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更新日:2024年4月1日

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「廃棄物保管場所等に関する事前協議・各種届出書作成の手引き」

ごみの減量やリサイクル推進を図るとともに地域でのごみ出し等のトラブルをなくすため、集合住宅(共同住宅・寮・寄宿舎・長屋(テラスハウスを含む))や集団住宅(ミニ開発による建売住宅)及び事業用建築物を建てる場合は、建築計画の段階で廃棄物保管場所や集積所の設置、管理方法などについて、事前に清掃事務所に協議することになっています。


集合住宅

廃棄物保管場所や集積所の審査では、実際に清掃事務所の職員が現場を調査・確認しますので、時間に余裕をもって、早めに協議してください。

集合住宅・集団住宅

協議が必要な内容

延べ面積3,000平方メートル以上のもの(大規模集合住宅)

  • 廃棄物保管場所の設置
  • 敷地内集積所の設置
  • 集合住宅廃棄物等管理責任者の選任
  • 廃棄物排出開始届の提出

延べ面積1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの(中規模集合住宅)

  • 廃棄物保管場所の設置
  • 敷地内集積所の設置
  • 集合住宅廃棄物等管理責任者の選任
  • 廃棄物排出開始届の提出

延べ面積1,000平方メートル未満で戸数4戸以上のもの(小規模集合住宅)

  • 敷地内集積所の設置
  • 集合住宅廃棄物等管理責任者の選任
  • 廃棄物排出開始届の提出

一団地に3区画以上建築する建売住宅(集団住宅)

  • 敷地内集積所の設置
  • 廃棄物排出開始届の提出

詳細は、集合住宅・集団住宅のページをご覧ください。

事業用建築物

協議が必要な内容

延べ面積が3,000平方メートル以上のもの(事業用大規模建築物)

  • 廃棄物保管場所の設置
  • 再利用対象物保管場所の設置
  • 廃棄物管理責任者の選任
  • 再利用計画書の作成・提出

延べ面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

  • 再利用対象物保管場所の設置(努力規定)
  • 廃棄物管理責任者の選任
  • 再利用計画の作成

事業用途の建築物と集合住宅を併設して建築する場合は、それぞれの用途ごとの延べ面積により、該当する項目をご覧ください。

具体例

住宅1,500平方メートルと店舗3,000平方メートルを併設する場合
住宅部分は中規模建築物、店舗部分は事業用大規模建築物の手続きを、それぞれ行ってください。
(詳しくは、清掃事務所へお問い合わせください。)

「廃棄物保管場所等に関する事前協議・各種届出書作成の手引き」

PDFファイルで提供しています。(表紙を入れて全38ページ)

規則・要綱等の様式は省略しています。規則・要綱等の様式については、申請書ダウンロードページをご利用ください。

廃棄物保管場所等に関する各種届出書の提出を電子申請でも行えます。

お問い合わせ

清掃事務所

ファクス:03-3719-5064