の処理体制において、事業系一般廃棄物の適正処理が確保されていることから、一般廃棄物収集運搬業における能力認定試験は実施しないことになりましたのでお知らせします。なお、一般廃棄物処分業能力認定試験については、実施する予定です。詳しくは下記の基本方針をご覧ください。
一般廃棄物収集運搬業の許可に関する基本方針
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可に関する方針を次のとおり定める。
1 基本的考え方
一般廃棄物収集運搬業の許可を行うにあたっては、継続的かつ安定的な一般廃棄物の収集運搬が実施されるよう、適切な運用を行うこととする。
2 一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について
一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分は令和3年度より行わない。ただし、次の場合はこの限りでない。
- (1)一般廃棄物収集運搬業の実施を計画している者が、当該業の実施について、事前に目黒区で協議を行い、一般廃棄物処理計画に適合するものと認められた場合
- (2)令和2年度から引き続き東京二十三区のいずれかの区で一般廃棄物収集運搬業の許可を有する場合
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