更新日:2007年11月7日
第1 目的
目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の抑制及び適正処理に関する規則(以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、再利用対象物の保管場所(以下「保管場所」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
第2 保管場所の面積算出基準
規則第7条第2号に定める再利用対象物の十分な収納を確保するための基準は、別表「再利用対象物の保管場所最低必要面積算出基準」による。
第3 保管場所の配置、構造・付帯設備及び維持管理等
1 配置等
(1)保管場所は、運搬車両が直接かつ安全に進入できる敷地内に設置し、作業の安全牲及び効率性に十分配慮すること。また、敷地内への出入口は、接する道路の交通量、交通規制等を十分考慮して設置すること。
(2)保管場所は、引火性、爆発性の物の保管場所等に近接していない場所に設置すること。
(3)保管場所を屋外に設置する場合は、再利用対象物の飛散及び雨水の流入等を防止するため、屋根及び囲いを設けること。
(4)再利用対象物の選分、収集及び運搬車への積込み作業等に必要な作業場所を確保すること。ただし、保管場所を廃棄物保管場所と隣接して設置する場合は、廃棄物保管場所の作業場所と兼用することができる。
2 構造・付帯設備等
(1)保管場所は、耐久性を考慮した構造とすること。
(2)保管場所を廃棄物保管場所と隣接して設置する場合は、廃棄物の混入及び廃棄物から生じる汚水等を防止するため、壁等により区分すること。
(3)保管場所には、再利用対象物の種類及び使用上の注意事項を表示するとともに、棚・仕切板等により再利用対象物の種類が区分できるようにすること。
(4)保管場所の換気、採光に十分配慮し、必要な設備を備えること。
(5)保管場所の内部に運搬車が進入する構造の場合は、車両誘導ラインなどの線引きを行うとともに、車両停止設備(タイヤストッパー等)を設置するよう努めること。
3 維持管理等
(1)事業用大規模建築物の所有者(以下「所有者」という。)は、常に保管場所及びその周辺を清潔に保ち、適切な維持管理を行うこと。この場合において、所有者は必要があるときは利用者に協力を求め、指導を行うこと。
(2)所有者は、再利用対象物の選分・運搬作業に従事する作業員等の安全衛生に十分配慮し、安全衛生上の支障が生じたときは、すみやかに適切な措置を講じること。
(3)所有者は、事業用大規模建築物の利用形態の変更等により、保管場所が第2に規定する基準に適合しないこととなったときは、すみやかに当該基準に適合させるための措置を講じること。
(4)所有者は、出入口付近の歩行者等の危険防止のため所要の設備が必要なときは、これを設置するとともに、適正に管理すること。
第4 設置届の提出
(1)設置届
事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、当該建築に係る建築物の建築の確認の申請の前に、規則第8条に定める再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(以下「設置届」という。)を区長に提出しなければならない。
(2)添付書類
建設者は、前号の設置届を提出するときは、次の書類を添付しなければならない。
1.建築物の用途別床面積内訳書
2.建築物の設計概要
3.建築物の案内図・配置図
4.建築物の各階平面図
5.保管場所の配置図(位置図)
6.保管場所の平面図・立面図・断面図(縮尺50分の1)
7.保管場所の仕様及び面積算定図
8.その他、保管場所設置に関して必要と認める図面等
第5 設置届の内容変更
建設者は、設置届及びその添付書類(以下「設置届等」という。)の提出後においてその内容に重大な変更を生じたときは、あらたに設置届等を提出しなければならない。
付則
この基準は、平成12年4月1日から施行する。
別表 再利用対象物の保管場所最低必要面積算出基準
再利用対象物の保管場所最低必要面積算出基準(PDF:9KB)
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