更新日:2024年1月10日

ページID:4354

ここから本文です。

事業用建築物の所有者等の義務

  • 所有者は廃棄物管理責任者を選任し、再利用計画書を提出する。
  • 建築物占有者(テナントなど)は、廃棄物の減量に関して所有者に協力する。
  • 事業用大規模建築物を建設しようとする者は、再利用対象物の保管場所とごみの保管場所を設置する。「事前協議」事業用大規模建築物の事前協議
  • 事業用途に供する部分(住宅部分を除く)の延べ面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の建築物を建設しようとする者は、再利用対象物の保管場所の設置をするよう努める。「事前協議」事業用建築物の事前協議

 

廃棄物管理責任者とは

建築物の所有者から選任され、一定の役割、責任を担っていただく方です。
具体的指導な役割の内容として次のようなものがあります。

  • 1.建築物から生ずる資源と廃棄物の発生量と処理状況の把握
  • 2.建築物から生ずる廃棄物の発生・排出抑制、再利用・資源化の推進と建物利用者に対するこれらのための指導
  • 3.廃棄物管理責任者講習会への出席
  • 4.ごみ処理の流れをつかむために、再利用計画書とごみ処理・リサイクルフロー図を作成

この他にも、建物所有者及び占有者に対し、廃棄物の減量及び適正処理を推進するために必要な措置を講ずるよう要請することもできます。

お問い合わせ

清掃事務所

ファクス:03-3719-5064