更新日:2021年2月3日
平成12年3月28日付目地リ第272号
改正 平成25年4月1日付目環リ第15号
第1 趣旨
この要綱は、目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例(以下「条例」という。)並びに目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する規則(以下「規則」という。)に基づき、目黒区内に存在する事業用大規模建築物(以下「建築物」という。)における廃棄物の減量及び適正処理を促進するために、必要な事項を定め、以て、条例、規則の円滑な施行を図ることを目的とする。
第2 対象
- 条例第20条に基づき、規則第4条に規定する「事業用途に供する部分の面積」とは、住居用途に供する床面積を除いた床面積とする。
- 鉄道の駅の床面積の算定においては、プラットホームの面積もこれに加えるものとする。
第3 対象建築物の単位の基準
条例第20条に基づき、規則第4条に規定する建築物は、次に定めるものを除き棟を単位とする。
- 学校、病院及び工場等、同一敷地内において共通の用途に供せられ、廃棄物の処理及び保管が一体として行われる複数の建築物は、一棟の建築物と見なすことができる。
- 大規模な市街地開発事業によって開発された区域から発生する廃棄物の処理及び保管が一体として行われる場合は、当該区域内にある複数の建築物を一棟の建築物と見なすことができる。
- 事業用途に供する床面積の合計が3,000平方メートル以上の一棟の建築物であっても、所有関係又は利用形態等により一体的な取扱いが困難な場合は、各部分ごとに独立の建築物と見なすことができる。この場合、その所有又は管理にかかる床面積が3,000平方メートルに満たない場合でも、それぞれ一棟の建築物と見なす。
第4 対象建築物の範囲
条例で規定する所有者とは、建築物に対し、民法上の所有権を有するものとする。ただし、次の各号に掲げる者は所有者と見なすことができる。
- 建築物の共有者又は区分所有者が構成する管理組合の代表者
- 前号の管理組合が構成されていない場合、建築物の共有者又は区分所有者の中から選んだ代表者
- 建築物の全部を賃貸その他の事由により、事実上占有して使用している者
- 建築物の所有者から、その建築物の維持、清掃業務等の管理に止まらず、建築物に関する総合的な管理権限を与えられている者
第5 廃棄物管理責任者の選任等
- 廃棄物管理責任者の選任数は、前記第3の「建築物の単位の基準」に基づき、各単位ごとに1名とする。
- 所有者は、建築物から生ずる廃棄物の減量及び適正処理の推進についての職務権限を有し、第6に定める役割を遂行できる者のうちから、廃棄物管理責任者を選任しなければならない。
第6 廃棄物管理責任者の役割
廃棄物管理責任者は、次の事項を行うとともに、所有者及び占有者に対し、廃棄物の減量及び適正処理を推進するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。
- 建築物から生ずる再利用対象物・廃棄物の発生量及び処理状況の日常的な実態の把握
- 建築物から生ずる廃棄物の発生・排出抑制の推進
- 建築物から生ずる廃棄物の再利用・資源化の推進
- 建築物利用者に対する廃棄物の発生・排出抑制、再利用・資源化のための指導
- 東京都及び所有者との連絡調整
第7 廃棄物管理責任者講習会
所有者は、廃棄物管理責任者が第6に規定する事項を遂行するにあたって、必要な知識を付与させるため区が講習会を開催する場合は、受講させるものとする。
第8 削除
削除
第9 助言及び指導の実施
- 区長は、所有者から廃棄物管理責任者選任届及び再利用計画書の提出があったとき、その職員をして、記載内容を審査させ、必要な助言と指導を行わせることができる。
- 区長は、廃棄物の減量及び適正処理を促進するため、必要に応じ、その職員をして、対象建築物に立ち入りさせ、助言及び指導を行わせることができる。
第10 再利用対象物の保管場所設置基準
規則第7条第2号に規定する設置基準は「事業用大規模建築物場所設置基準」による。
第11 改善勧告及び改善報告
- 規則第9条に規定する改善勧告は、改善勧告書(別記第2号様式)により行う。
- 前項の改善勧告にかかる指清事項を改善した所有者又は事業用大規模建築物の建設者は、書面によりその旨の報告を行う。
第12 公表の通知
条例22条に規定する公表に係る通知は、公表通知書(別記第3号様式)により行う。
第13 公表されるべき者の意見陳述及び証拠提示の機会の付与
- 意見陳述及び証拠の提出は、口頭又は書面により行うものとする。
- 口頭による意見陳述を受ける職員は、その者の権利の行使を不当に損なうことのないよう対応に心がけなければならない。
- 口頭により意見の陳述を受ける職員は、その意見内容を的確に記録し、適切な管理に努めなければならない。
第14 収集拒否等の通知
- 条例第23条に基づき、規則第11条に規定する事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設(以下「指定処理施設」という。)への搬入を禁止するときの通知は、収集及び運搬拒否並びに搬入禁止通知書により行う。
- 前号により、指定処理施設への搬入を禁止するときは、当該指定処理施設の管理者に対し、その旨の通知を「指定処理施設への搬入禁止通知」により行う。
