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1,000平方メートル未満で戸数4戸以上の小規模集合住宅及び集団住宅の廃棄物保管場所
(1,000平方メートル未満で戸数4戸以上のもの)及び集団住宅
事前協議や届出の必要なもの
ア 廃棄物保管場所・集積所等計画書「事前協議」
- 添付書類
- (1)建築物の案内図及び配置図(集積所の位置が明示してあるもの)
- (2)廃棄物保管場所等の平面図
- 部数:各2部ずつ
- 提出時期:建築確認申請をする前までに提出してください。
- 廃棄物保管場所・集積所計画書(両面)(申請書ダウンロードページ)
イ 集合住宅廃棄物等管理責任者変更届 集団住宅は不要
- 添付書類:なし
- 部数:1部
- 提出時期:後任者を選任次第、すみやかに提出してください。
- 集合住宅廃棄物等管理責任者変更届(申請書ダウンロードページ)
ウ 廃棄物排出開始届
- 添付書類:なし
- 部数:1部
- 提出時期:廃棄物の排出開始の約2週間前までに提出してください。
- 廃棄物排出開始届(中規模集合住宅・小規模集合住宅・集団住宅)(申請書ダウンロードページ)
事前協議の手順(集積所の設置等)
ア 集積所を原則として敷地内に確保してください。
- 集合住宅等の廃棄物保管場所等の設置及び管理に関する指導要綱により、可燃ごみ・不燃ごみ・資源の集積所を原則として敷地内に確保する。
- 集積所の位置などの基準は、要綱別表2の基準による。
- やむを得ず道路上に設置する場合は、交通事情等を考慮するとともに、近隣との調整を事前に必ず行うこと。
イ 集合住宅廃棄物等管理責任者を選任してください。(小規模集合住宅のみ)
- 当該集合住宅における廃棄物や資源物の管理や清掃事務所等からの連絡窓口として、集合住宅廃棄物等管理責任者を選任する。
- ただし計画の段階で具体的に決められない場合は「未定」とし、選出後、すみやかに清掃事務所へ届け出る。
ウ 集合住宅廃棄物保管場所・集積所計画書を作成・提出してください。
- 集合住宅廃棄物保管場所・集積所計画書は、添付書類と合わせて清掃事務所へ提出する。
- 審査終了後、計画書の副本と廃棄物保管場所等協議受付済カードを交付する。協議済カードは建築確認申請書に添付する。
その他の届出
集合住宅廃棄物等管理責任者の変更と届出
集合住宅廃棄物等管理責任者が異動などで代わったときは、後任者を選任後、すみやかに集合住宅廃棄物等管理責任者変更届を作成し、清掃事務所へ提出してください。提出は郵送でも可能です。
廃棄物排出開始届の提出
新たに当該集合住宅から排出されるようになる廃棄物や資源物の収集をスムーズに開始するため、排出予定日のおおむね2週間前までに廃棄物排出開始届を作成し、清掃事務所へ提出してください。提出は郵送でも可能です。
お問い合わせ
電話:03-3719-5345
ファクス:03-3719-5064