更新日:2024年4月1日

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延べ面積3,000平方メートル以上の大規模集合住宅の廃棄物保管場所

事前協議や届出の必要なもの

電子申請が可能な手続きもあります。また、一部の書類は申請書ダウンロードページに様式があります。

再利用対象物保管場所兼廃棄物保管場所等設置届

「事前協議」
添付書類は次のとおりです。

  1. 用途別床面積内訳書(住宅系)
  2. 設置概要
  3. 案内図
  4. 各階平面図
  5. 廃棄物保管場所等の配置図(位置図)及び敷地内運搬車通過道路図
  6. 廃棄物保管場所の平面図・立面図及び断面図(縮尺50分の1)
  7. 廃棄物保管場所等の仕様及び面積算定表
  8. その他、必要と認める図面等
  9. 念書

部数:各2部ずつ
提出時期:建築確認申請の前までに提出してください。

(申請書ダウンロード)再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届

集合住宅廃棄物等管理責任者選任・変更届

添付書類:なし
部数:1部
提出時期:選任次第すみやかに提出してください。

(電子申請)集合住宅廃棄物等管理責任者選任・変更届

(申請書ダウンロード)集合住宅廃棄物等管理責任者選任・変更届(大規模集合住宅用)

廃棄物排出開始届

添付書類:なし
部数:1部
提出時期:廃棄物の排出開始の約2週間前までに提出してください。

(申請書ダウンロード)廃棄物排出開始届(大規模集合住宅用)

事前協議の手順(廃棄物保管場所の設置)

用途別床面積内訳書を作成

用途別床面積内訳書を次のように作成し、当該集合住宅の規模を明確にしてください。

  • 階ごとの床面積を計算する。
  • 住宅の人員数は「部屋面積別人員数」により算定する。

ごみ容器数及び資源個数の算定書を作成

ごみ容器数及び資源個数の算定書を次のように作成し、ごみと資源の容器の必要個数を算定してください。

  • 排出基準は1日あたり1キログラムとする。
  • ごみ種別の割合は、可燃ごみ0.67、不燃ごみ0.05、資源(古紙0.14、びん0.04、缶0.02、ペットボトル0.03、プラスチック0.05)とする。
  • 廃棄物の収集間隔は、可燃ごみ3日(週2回収集)、不燃ごみ13日(月2回収集)、資源6日(週1回収集)とする。
  • 保管容器の基準容量は、可燃ごみと不燃ごみ15キログラム、資源(古紙5.7キログラム、びん12キログラム、缶3キログラム、ペットボトル10.2キログラム、プラスチック15キログラム)とする。
  • 種別ごとに出した容器の必要最低個数に予備率(1.4)を加算して必要個数を算出する。

保管場所面積の算定書を作成

保管場所面積の算定書を次のように作成し、保管場所の面積を算定してください。

  • ごみ容器、びん・缶容器、古紙の束、ペットボトル容器、プラスチックの容積をもとに、保管場所として必要な面積を求める。
  • そのほか、洗浄排水設備や作業に必要な面積を加えて廃棄物保管場所面積とする(作業に必要な面積については清掃事務所にご相談ください)。

廃棄物保管場所の位置や構造の決定

大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置基準を参考に、利便性や収集の作業効率等を考慮して、廃棄物保管場所の位置や構造を決めてください。
廃棄物保管場所の構造については、「建築物の衛生的環境確保に関する指導要綱(生活衛生課所管)」による事前協議が別途必要となります。「建築物の衛生的環境確保に関する指導要綱」に関しては、生活衛生課 住まいの衛生担当係(電話:03-5722-9500)までお問い合わせください。

集積所を敷地内に確保

次のように集積所を原則として敷地内に確保してください。

  • 可燃ごみ・不燃ごみ・資源の収集日に容器を持ち出す場所(集積所)は、原則として敷地内に確保する。
  • 集積所の位置は、次の事項を考慮して選定する。
  1. 廃棄物保管場所から容器やコンテナを持ち出しやすい場所であること。
  2. 運搬車が停車できる場所であること。
  3. 運搬車の積み込みに支障がない場所であること。

粗大ごみ集積所を確保

粗大ごみ集積所(排出場所)を次のように確保してください。

  • 当該集合住宅から排出される粗大ごみの集積所を別に設置する。
  • 面積は最低3平方メートル以上、原則として1棟につき1箇所設置する。
  • 通路や他の用途と共用でないこと。

再利用対象物保管場所兼廃棄物保管場所設置届を作成・提出

再利用対象物保管場所兼廃棄物保管場所設置届を次のように作成・提出してください。

  • 再利用対象物保管場所兼廃棄物保管場所設置届は、添付書類と合わせて清掃事務所へ提出する。
  • 審査終了後、設置届の副本と廃棄物保管場所等協議受付済カードを交付する。協議済カードは建築確認申請書に添付する。

その他の届出

集合住宅廃棄物等管理責任者の選任と届出

集合住宅廃棄物等管理責任者が異動などで代わったときは、後任者を選任後、すみやかに集合住宅廃棄物等管理責任者変更届を作成し、清掃事務所へ提出してください。提出は郵送でも可能です。

廃棄物排出開始届の提出

新たに当該集合住宅から排出されるようになる廃棄物や資源物の収集をスムーズに開始するため、排出開始予定日のおおむね2週間前まで廃棄物排出開始届を清掃事務所へ提出してください。提出は郵送でも可能です。

お問い合わせ

清掃事務所

ファクス:03-3719-5064